自宅マンションでの宅建業免許は無理ゲー・・・ | 大阪の許認可&入管行政書士の備忘録的ブログ

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自宅マンションで宅建業免許

数年ぶりにアメブロを更新します。
ブログから離れた理由は、何となく書くことが無くなったこと。
再開した理由も何となく。

それはとにかく、本題に入ります。
宅建業免許とは、不動産屋を始める際に必要な免許です。
取得するには宅建士の資格と事務所が必要です。

宅建士の方は知っている人も多いですね。
所謂5人に1人配置が必要と言われるヤツです。
不動産業では絶対に必要な資格で年間20万人も受ける人気ナンバーワンの士業ですね。

宅地建物取引士の他に免許には事務所要件があります。
これが建設業許可と違って、かなり厳格な運用をなされています。


自宅で宅建業免許を取る方法はこちらの記事に書かれています。


理由は不動産取引が高額で、適当な事務所だと不信感を与えるからですかね。
他にもあると思いますが。

とにかく事務所(店舗)の要件は意外とハードだと言うことです。

・独立した空間
・PCやコピー機、固定電話などの什器
・応接スペースと事務スペースの完備
・事務所使用に関する権原(けんばら)

基本的な要件は上記になります。

ちなみに不動産屋は自宅でも開業することは出来なくは無いです。
大阪府などは原則NGと行ってますが…

ただ要件が異常なくらいに厳しいです。

審査も同様にハードで、手引きには無い独自のルールもあります。
(正確には適用される部分を大きく取っている)

・玄関から直接事務所へいける事
・事務所部分と住居部分を完全分離
・事務所スペースは壁でシッカリと区切られている
・賃貸の場合、所有者の承諾書
・マンションだと管理規定に「事務所使用可能」と明記。

自宅を不動産業に使う場合は、上記の要件が付け加えられます。
これだけ読んでも賃貸マンションは厳しい事が分かります。

自宅で宅建業免許

特に管理規定の部分で詰んでいます。
マンションには、分譲や賃貸を問わず管理組合や理事会が存在します。

多くのマンションでは、事務所利用を許可するところは少ないです。
(ほぼ無いと言っても良い)

免許を取るには、管理規定や使用承諾書を組合や理事会から取得が必要。
しかしながら、まずOKが貰えない。

自分達の住居に不特定多数の人間が出入りする事を許容する人は居ない。
管理組合や理事、住人にとってデメリットしかない提案。
この部分で断念することに。

マンションの一室で宅建業を取るのが難しい理由その2。

・事務所部分と住居部分を完全分離

事務所と生活スペースを完全に分離することは誰が聞いても理解できます。
(漫画やゲーム機が散乱した部屋で不動産の契約をしたい人はいないでしょう)

完全分離の範囲には、玄関も含まれることです。
玄関も家族用と不動産用の二つ用意することが必要なのです。

普通のマンションで玄関が二つもある物件を見たことが有るでしょうか?
私は一度も見たことがないです。

一戸建てでも勝手口が無い家も少なく無いです。

・事務所利用可能の管理規定
・管理組合から使用承諾書
・入り口が二つ以上ある

この二つの要件をクリアしたら、宅建業免許がおります。
だけどほぼ無理な話です。

肩慣らし的な記事でした。
今日はここまで。