秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、共有から単有となった後の住所変更登記です。

 

 

 

 

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(事案)

 

1 甲乙がAを住所として共有(持分各2分の1)で不動産を取得した

 

2 乙の持分(2分の1)を甲が贈与により取得した

 

3 甲がAからBに住所を移転した

 

 

 

 

上記の場合

 

全体として

 

甲は当該不動産の「所有権」を有していることになります

 

 

 

ところが

 

登記簿上においては

 

まずは甲乙が不動産を取得した時点で

 

甲が持分2分の1を取得したこと

 

が公示され

 

続いて

 

甲が乙から贈与を受けた時点において

 

甲がさらに持分2分の1を取得したこと

 

が公示されています

 

 

 

つまり

 

甲が2回に分けて本件不動産の所有権を取得した「経過」が

 

別枠の登記で

 

公示されていることになります

 

 

 

ここで

 

甲がBに住所移転をすると

 

甲は住所移転登記を申請することになります

 

(いまのところ「することになる」ですが、これが令和8年4月はから「しなければならない」と住所移転登記が「義務化」されます)

 

 

 

この場合

 

甲は

 

2回に分けて持分を取得したことが各順位で登記されているため

 

変更しなければならないのが

 

それぞれの順位における持分取得時の住所

 

になります

 

 

 

そこで

 

順位番号によって

 

変更をする住所

 

を特定することになります

 

 

 

なお

 

この場合の

 

変更後の事項としては

 

「共有者甲の住所」

 

とではなく

 

普通に

 

「住所」

 

と記載します

 

 

 

これもまた

 

ちょっと迷う登記かもしれません

 

 

 

 

ご相談はお気軽にハイハイ

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

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