みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り129日(18週と3日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「併給の調整」を整理しました。
いわゆる裁定替えができるのは、どのタイミングでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第20条第2項の申請(第20条第3項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「併給の調整・給付の制限」のうち「給付の制限」から、
「保険事故を起こした原因による給付制限」(国年法69~71条)、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」(国年法72条)、
「事務手続き上の不備による給付制限」(国年法73条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「保険事故を起こした原因による給付制限」がさらに小見出しで「絶対的給付制限」と「相対的給付制限」に枝分かれしていて、
「絶対的給付制限」は5肢、
「相対的給付制限」は1肢(選択式が1問)、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は2肢、
「事務手続き上の不備による給付制限」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「絶対的給付制限」は「1個」の知識、
「相対的給付制限」は「1個」の知識、
「行政に対する協力義務違反に対する給付制限」は「1個」の知識、
「事務手続き上の不備による給付制限」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。」
(令和2年度問7C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「国年法上、支給停止になるのはどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。」
ですね。
整理の視点
今日のもおなじみの内容ですね。
ところがです。
支給停止事由を定めた条文を今日の論点知識に載っけたんですが、どことなく違和感を覚えませんか(というか、「あー、そうそう。」とか「ふ~~ん。」ってなっていると激ヤバです(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾)?
論点知識に掲げた条文は、支給停止の条文には違いありません。
「第107条第1項の規定による命令」というのはこれで、
「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。」
いわゆる「受給権者に関する調査」と呼ばれるものです。「物件提出命令」とか「受給権者への質問」なんて呼ばれ方もしますね。
ここでの物件提出命令や質問に応じなければ支給停止になるんでした。
また、「第107条第2項」ってのはこれで、
「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。」
障害状態にあることで、障害基礎年金の子の加算の対象であったり、遺族基礎年金の受給権者である子に対する受診命令ですが、これに応じなければ支給停止になるんでした(障害基礎年金の受給権者が診断命令に応じないときも同様。)。
で、これら2つが支給停止事由なんですが、問題文にあるような物件提出をしないときってのは、この中にはありません。
したがって、届出書を出さないというのは、国年法上は支給停止事由ではないってことになります(したがって本肢は誤り。)。
じゃあ、何のお咎めもないのかというとそうではありませんね。
本肢のように、届出書を提出しなかったときにはどうなるんでしたっけ? はい、思い出した! テキストチラ見したって思い出したことにはならんですゾΣ(・ω・ノ)ノ!
………、
「一時差止めとなる。」
でしたね。こんな根拠条文でした。
「受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。」
ここでいう「第105条第3項」はこれで、
「受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。」
支給停止事由となる第107条第1項との違いは、こっちの方は「その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類」となっていて、受給権そのものの消長に関して限定的であるのに対して、第105条第3項の方は「厚生労働省令の定める書類」とあって、かなり広い感じがあります。
つまり、書類の重要度に応じて、それが高ければ「支給停止」、比較的低ければ「一時差止め」と区分されている訳です。
で、今日の問題の場合は「一時差止め事由」に該当します。
テキストの後ろの方で出てくる内容と、給付制限ってリンクされているんですよね~。
こうやって、異なる論点知識間のつながりに気付くと、個々バラバラに覚えることなく、正確な情報として記憶できますよね。
結果として「あれ~、どうだったっけ(*´Д`)。」が無くなります。
こうやって、知ったことを点ではなく立体的にとらえるのが勉強です。
分かりやすい講義を聴くだけだったり、見栄えの良い資料をにらめっこしたり塗り絵するのは勉強ではありません。
なお、給付制限の論点は、結論を分類したうえで、そうなるのはどんなときか?という型で覚えた方が省エネできます。
なので、本来であれば、今日の問題は「一時差止めとなるのはどんなときか?」と論点出しをすべきなのですが、問題文の末尾が「支給停止」となっていたので、それに寄せました。
もちろん「一時差止めはどんなときか?」と論点出しをしても構いません(結論ありきにはなってしまいますが。)。
このブログを活用しているあなたなら、どっちもアリだくらいの柔軟な考えでいますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「事務手続き上の不備による給付制限」を整理しました。
また、論点間のつながりを見出すことが勉強だということについてもお伝えしました。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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