秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、登記時における所有者の検索用情報の提供です。

 

 

 

 

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令和7年4月21日以降

 

所有権保存登記

 

所有権移転登記

 

などの登記を申請するときには

 

合わせて所有者の「検索用情報」を申し出ることとなります

 

 

 

検索用情報

 

とは

 

次の事項の事を言います

 

 

 

1 氏名

 

2 氏名の振り仮名

 

3 住所

 

4 生年月日

 

5 メールアドレス

 

 

 

この検索用情報は

 

令和8年4月1日から施行される

 

住所移転登記や氏名変更登記の義務化

 

及び

 

これに合わせて施行される

 

職権による住所移転登記・氏名変更登記

 

において

 

登記官が自治体から変更情報を取得するため

 

に利用される予定になっています

 

 

 

この中に

 

メールアドレス

 

という項目がありますが

 

これは登記官が職権で登記を行おうとする際に本人にメールで連絡をとり

 

職権で登記することの可否について本人に確認するために利用されることが予定されています

 

 

 

なお

 

メールアドレスをもたず

 

上記方法での確認ができない人については

 

登記申請時には

 

メールアドレス

 

のかわりに

 

メールアドレスがない旨

 

を申出内容とし

 

職権登記時においては

 

郵便による問い合わせ

 

が利用される予定になっています

 

 

 

メールアドレスなんて

 

数年毎に変更する人も少なくないでしょうし

 

また

 

特殊詐欺に利用される可能性も高く安全性が保たれるのかどうかも気になるところなので

 

このようなメールの利用がうまく安全に機能するのかどうか

 

若干疑問に感じるところで

 

実際に動き出してみたら上手くいかずに

 

早々に法改正されるような気もします

 

 

 

しかしながら

 

少なくとも上記の扱いが変更されるまでの間は

 

今後所有権移転登記等を申請する際には

 

司法書士から上記「検索用情報」の提供を求められることになります

 

 

 

お手数をお掛け致しますが

 

御了承のほどよろしくお願い申し上げます

 

 

 

司法書士荻原正樹

 

 

 

ご相談はお気軽にひまわり

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

住所:秋田市東通五丁目12番17号1A

電話:018-827-5280