ワンストップ特例?ふるさと納税の控除手続きと年収別の控除上限額の目安

1005_担当者まさおの体系整理
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ふるさと納税は、総務大臣による指定を受けている自治体に対して寄附を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税・住民税から控除を受けられる制度です。

対象期間は、1月1日~12月31日までに申し込み(決済)が完了した分となるため、年末が近づくと、駆け込みの寄付が急増します。

ふるさと納税額を寄付金控除として受けるには、確定申告、又は、ワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。

今回は、ふるさと納税の控除適用の仕組みと、年収別の控除上限額の目安について、確認します。

1.手続別の控除適用の仕組み

寄付金控除を受けるには、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度のいずれかの手続きが必要です。

1-1.確定申告の場合

確定申告を行うために、添付が必要となる書類は、自治体から送付された『寄附金受領証明書』が必要となります。

手続きの方法としては、国税庁が毎年1月上旬に公開する確定申告書作成コーナーを、利用するのが一般的です。

画面の案内に沿って金額を入力することで、申告手続きは完了します。

確定申告すると、3段階で、税額の軽減が適用されます。

所得税(所得控除)

ふるさと納税額から2,000円を減じた額が寄付金控除として所得控除されます。

所得控除額に、個人の所得税率(0%~45%)を乗じた額が、還付されます。

<所得税の軽減額>
(ふるさと納税額 - 2,000円)× 所得税率(0%~45%)

住民税(基本分)

所得税は所得控除の制度ですが、住民税は税額控除の制度となります。

住民税は基本分と特例分の2つの制度で還付されます。

<住民税(基本分)の軽減額>
(ふるさと納税額 - 2,000円) × 10%

住民税(特例分)

所得税の所得控除と、住民税(基本分)から控除できなかった額は、住民税(特例分)により全額控除されます。

<住民税(特例分)の軽減額>
(ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10%(住民税・基本分) - 所得税率(0%~45%) )

例えば、ふるさと納税額125,000円、所得税率20%の場合の軽減額は、以下となります。

①所得税の軽減額
(125,000円-2,000円)× 所得税率(20%) = 24,600

②住民税(基本分)の軽減額
(125,000円-2,000円)× 10% = 12,300

③住民税(特例分)の軽減額
(125,000円-2,000円)× (100%-10%-所得税率(20%))=86,100

 ↓

24,600円(①)+12,300円(②)+86,100円(③)=123,000

ふるさと納税額125,000円から2,000円を控除した123,000円が軽減(還付)されることがわかります。

🔎 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm

1-2.ワンストップ特例制度の場合

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除の適用を受けることができる制度です。

給与所得者で確定申告が不要な人で、一年間に寄付した自治体数が5自治体以内の人が、利用することができます。

5自治体を超えると全てが無効になりますので、留意しましょう。

ワンストップ特例制度の利用の流れは、以下となります。

①ふるさと納税時に自治体からの『ワンストップ特例申請書』の送付を希望する。

 ↓

②自治体から到着した『ワンストップ特例申請書』に必要事項を記入する。

 ↓

③記入した『ワンストップ特例申請書』に、マイナンバーカードのコピー等の本人確認書類を添付し、自治体に送付する。

ワンストップ特例制度を利用した場合は、確定申告は行っていませんので、所得税での還付はありません。

すべて住民税の税額控除が適用されることとなります。

申請書の提出期限は、翌年1月10日までに自治体必着です。

なお、ワンストップ特例制度を申請していても、医療費が多額となった等の理由により、確定申告を行ってしまうとワンストップ特例制度の適用は無効となりますので、留意です。

2.年収別の控除上限額の目安

還付される仕組みを理解したところで、年収別の控除上限額の目安を確認します。

総務省のサイトで公開されている目安額を参照します。

2-1.独身の場合(単身者)

独身で扶養親族がいない場合の上限額の目安は以下となります。

子どものいない夫婦共働きの場合も、同様です。

↓ 独身(単身者) ↓

年収上限額の目安
300万円28,000円
400万円42,000円
500万円61,000円
600万円77,000円
700万円108,000円
800万円129,000円
900万円152,000円
1000万円180,000円
1500万円395,000円
2000万円569,000円

2-2.妻帯者の場合(夫婦・子2人)

次に、いわゆるモデル世帯である「夫が働き、妻は専業主婦、子どもは2人の4人世帯」の上限額の目安を確認します。

子どもは、大学生と高校生の場合とします。

↓ 夫婦+子2人(大学生と高校生) ↓

年収上限額の目安
300万円
400万円12,000円
500万円28,000円
600万円43,000円
700万円66,000円
800万円85,000円
900万円119,000円
1000万円144,000円
1500万円361,000円
2000万円536,000円

年収や扶養親族に応じて上限額は異なりますので、留意しましょう。

全額控除されるふるさと納税額の上限額の目安は、総務省の以下のサイトで公開されています。

🔎 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安|総務省

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

以上

written by tantosya-masao

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