カテゴリ:個人型確定拠出年金(iDeCo)
私は「引退後の生活のための資産形成」と「節税の手段」さらに「生命保険の代わり」として iDeCo で先進国株式に積立投資をしています。
2022年分のここまでの掛金(=所得控除額)は、68,000円 × 11か月 = 748,000円 です。(私は自営業者で、月の掛金は満額の 68,000円 を拠出しています) これに対応する節税額は、680,000円 × (20% + 10%) = 224,400円 です。(※1 所得税率が20%の場合) そして、iDeCoを2017年11月に始めてから累積の節税額は 1,202,400円 となりました。(←こんなに戻ってくるのになぜ人はやらないのか???) 2022年11月の個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用状況はこのようになりました。 月間パフォーマンスは、 1位が ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)で +7.4% 2位が eMAXIS Slim 新興国株式インデックスで +6.3% 3位が iFree JPX日経400インデックスで +1.2% となりました。 この1か月は、ゴールドが上昇しました。 直近1か月のマーケットは、 株式市場は、米国株が反落中です。 債券市場は、米国2年債利回りが 4.52% → 4.36% に低下、米国10年債利回りが 3.69% → 3.54% に低下しました。 時間軸別の相場観ではこんな感じで考えています。 短期(1か月~3か月): 先進国株式やS&P500は押し目を待って買い、利益が乗ったら売り (S&P500は季節的には上昇か) 中期(1年~):先進国株式やS&P500は押し目を待って買い! 長期(5年~): 先進国株式やS&P500は買い! (←これは常に変わらない) 以上のようなことをふまえつつ、今月の拠出分の商品別配分は eMAXIS Slim 先進国株式インデックス: 50% eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): 50% でいきたいと思います。(長期運用では"期待リターンの高い"資産に配分した方が良いと考えておりますので、ここは基本変わりません) (※1) iDeCoにおける拠出時の節税効果のまとめ iDeCoで拠出した掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額が「所得控除」となります。 節税額は、 その年の掛金の合計 × (所得税の税率 + 住民税の税率10%) です。 「所得税の税率」は、 給与所得者であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」 事業者であれば、「課税される所得金額」 によって、5% ~ 45% の範囲で変わります。 所得税の税率 つまり、収入があって所得税率が高い人ほどiDeCoで大きく節税できます。一方、専業主婦の方など税率が0%で税額控除のメリットがないという人の場合には、iDeCoの代わりに「つみたてNISA」を活用すると良いと思います。 〇 運用資産を一括で受け取る際の税金のまとめ iDeCoで運用した資産を一括で受け取る場合には、退職金と同じ扱いで退職所得控除が適用されます。 退職所得控除額は拠出年数によって拡大し、1年ごとに40万円増、20年以降は1年ごとに70万円増となります。 ですから、拠出を始めた時期が早ければ早いほど大きく控除の恩恵を受けられます! 退職金にかかる税金 ○企業年金にかかる特別法人税について 企業年金にかかる特別法人税は現在凍結されていますが、もしこれが復活して iDeCo の運用資産に対しても毎年 1.173% が課税されることになったら大きな費用になる…という理由で iDeCo はまだ始めていない、という方もいらっしゃいます。 それに対し、あくまで私の個人的な考えですが「日本10年国債の利回りが 2.0% を越えない限り、少なくとも 1.173% という時代はずれな利率での徴収はない」だろうと考えています。 というのは、特別法人税は 「企業年金において、課税のタイミングを年金受給時まで繰り延べするために、その"利息に相当"するものをその年金基金に対して課税する」 という意図で設定されました。しかし、日本経済はデフレが続いて1998年には日本10年国債の利回りが一時 1.0% を下回ることがあり、日本国債の運用でも特別法人税を徴収してしまうとリターンがマイナスになってしまうため、1999年以降は凍結されました。 1989年 4.7% 1994年 3.4% 1999年 2.0% (1999年以降、特別法人税は凍結。) 2004年 1.4% 2009年 1.2% 2014年 0.7% 2019年 0.0% ですから、日本10年国債の利回りが 2.0% を越えるような経済状況になるまでは特別法人税は復活しない、と私は考えています。 iDeCoは、節税効果がすばらしく、ファンドのラインナップには、運用コストが安く、期待リターンも魅力的なものがあります。 また、加入者が途中で亡くなった場合は、全額を遺族が「死亡一時金」として受け取れ「生命保険の代わり」にもなりますので、ご興味がある方はぜひ最優先で取り組んでいただきたいと思います!(`_´)ゞ このブログでは投資詐欺撲滅に注力しています! 今回の記事が良かったら、下のブログランキングのいいね!クリックをよろしくお願いします!(`_´)ゞ いいね! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022.12.07 21:28:00
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