秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、家事審判申立ての取下げです。

 

 

 

 

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ある人の認知能力が一定以上低下すると

 

単独で法律行為をすることができなくなってしまいます

 

 

 

その際は家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い

 

家庭裁判所に成年後見人の選任をしてもらうことで

 

その成年後見人が本人(被成年後見人)に代わって法律行為を行うことになります

 

 

 

成年後見人が行う代表的な行為としては

 

日々の金銭管理

 

施設の入所契約の締結

 

不動産の売買契約の締結

 

というようなことがあります

 

 

 

成年後見人は

 

本人さんがお亡くなりになられた場合や

 

認知能力を回復したような場合には

 

成年後見人の役割は終わりますので

 

裁判所から成年後見人の職を解いてもらうことになります

 

 

 

一般的に

 

一度成年後見人に選任された後は

 

被成年後見人さんがお亡くなりになられるまで

 

職務を続けることとなります

 

 

 

これ以外で成年後見人の職務が終了する場合としては

 

後見人が死亡したとき

 

後見人が解任されたとき

 

後見人が欠格事由に該当したとき

 

後見人が辞任したとき

 

などがあります

 

 

 

解任は

 

後見人に後見人の職を継続するうえで不適切な事由が見つかったときに

 

申立により又は職権で家庭裁判所が後見人を解任する場合です

 

 

 

辞任は

 

成年後見人が成年後見人の職を辞したいとの申立てをして

 

家庭裁判所がこれを認めた場合です

 

 

 

一度成年後見人に選任された人は

 

自由に成年後見人の職を辞任できるわけではなく

 

辞任するには正当な事由が必要となり

 

その正当な事由の有無は家庭裁判所が判断することとなります

 

 

 

辞任しようとする成年後見人は

 

管轄家庭裁判所に

 

成年後見人の辞任の許可

 

を求める審判申立てを行います

 

 

 

申立に正当な事由があると家庭裁判所が認めれば

 

辞任が許可されます

 

 

 

その場合

 

後任の成年後見人の選任が必要になることになります

 

 

 

なお

 

この辞任の申立てを行ったとしても

 

審判が出る前に

 

この申立てを取り下げることができます

 

 

 

民事訴訟においては

 

一度提起した訴えの取下げを行うことは

 

そう珍しいことではありません

 

 

 

これに対し

 

家事審判の場合

 

一度行った審判申立の取下げを行うことは

 

わたしの経験上はそれほど多くないと思います

 

 

 

あるとしたら

 

成年後見開始の審判申立てをしたもののこれを取り下げる場合や

 

成年後見人辞任許可の審判申立てをしたもののこれを取り下げる場合などでしょうか

 

 

 

ここらへんは

 

当事者自治が強い民事訴訟と

 

公共的色合いが強い家事審判との

 

違いの表れかもしれません

 

 

 

 

ご相談はお気軽に看板持ち

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

土地家屋調査士荻原正樹事務所

秋田市東通五丁目12番17号1A

電話:018-827-5280