日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り214日(30週と4日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「増加概算保険料」を整理しました。

 

どんなときに増加概算保険料の認定決定が行われるんでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「①政府は、事業主が法第15条第1項及び第2項の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

 ②事業主は法第15条第1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

(増加概算保険料については認定決定の条文がないため、そもそも行われない。)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険料の申告と納付」のうち「概算保険料」から、

「概算保険料の延納」(徴収法18条等)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「概算保険料の延納」は小見出しなしと、小見出し「有期事業の概算保険料の延納」「増加概算保険料の延納」「追加徴収の延納」「認定決定した概算保険料の延納等」に枝分かれしていて、

小見出しなしは10肢(類題含めて13肢。それとまるっと1問。)、

「有期事業の概算保険料の延納」は9肢、

「増加概算保険料の延納」は3肢(類題含めて4肢)、

「追加徴収の延納」は2肢(類題含めて3肢)、

「認定決定した概算保険料の延納等」は2肢(それとまるっと1問。)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

延納の箇所は、3年前の記事でも書いたように、

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働保険徴収法⑭~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

「継続事業(有期一括含む)の概算保険料の延納」

「有期事業の概算保険料の延納」

「増加概算保険料の延納」

「追加徴収の延納」

「認定決定した概算保険料の延納等」のいずれについても、

次の4つの視点(≒論点知識)で問題がパーフェクトに解けるように準備していました。 

①そもそも延納できるかどうか?

②延納できるとして何回できるか? 1回あたりの額はいくらか?

③納期限はいつか?

④その他

です。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。」

(平成30年度問2エ)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「延納可能な労働保険料は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から第17条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。」

ですね。

 

整理の視点

条文の引用があるため、そのままだと分かりにくいですが、言っていることは至ってシンプルですね。

ちなみに、今日の1肢は④その他の話です。

で、引用されている条文ですが、

第15条は、概算保険料の話(一括有期を含めた継続事業と有期事業の両方。)。

第16条は、増加概算保険料の話。

第17条は、概算保険料の追加徴収の話です。

なので、これら3つについては、事業主からの申請により延納可能ということになります。

さらに施行規則により、概算保険料が認定決定されたときにも延納可とされていますから、これも含めて延納ができる場合なんだと覚えておく必要がありますね。

なお、そもそも増加概算保険料については認定決定されませんから、延納の可否が問題になることはありません。

また、概算保険料の追加徴収にも認定決定なんてものはありませんから、その延納の可否についても問題になることはありません。

さあ、こんがらがってきました。

概算保険料、増加概算保険料、概算保険料の追加徴収のそれぞれが延納できるか?、それぞれに認定決定があるのか?、認定決定がなされた場合の延納の可否については、自分の頭で整理して、一覧表を自作しておきましょうね。頭の整理のヒントは示しましたよ。

一覧表を自作する過程で、ごっちゃになりがちな情報が整理されて記憶の格納庫に収蔵されます。

肝心なのはここで、情報の整理をしようと思ったら、項目立てをしてやらないと整理収納できませんよね?

例えば、机の引き出しの中がごちゃ~っとしているのと、「筆記用具はここ。」「ハサミ・カッターはここ。」「のりはここ。」「ステープラーはここ。」というように整理整頓されているのとでは、必要なものを出したいときの手間が全く違いますよね。

定規を使いたいんだけどなかなか見つからない。「あれ~、定規どこにしまったっけな?(ガサゴソ)」なんてことをしていると、時間だけ無為に過ぎてしまい、効率悪いですよね。

記憶も一緒です。

「あれ~、どうだったっけかな。」とウロウロしているうちは時間だけが過ぎてしまいますし、これが本試験だといつも時間が足りないという致命傷を負うことになります。

そうならないためにも、毎日の学習で、記憶すべき情報とそうでないものを分け、記憶すべきものにはインデックスをつけて、いつでも取り出しやすように加工していやる必要があるわけです。

なので、僕は勉強というものは、どれだけ自分の脳みそに汗をかいたかどうかで差が出てくると考えています。

勉強会でも個別特訓でも、これをやっている方とそうでない方との違いは歴然です。

ただし、最初のうちはいきなりできるもんではありません。

おっかなびっくり手をつけて、問題が解けるようになったら自分に〇をつけるという地味な脳作業をひたすら習慣化できるまでやる。これだけです。

ダイエットや筋トレと一緒ですよ。

毎日、少しづつ合理的な方法を実行し、気が付いたらスリムになっていたり、筋肉がついていたりする。

なので、かけた時間の長さよりも、どんな内容の知識をどのような形で記憶し、取り出せられるようにしたかの方が重要です。

極端な例でいえば、机の前に座って、ボ~っと講義を聴いたり、テキストを眺めていたり、塗り絵をしているだけの時間が2時間だったときと、10分、15分でもいいから一覧表を自作するなりして情報の整理・加工をしたときとでは、記憶の正確さ、定着度、思い出す時のスピードが全く違ってきます。

勉強時間は割いているはずなのに、記憶の歩留まりが悪いと感じているのなら、やり方がまずいんです。ボーっとしているにもかかわらず「勉強したフリ」の時間になってはいませんか?

私たちの目下のゴールは「今年の試験に合格すること。」です。

そのためには、1分1秒でも無駄にはできませんよね?

また、実のある勉強時間を過ごした方が、合格可能性は上がりますよね?

そのためには、時間効率の追求と、成果(問題がスラスラ解ける状態になっていること。)の検証が欠かせませんよね。

前に進むだけが成長ではありませんよ。

今までの蓄積がどれだけあるのかが成長です。

このブログを活用されているあなたは、時間というリソースの無駄遣いはしていませんよね?

 

今日のまとめ

今日は、「追加徴収の延納」を整理しました。

また、成長とは前に進むことではなく、今までの蓄積がどれだけあるかだということもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

そんな方のために、無料の勉強法相談をzoomを使って実施します。世界中のどこからでもお話しできます。

今やっている勉強法で、変えるべきところは変え、そうでないところはそのままで十分ですから、あなたが普段の勉強で実際にやっていることを伺って、アドバイスをします。その際、必要であれば、個別特訓のご案内もします。

お申込みはこちらから。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

お1人当たり1回限りといたします。

 

受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。

選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。

知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

長さは約4時間。費用は¥5,000です。

申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。

選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム

入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。 

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしたものがあります。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}