秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、支店所在地における登記の廃止(令和4年9月1日施行)です。

 

 

 

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前回は

 

電子提供措置

 

についてお話ししました

 

 

 

今回は

 

支店所在地における登記の廃止

 

です

 

 

 

会社の事務作業の負担軽減のため

 

支店所在地での登記は不要となりました

 

(法務省のホームページはこちら

 

 

 

現在支店所在地で登記されている場合

 

かかる登記は

 

登記官の職権

 

で抹消されます

 

 

 

ここで

 

支店所在地における登記は廃止されますが

 

本店所在地における支店に関する登記は変更ありませんので

 

ご注意ください

 

 

 

この点も

 

司法書士試験の視点から見ると

 

「本件において支店所在地において登記を申請する必要はあるか?ある場合にはその登記の申請書を解答欄第0に記載し、ない場合には解答欄に斜線を引きなさい」

 

などという出題が考えられるところです

 

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハムスター

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎