秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日のお話しは、共有から単有となった後の住所変更登記です。
ブログランキングに参加しています
クリックで応援よろしくお願いします(^^)/
↓↓↓
(事案)
1 甲乙がAを住所として共有(持分各2分の1)で不動産を取得した
2 乙の持分(2分の1)を甲が贈与により取得した
3 甲がAからBに住所を移転した
上記の場合
全体として
甲は当該不動産の「所有権」を有していることになります
ところが
登記簿上においては
まずは甲乙が不動産を取得した時点で
甲が持分2分の1を取得したこと
が公示され
続いて
甲が乙から贈与を受けた時点において
甲がさらに持分2分の1を取得したこと
が公示されています
つまり
甲が2回に分けて本件不動産の所有権を取得した「経過」が
別枠の登記で
公示されていることになります
ここで
甲がBに住所移転をすると
甲は住所移転登記を申請することになります
(いまのところ「することになる」ですが、これが令和8年4月はから「しなければならない」と住所移転登記が「義務化」されます)
この場合
甲は
2回に分けて持分を取得したことが各順位で登記されているため
変更しなければならないのが
それぞれの順位における持分取得時の住所
になります
そこで
順位番号によって
変更をする住所
を特定することになります
なお
この場合の
変更後の事項としては
「共有者甲の住所」
とではなく
普通に
「住所」
と記載します
これもまた
ちょっと迷う登記かもしれません
ご相談はお気軽に
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎