⭕️
患者様の身になって
考えていただきたい
事案です‼️
① 鹿児島の
損保会社から
「整骨院では交通事故の治療は
保険適応になりません!!」
と、言われました。
との
相談が増えております。
特に J⭕️共済保険です。
決して、そのような事はありません!
当院では、顧問提携医の病院が、あります。
ご安心ください。
②
医療選択の自由は
国民の権利であります。
自賠責保険とは
自動車損害賠償保障法によって
「すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険」であり
被害者救済処置が大前提であります。
自賠責保険の事を言ってます。
③
平成13年 金融庁・国土交通省・告示第1号
{免許を有する 整骨院の施術費用(必要かつ妥当な実費として}
又、裁判基準でも
認められています。
④
警察署への診断書提出も受理されています。
(最高裁判決:刑事訴訟法321条1-3参照)
⑤整骨院は(医療類似行為者)ではありません。
国家資格を有しております。
医療類似行為とは 法の12条に規定される
国家免許のない無資格者を指し
免許制による限定した医行為を許した
「施術行為」とは別です。
この事案は
仙台高裁の判決通りであり未だに
この判決を覆すものはありません。
⑥
法解釈は行政が行うものではなく
司法が行うものです。
⑦
後遺認定障害:14級9号 12級13号 も提出 出来ます。
はなまる整骨院では、顧問医師・3社の顧問弁護士・顧問行政書士 とも
連携して交通事故問題へ取り組んで、被害者、加害者の治療の対応を考え
何が、ベストなのか⁉️を
考えながら治療を、進めて参ります?
ご安心して通院されて下さい。
皆様、虚偽の説明を、鵜呑みにしないで
所轄の警察署に相談しましょう‼️
はなまる整骨院 TEL 099-802-1403
骨盤矯正
交通事故治療
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https://www.judo-ch.jp/sekkotsuinsrch/46/46201/030887/
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