日本総合サービス仙台支店 ・日本政策投資銀行東北支店(DBJ)

日本政策投資銀行東北支店職員の送迎ドライバーが起こした裁判の内容と、理不尽な裁判官の実態を社会に公開する。

日本政策投資銀行とは 34ー1

2021-11-11 00:00:00 | 日記
上 告 受 理 申 立 理 由 書

平成29年12月25日
最高裁判所 御中

事件番号 平成29年(ネ受)第61号
上告受理申立て事件
申 立 人 ○○ ○○ 
相 手 方 日本総合サービス株式会社

 申 立 人 ○○ ○○ 

頭書事件について、申立人は次のとおり上告受理申立て理由を提出する。

第1,判例違反(配転)
原判決は、申立人の配転は正当であると判示するが、最高裁判例に反する。

 東亜ペイント事件 最高2小 昭和61,7,14判決 (昭和59(オ)1318号)
労判477号6頁, 民集第148号281頁

配転有効の根拠として同判例は、①労働協約及び就業規則に、業務上の都合により転勤を命じる旨の規定がある。②転勤が頻繁に行われている。③採用時、勤務場所を限定する合意がされなかった。この3項目がある場合に、労働者の個別的同意なしに転勤を命じることができるとしている。
しかしながら本件は①があるのみで、②において定期異動はなく(平成28,8,24相手方準備書面1{以下、準備書面1},6頁17行目)同一勤務場所にて、1年契約の更新を続ける労働者が圧倒的に多く、申立人の前任者Oは、10年以上、申立人の勤務場所である日本政策投資銀行(以下、銀行)で、一度の配転もされず勤務した後、定年退職し、嘱託職員となり、銀行と同一ビル内にある他の勤務場所(日本政策金融公庫)で勤務していた事実がある。 (平成28,10,11相手方証拠説明書2 {以下、証拠説明書2},乙13号証立証趣旨)及び(平成28年,7,12相手方答弁書2{以下、答弁書2},3頁20行目の車両管理員)申立人と同時期に、同じ勤務場所で勤務していたSも、入社時から定年まで一度の配転もなく、申立人の後任者で、非常勤職員でありながら、急遽、有期雇用契約正職員に身分変更され、銀行に配属されたSは(準備書面1,5頁11行目 及び 6頁8行目)初回更新され銀行で勤務している。このことからも判例根拠の②は該当しない。

③において、平成27年4月30日に締結した労働条件通知書には、就業場所の変更が記載され、申立人は理解して署名したと原審は述べるが、③は採用時と明示されており、申立人は平成27年4月4日にて「銀行を勤務場所とする条件とした採用内定をうけた」 (平成28,4,25答弁書{以下、答弁書1},3頁9行目),(準備書面1,4頁25行目 及び 20頁16行目)ものであり、実際、同年4月15日から銀行で運転業務に従事しているのであり(答弁書1,3頁17行目)及び(準備書面1,5頁4行目)名目上研修でありながら、同年4月18日の前任者Oの退職により(証拠説明書2,乙13号証立証趣旨)単独で運転業務に従事している。銀行を勤務場所とした限定合意は、同年4月4日に両者間に合意があるものであり、同年4月30日の署名は、銀行を退社した後、相手方支店に呼ばれ、詳しく内容を説明されたものではなく、5分程度の在室で形式上書類を渡されたものである。判例上の採用時は同年4月4日の両者間の合意を意味するものであり、4月30日とするのは誤りである。(後述、山梨県民信用組合事件)     

同判例では、雇用された労働者の身分が総合職であり、使用者側は採用前の説明会で配転があることを説明し、本人は配転される事を認識していることを判示しており、反面申立人は仙台支店での現地採用であり(準備書面1,3頁9行目)仙台支店長との契約である。(準備書面1,21頁3行目)採用前に配転されることを十分説明され理解しているという証拠は使用者側から立証されておらず、むしろ、銀行を勤務場所とする条件付きの採用合意が両者間に存在し、確認していることを相手方は答弁書、準備書面でも明確にしていることからも、同判例上とは逆の、配転されない認識と合意があったものである。

同判例により、①業務上必要性のない場合。②業務上必要性が存する場合でも、不当な動機、目的によるもの。による配転は無効となるところ、相手方は、申立人が勤務場所である銀行での日頃の不適格言動を挙げ、異動させることが申立人のためになるとの判断から、新たな職場に配置される準備期間として常勤運転代務員を命じた(答弁書1,10頁27行目 及び 14頁1行目)(準備書面1,15頁28行目~16頁3行目・同23頁19行目)としているが、銀行における申立人の不適格言動について立証されておらず、申立人は一貫して否認しているのにも拘わらず、原審ではそのことに触れず立証させないことは、釈明義務違反の違法というべきものである。銀行職員の人証を1審裁判官は却下し、同職員の人証が為されば、申立人の銀行における言動の信憑性と、相手方の主張の真否が判明できるものを、相手方に立証させないのは釈明権の不行使であり、審理不尽である。

業務上の必要性として同判例は5項目を挙げているが、5項目すべてに当てはまらず、釈明を求めながら、原審ではこれについて触れず判示することは違法である。
(平成29,9,25控訴審準備書面3,2頁25行目)

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