秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、特例有限会社の解散と清算人の選任です。
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会社法上
有限会社
という会社はありません
これに近いものとしては
合同会社
があります
従前の有限会社であった会社は
会社法上は株式会社として扱われます
この場合の会社を特例有限会社といいます
特例有限会社は
原則として株式会社に関する規律に従うことになりますが
一部特例有限会社のみに適用される特例が規定されています
さて
株式会社が解散して
清算人を選任した場合
登記すべき事項は
次のようになります
解散の旨並びにその事由及び年月日(商業登記法71Ⅰ)
清算人の氏名及び代表清算人の氏名・住所(会社法928Ⅰ)
清算人会設置会社であるときは、その旨(同)
これに対して
特例有限会社が解散した場合
登記すべき事項は
次のようになります
解散の旨並びにその事由及び年月日(商業登記法71Ⅰ)
清算人の氏名及び住所(代表清算人の氏名・特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る)(整備法43Ⅱ)
なお、特例有限会社では清算人会の設置はできません(整備法33Ⅰ)
そのため定款の添付を要しません
「会社法」
(解散の登記)
第九百二十六条 第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算人の登記)
第九百二十八条 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 清算人の氏名
二 代表清算人の氏名及び住所
三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
~(略)~
「商業登記法」
(解散の登記)
第七十一条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
~(略)~
(清算人の登記)
第七十三条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
~(略)~
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(登記に関する特則)
第四十三条
~(略)~
2 特例有限会社の清算人の登記については、会社法第九百二十八条第一項第一号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第二号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る。)」とする。
余談ですが
登記すべき事項が
会社法と商業登記法の双方にまたがって規定されていることが
気になって仕方ないのは
わたしだけでしょうか?
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土地家屋調査士荻原正樹事務所
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