日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働者災害補償保険法⑲~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り266日(38週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「社会復帰促進事業」について整理しました。

 

社会復帰促進等事業の対象となる者は誰でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。(以下略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「社会復帰促進等事業と特別支給金」から、

「特別支給金」の「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」(特別支給金支給規則)と、

「その他」(特別支給金支給規則)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「特別支給金・特別の給与を対象とする特別支給金(ボーナス特別支給金)」は小見出しで枝分かれしていて、

「休業特別支給金」が5肢、

「傷病特別支給金・傷病特別年金」が3肢(類題含めて4肢)、

「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」が3肢、

「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」が2肢、

「その他」小見出しで枝分かれしていて、

小見出しなしがは4肢(類題含めて5肢)、

「受給手続き」が4肢、

「他の社会保険との併給調整」が1肢(類題含めて2肢)、

「特別加入者に対する特別支給金」が3肢、

「第三者行為災害の場合等」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休業特別支給金」は「2個」の知識、

「傷病特別支給金・傷病特別年金」は「2個」の知識、

「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」は「2個」の知識、

「遺族特別支給金・遺族特別年金・遺族特別一時金」は「2個」の知識、

「その他」の小見出しなしは「3個」の知識、

「受給手続き」は「2個」の知識(ただし1個は特別支給金の種類の話だと思うのですが…。)、

「他の社会保険との併給調整」は「1個」の知識、

「特別加入者に対する特別支給金」は「1個」の知識、

「第三者行為災害の場合等」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。」

(平成28年度問7E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合に、障害特別年金はどうなるか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。」

ですね。

 

整理の視点

問いと答えがちぐはぐですが、これには理由があります。

論点知識で載せたものは「障害補償年金前払一時金」が支給された場合に、その額に相当する額になるまで年金を支給停止するというものです。

例えとして、毎月の年金が支給される場合を積み木を縦に積むとしたら、前払い一時金は、横にゾロっとまとめて一定額を支払うものだから、その横積みした分に達するまでは年金を止めるんだよってなことが言われるやつです。

で、これって、保険給付である「障害補償年金前払一時金」についての規定なんですが、社会復帰促進等事業としての特別支給金には、こうした規定がないんです。

つまり、そもそも「障害特別年金前払一時金」なるものがないんです。

なので、結論としては「障害補償年金前払一時金の支給によって障害補償年金が支給停止になったとしても(障害特別年金前払一時金というものはないので、)、障害特別年金は支給停止とはならない。」となります。

また、遺族補償年金前払一時金の支給によって遺族補償年金が支給停止になったとしても、遺族特別年金も支給停止にはなりません。

でね、お使いのテキストには「特別支給金のその他の重要事項」の項目で、この内容が結論だけ載っていることが多いかと思います。

予備校の講義を受けている方なら、講師の解説で特別支給金には前払一時金がないんでという理由付けを耳にしたこともあるでしょう。

社労士試験って記憶の試験ですから、知・不知によって正誤判断をすることが多いです。

ただ、てんでバラバラな雑多な知識を保持するのって辛いですし、モチも悪いです。

だったら、無理なく覚えられて、かつ、スンナリ思い出せられるようにひと手間をかけてやった方が、精神衛生上よろしいのではないでしょうか。

僕は、常に「何でそうなるの?!(欽ちゃん風に発音してみよう。)」って考えて、納得してから覚えるというやり方に変えてからは、記憶が安定し、答練、模試、本試験での択一成績が合格基準で安定するようになりました。

もちろん、何でもかんでも「なぜ?」とはしませんでした(1つのことを覚えるだけのような場合。)が、複数の事柄を一気に覚えなければならない場合には有効でした。

特別支給金であれば、保険給付と同じ扱いとされるときと異なる扱いがされるときって一貫性がないように思えますよね(単に「保険給付ではないから。」という理由だけでは説明がつかない。保険給付でないんなら、どの場合でも違う扱いとなるのが論理的帰結というものだけど、そうはなっていない。)。

そういう時に「なぜ違う扱いとなるのか?」という思考を経た後だと、「あー、そういうことか。」という強い印象に残った情報として脳が認識していますから、覚えるのも思い出すのも苦にはなりませんでした。

なので、自分で屁理屈を考え付いたときもあれば、講義中の解説で「こうこうこういう理由だからですよ。」というコメントを耳をダンボにして聴いて、それをアレンジして使ったこともあります。

みなさんは、本試験に持っていく知識をどうやって覚えやすく、かつ、思い出しやすくなるように工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金」を整理しました。

また、納得感があると記憶しやすくなるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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