みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り209日(29週と6日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「有期事業のメリット制」を整理しました。
有期事業のメリット制適用要件のうち、事業規模はどんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 確定保険料の額が40万円以上であること。
二 建設の事業にあつては請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあ@@つては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料」のうち「印紙保険料」から、
「印紙保険料額と納付」(徴収法22条等)、
「帳簿の調製及び報告」(徴収法24条等)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「印紙保険料額と納付」はさらに小見出しで「印紙保険料額」と「印紙保険料の納付」に枝分かれしていて、
「印紙保険料額」の過去問は2肢(類題含めて3肢)、
「印紙保険料の納付」は15肢(類題含めて16肢)、
「帳簿の調製及び報告」は3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料額」は「2個」の知識、
「印紙保険料の納付」は「9個」の知識、
「帳簿の調製及び報告」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。」
(平成24年度問5B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「印紙保険料の納付方法はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①法第23条第1項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下『日雇労働被保険者手帳』という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
②事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下『納付印』という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、①の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。」
ですね。
整理の視点
今日は、令和6年度本試験でも突っ込んだ出題のあった印紙保険料です。
なじみが薄い制度なので、受験情報と割り切って、出題歴のある論点と、ついでの周辺知識も固めていきましょう。
まず①。これは読めば分かりますね。
要するに、印紙保険料の納付方法ってのは、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に印紙を貼付し、これに消印を施して行うのよってことです。
エラい、アナログでんな~(;´・ω・)。
なので、印紙保険料は、雇用保険印紙を購入したときに納付されるのではなく、印紙を貼付・消印したときに納付されたことになります(印紙の購入費用はデポジットみたいなものと考えられます。)。
次に②。カッコ書きが邪魔なので、すっ飛ばして読むと、
「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下『納付印』という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、①の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。」
となります。
ほーほー、なるほどなるほど。
要するに、印紙保険料納付計器なるものを厚労大臣の承認を受けて設置した場合には、印紙の貼付・消印に代わって、印紙保険料の額を記載して納付印を押すという方法によって印紙保険料を納付することができるってことですね。
すっ飛ばしたカッコ書きは、直前の「印紙保険料納付計器」の説明書きです。
ってことは、印紙保険料の納付方法ってのは、原則:印紙の貼付・消印。例外:印紙保険料納付計器による納付印。ですね。
問題文にあるような現金納付ではないということです。
なお、印紙保険料納付計器を用いるときは、印紙の購入を行いませんから、その代わりに印紙保険料納付計器を使用する前に、始動金額(当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の総額に相当する額)を都道府県労働局収入官吏に納付し、都道府県労働局歳入徴収官から始動票札の交付を受けなければなりません。
印紙の貼付・消印による納付を行う場合の手順は、テキストに記載があることが多いですが、印紙保険料納付計器を用いるときの手順は載っていないことが多いですね。
ざっと示すと、
・事業主は、印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、印紙保険料納付計器設置承認申請書を、当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
・印紙保険料納付計器設置承認申請書の提出があつた場合には、その事業主が承認を取り消された日の翌日から起算して2年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
・厚生労働大臣は、印紙保険料納付計器の設置の承認を受けた事業主が、徴収法若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
・印紙保険料納付計器設置の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、都道府県労働局歳入徴収官から始動票札の交付を受けなければならない。
・事業主は、始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、始動票札受領通帳申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳の交付を受けなければならない。
・事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出するとともに、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
・事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿(雇用保険印紙受払簿)を備えて、毎月におけるその納付状況を記載しなければならない。
・印紙保険料納付計器使用状況報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を(印紙の受払の有無にかかわらず)翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない(雇用保険印紙と納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合には、印紙保険料納付状況報告書と合せて印紙保険料納付計器使用状況報告書を提出しなければならない。)。
・事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
・事業主は印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったとき等一定の場合で、すでに支払った印紙保険料の総額が当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払い戻しを申し出ることができる。
ってなところでしょうか。全部を書き出したわけではないので、抜け漏れはありますが、ほぼ網羅できています。
令和7年度本試験問題で、これらの内容が出るかどうかは分かりませんが、6年度に施行規則からかなり細かい内容が問われたんで、ついでのつもりで書きました。
正直、ここまで出るかはわかりません。安心材料程度です。
このブログを活用しているあなたも、一応は調べてみましたよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料の納付」を整理しました。
また、合格者レベルの方であれば、ついでの調べごとをして、プチ応用対策をするのだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言、感想や実践して効果があったことなどをいただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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