日本政策投資銀行(DBJ) 日本総合サービス

日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が偽装請負の改善を要求後強制異動させられ雇止めされた事件を社会に公表する。

日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長の嫌がらせ

2022-01-01 15:00:00 | 日記

(日本政策投資銀行東北支店 参照)

これは、日本総合サービスを請負元として雇用された労働者が、日本政策投資銀行を請負先として職員の送迎に従事する請負契約でありながら、銀行から直接運行指示を受けるのみならず、業務に関しない雑務を命じられていたため、違法行為の改善を要求した労働者に対し配転命令を下し、それを拒む労働者が不当な配転命令には従えないと意思表示をした翌日、日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長 の命令により直属上司である  菅野指導員 が日本政策投資銀行東北支店を突然訪ね、有無を言わさず労働者をその日のうちに退去させた事件である。

さらに業務が続いておりながら、労働者を追い出す手段として、銀行入室のためのカードキーを没収するため、日本総合サービス 佐藤憲一仙台支店長と 菅野指導員 が夜間、突然労働者の自宅を訪ね、1時間に渡り自宅呼び鈴を鳴らし続けた。この行為が、民法、労働契約法の権利濫用、信義則違反、判例に反するもの(東亜ペイント事件)であることから、労働者が仙台簡易裁判所に配転撤回の民事調停を申立てし、その後、労働審判を申立てした後、日本総合サービスから雇止めを通告されたものである。

これにより仙台地裁に対し労働契約上の地位確認と、配転先における就労義務のないことの確認を求めたのである。

強制的に配転させられた運転代務の業務は採用前の面接において、佐藤憲一仙台支店長と労働者においてその業務は出来ない意思表示があり、被告の答弁書でも明記されている。さらに、この業務は次の業務に配属されるための準備期間としながら配属先を与えられず、労働審判の申立てをした直後、雇止め通告されたのである。

裁判では、答弁書に「日本政策投資銀行に配属されることを条件に採用に応じ内定を受けた」と明記し、勤務地限定の特約がありながら判決文にはそれについて触れず、むしろ「銀行から課せられていた付帯業務に対し不満を述べ、改善を要求していることから異動させる業務上必要性がある」と判決文に記載したのである。違法行為の改善要求が異動命令を正当化するのであれば今後、労働者は違法行為を黙認しなければならない。  
 
雇止めに対して、配転後、労働者は鬱状態になり配転後の職務は戦力外であった為、雇止めしたと被告会社が最終準備書面に記載したことを正当としたのである。

このような理由にならない不条理な判決が罷り通ることが許されるのか。このような非道な裁判官が存在し、これはその後の控訴審においても、市村弘裁判長のもと正当化されているのが裁判の実際の姿である。

間違ってはならない。裁判で判断されたことが正義ではないことを。真実であるからこそ民事調停、労働審判、訴訟を最高裁までひとりで戦ってきたのだ。当然、日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長、日本政策投資銀行東北支店 次長兼総務課長 の 青木英治 と 高橋睦美 職員 も事実を隠蔽し、その上でこの判決を堂々と喜べるのならば必ずその報いは訪れることを生涯にわたり訴えるものである。


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