秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、所有権移転登記の抹消~その後です。

 

 

 

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以前

 

このブログで

 

所有権移転登記の抹消について

 

錯誤

 

という原因を使えるのか

 

というお話しをしました

 

(その時のブログ→所有権移転登記の抹消と錯誤

 

 

 

今回はその後について書きたいと思います

 

 

 

登記申請後

 

法務局から電話があり

 

登記原因は年月日取消しであるから登記を取り下げるように

 

との指示があった

 

ことまでは前回お話ししたかと思います

 

 

 

わたしは

 

そのような解釈はおかしいので納得できない

 

法務省の民事局に問い合わせてみてくれ

 

と主張しました

 

 

 

統括登記官は

 

通達では錯誤については年月日取消しとなっている

 

通達が出た後にこのような案件を扱ったことがない

 

他の職員と協議したが特段統括登記官と別の意見が出なかった

 

などを理由として

 

難色を示しましたが

 

わたしは引き下がりませんでした

 

 

 

しばらく議論していましたが

 

最終的には

 

時間かかりますよ

 

などと脅し文句の言われながらも

 

法務省民事局に照会してくれることになりました

 

 

 

さて

 

それから1ケ月くらい経過したでしょうか

 

法務局から連絡が欲しい

 

という留守電があったので

 

他の用事のついでに

 

統括登記官に会いに行きました

 

 

 

いわく

 

所有権移転登記の抹消においても

 

錯誤

 

という登記原因を利用するケースはある

 

ということだったので

 

今回は申請どおり登記を完了させた

 

というものでした

 

 

 

詳しい理由や

 

民事局とのやりとりの説明などはなく

 

わたしが登記官に説明した以上のことは語られませんでした

 

 

 

法務局から取下げ指示があった場合

 

登記官の指示を受け入れて

 

登記を取下げしその後補正して再申請すればもっと早く登記が完了していたはずです

 

 

 

そうすれば

 

お客さんにも早く成果品をお渡しできることになりますので

 

その意味ではそちらの方が「いい方法」だと思います

 

 

 

わたしも

 

場合によってはそちらの方法を選択することもあると思います

 

 

 

ですが

 

今回の場合

 

明らかに法務局の法(通達)解釈がおかしいと考えたので

 

お客さんに急いで完了証をお渡しすることよりも

 

誤った先例をつくりたくない

 

というある意味私のワガママを優先させていただいた

 

ということになります

 

 

 

 

話しは変わりますが

 

ふとこんな話を想い出しました

 

 

 

 

わたしが原告代理人を務めた民事訴訟でのこと

 

 

 

時効を原因とする所有権移転登記請求訴訟でしたが

 

書記官からは訴訟要件のところで問題があるのではないか

 

と指摘されていました

 

 

 

書記官にいろいろと説明していたところ

 

その書記官から

 

「担当裁判官がまあいいじゃないかと言っているのでこのまま進めます」

 

との連絡があり

 

そのまま訴訟をすすめたことがあります

 

 

 

弁論では

 

相手方弁護士さんからも

 

いろいろといちゃもんをつけられつつも

 

最終的にはに勝訴判決をいただいたいて無事登記も完了させました

 

 

 

 

いずれにしろ

 

所有権移転登記が

 

錯誤

 

を原因として抹消されうる

 

ことがはっきりしたので良かったです

 

 

 

 

 

 

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