秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、支店所在地における登記の廃止(令和4年9月1日施行)です。
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前回は
電子提供措置
についてお話ししました
今回は
支店所在地における登記の廃止
です
会社の事務作業の負担軽減のため
支店所在地での登記は不要となりました
(法務省のホームページはこちら)
現在支店所在地で登記されている場合
かかる登記は
登記官の職権
で抹消されます
ここで
支店所在地における登記は廃止されますが
本店所在地における支店に関する登記は変更ありませんので
ご注意ください
この点も
司法書士試験の視点から見ると
「本件において支店所在地において登記を申請する必要はあるか?ある場合にはその登記の申請書を解答欄第0に記載し、ない場合には解答欄に斜線を引きなさい」
などという出題が考えられるところです
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎