みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和7年8月24日)まで、残り208日(29週と5日)です。
あなたが本試験までに勉強につぎ込められる最大時間は何時間ですか?
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ただし、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、マインドセットやスキルセットに関する過去記事は、以下のまとめ記事からご覧ください。
これまでのマインドセット/スキルセット記事のまとめ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「印紙保険料の納付」を整理しました。
印紙保険料の納付方法はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①法第23条第1項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下『日雇労働被保険者手帳』という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
②事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下『納付印』という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、①の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」(徴収法25条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「印紙保険料の決定及び追徴金」の過去問は8肢(類題含めて10肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「印紙保険料の決定及び追徴金」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。」
(平成26年度問6E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点3つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「どんなときに印紙保険料の認定決定は行われるか?」と、
「認定決定された印紙保険料を納付するときの書類は何か?」と、
「認定決定された印紙保険料の納期限はいつか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
印紙保険料の認定決定がされるのは、
「事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。」
ですね。
整理の視点①
これはおなじみの内容ですね。しかも読めば分かります。
印紙保険料の認定決定がされるのは、印紙保険料の納付を怠った場合のみです。
印紙保険料の納付は、昨日の記事にも書きましたが、概算保険料や確定保険料とは異なり、申告書の提出に伴った保険料の納付という方法をとらず、印紙の貼付・消印か保険料額を記載したうえでの納付印の押印によって行うため、申告書の記載ミスが起こらないからです。
まさか、その違いを入れ替えて誤りとする肢が出るとは思いませんが、問題文を目で追っているだけの読み癖がある方は、合格者レベルの方がやるように次に来るべきフレーズを予測しながら読む訓練をした方がよいでしょう。
本試験に持っていく論点知識②
認定決定された印紙保険料を納付するときの書類は、
「法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。」
ですね。
整理の視点②
これもおなじみの内容です。
条文番号がうじゃウジャ出てきますが、要するに「納入告知書」によって納付すべき労働保険料等とは何かってことです。
もう、寝ててもスラスラ言えるようになってますよね? それくらい反復想起して覚えきっていますよね? はい、どうぞ٩( ''ω'' )و テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「・確定保険料の認定決定+追徴金
・印紙保険料の認定決定+追徴金
・特例納付保険料の納付
・有期事業のメリット制による差額徴収」
でしたね。
今の時期に、この程度の「覚えちまえばそれで済む」論点知識すら覚えきっていないというのであれば、普段の勉強で何やってんだい(;・∀・)?としか言いようがありません。
本試験に持っていく論点知識③
認定決定された印紙保険料の納期限は、
「納入告知書に記入する納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とする。」
ですね。
整理の視点③
これは珍しい言い回しですね。徴収法の期限のフレーズはいろいろと覚えなくてはいけませんが、その中でも特異なフレーズです。
わざわざ分解して覚えなくてもいいと思いますが、「調査決定した日から」「20日以内」「休日でない日」とどれもここだけに出てくるので、かえって覚えやすいのでは?
もちろん「調査決定をした日から20日以内の休日でない日」だけ覚えたとしても、どこで使うフレーズなのかがサッパリであれば、ただのゴミ情報でしかありませんので、
「認定決定された印紙保険料の納期限は『調査決定をした日から20日以内の休日でない日』。」ってな感じでタイトルをつけるようにしましょう。
なお「調査決定」とは、事業主が毎月、徴収官に報告する印紙保険料納付報告書の内容調査や職員による実地調査によって、印紙保険料が納付を怠っていることが判明した場合や、日雇労働被保険者の申出により事業主が印紙保険料の納付を怠っていることが発覚した場合、正当な理由によって納入することができなかったことが判明した場合に行われます。
この決定がされた日が、認定決定によって納めなければならない印紙保険料の納期限の起算日ってことです。
また、ここで認定決定された印紙保険料は、印紙の貼付・消印や什器を用いた納付はできず、現金払いしなければならないんでした。
あと、本問では「正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合」とありますから追徴金は発生しません。
認定決定即追徴金だなんて思い込みはしていませんよね?
このブログを活用しているあなたであれば、過去問検討を通じて、勝手な思い込みをしていないかのチェックもできていますよね(^_-)-☆。
今日のまとめ
今日は、「印紙保険料の決定及び追徴金」を整理しました。
また、いつまでたっても基本事項が覚えられないというのは、覚えるための反復と工夫が足りないのだということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言、感想や実践して効果があったことなどをいただけると嬉しいです。
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(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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