「法律の研究」ということ。

 

 

私たち、法律に関する仕事をする者にとって、法律とはとても大事なものだと思います。今日は、私なりの法律の研究の仕方について、少し、お話してみようかと思います。

 

 

まず、法律には、「条文」というものがあります。

 

 

たとえば、民法第1条を見てみましょう。

 

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

 

 

これが、「条文」ですね。私たちは、この条文に書いてあることを根拠に、「適切な方法は何か」と考え、実際に動いていきます。ちなみに、民法は、この条文が1044もあります。

 

 

さて、その条文から、「適切な方法は何か」を考えるにあたり、気を付けなければならないことがあります。それは、「条文」が「言葉」だということ。

 

学校の「国語」の授業のときに、言葉の意味を国語辞典で調べたり、文章読解をしましたよね。あれをしなければなりません。

 

たとえば、先の「民法第1条第1項」の場合、「公共」?「福祉」?「適合」?・・・これらの意味を考えなければなりません。また、この「民法第1条第1項」とは、結局何が言いたいのかも考えなければなりません。

 

さて、「国語辞典で調べたけれど、文章を読んだけれど、…わからないなあ」。必ず出てくると思います。

 

 

そこで頼りになるのが、「法律用語辞典」と、法律の専門書。

 

 

法律用語辞典は、国語辞典とは異なり、特に法律に関する用語の説明が書いてあります。

法律の専門書は、書店に行くと沢山あります。しかし、お勧めは、できれば学者の先生が書いた本。その分野について、論文を書かれたり、講義を大学でなさっているからこその深い内容が魅力です。ちなみに、大学で講義を聴くことが可能ならば、それもお勧めです。

 

 

また、「判例」も法律を理解するには、大変重要です。最高裁判所で、「条文」をどう解釈したのか、実際の「例」がわかります。また、最高裁判所で解釈されたものは、最高裁判所が変更しない限り、その後どの事件もその解釈で判断されますから、事実上、私たちの実務ではそういう解釈をとらざるを得なくなります。

 

 

しかし、一番大事なのは、「立法趣旨」を考えるということです。すなわち、「なぜ、この条文ができたか」ということ。

 

 

「条文」ができたとすれば、何らかの理由があるはずです。その理由をおさえないと、本当の条文の解釈は難しいのではないでしょうか。それを考える「癖」もつけたいなと私も思っております。

 

 

私も、これからさらに研究をしつつ実務をしっかり行う身ですが、しっかりと進めて参りたいと思っております。

(担当 渡邉)



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