精神障害者保健福祉手帳、障がい者割引の利用でトラブルになった話。

精神障害・発達障害
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精神障がい者割引は開始しましたよ、でも、この精神障害者保健福祉手帳ではダメッス

こんにちは、白ワインさん。です。

2023年春、精神障がい者への割引を開始した施設へお出かけをし、障がい者割引を利用しようとしたらトラブルになったので記録として書きます。

施設の受付で、  精神障害者保健福祉手帳を提示し、精神障がい者割引を利用したいと伝える。

受付の人「あ、これ一種・二種の記載がないから、割引できないですよ。3級ではダメなんです」と言い出す。

白ワインさん。「精神障害者保健福祉手帳を持っている人のための割引を利用したい」、

「こちらの施設、精神障害者保健福祉手帳の所持者への割引を開始しましたよね?」と食い下がってみるが。

受付の人「ええ、わかってますよ。精神障害者への割引は始めました。でも、この手帳一種・ニ種の記載が無いので、障がい者割引は利用できません」と強気に突っぱねてくる。

話にならない。

白ワインさん。「確認してきます」と一度引き下がることにした。

受付の人「確認してきてください」イラッとした顔で返答してくれた。

白ワインさん。施設まで電車賃と時間をかけて訪問している。
このまま帰るわけにはいかない。

正直、かなりイライラしたのは事実だが、ここで怒って大声をだしても自分が不利になるだけ。

 

落ち着け自分。

 

実は、施設訪問前に障がい者割引の利用に不安だったので、施設のコールセンターに利用条件と割引について確認しておいた。

もちろん、利用条件を満たし、問題なく障がい者割引が利用できると回答をもらっていた。


困ったときのコールセンター♪
施設のコールセンターへ電話して、受け付けで3級精神障害者保健福祉手帳の提示をしたが、障がい者割引できないと断られた事を伝えた。

また、受付の人に「一種・ニ種」の記載がないから障がい者割引できないと言われた事、精神障害者保健福祉手帳には一種・ニ種の記載がなく、1~3級の記載しかない事も合わせて伝えた。


コールセンターの方、受付の人へ3級の精神障害者保健福祉手帳での障がい者割引の対応するようにと伝えてくれました。

障害者手帳て分かりにくいよね!?

障害者手帳について考えさせられる事が起こった。

コールセンターの人から、二つの質問が白ワインさん。に投げられた。

コールセンターの人「受付の者が言うには、白ワインさん。のお持ちの手帳、手帳表紙に障害者手帳と記載されているとの事ですが、精神の文字の記載がありますでしょうか?」

 

白ワインさん。の心の声、「記載ないのよ~」

 

僕の持っている精神障害者保健福祉手帳の表紙には、障害者手帳と記載されていて「精神障害者手帳」とは書かれていない。

僕の理解と記憶が正しければ、精神の文字が障がい者手帳に記載がないのは、精神障がい者のプライバシー等への配慮との理由で  精神障害者保健福祉手帳、精神障害者手帳との記載でなく、障害者手帳となっていると手帳を交付された時に知った。

配慮が新たな壁を作り、障害になってないか?


障害者手帳に”精神”の文字の記載がない理由をコールセンターの人に説明して理解してもらった。

続けて、「もう一点お聞きしたいのですが、白ワインさん。のお持ちの手帳には“精神保健及び精神障害者福祉に関する法律45条の保健福祉手帳”(以下、45条)の記載がありますか?」と質問された。

白ワインさん。「ありますけど!?」と答える。

コールセンターの人が言うには、受付の人が僕の持っている障がい者手帳に、45条の記載が見当たらなかったと言っているとの事。

話をよく聞くと、手帳を開いて2ページ目に45条の記載があるはずですが?とコールセンターの人に言われる。

白ワインさん。の心の声ふたたび、「あ~、手帳の様式が違う」。

精神障害者保健福祉手帳の様式が都道府県ごとに違う事を思い出す。
たまたま、知っていたので手帳の様式がいくつかある事を伝える。

施設がある県庁所在地の精神障害者保健福祉手帳は45条の記載が2ページにあり、白ワインさん。の持っている手帳は4ページめに45条の記載がある。

精神障がい者割引を始めるにあたり、  精神障害者保健福祉手帳についての情報の周知は施設職員へあったと思うが、  精神障害者保健福祉手帳の様式が交付元の都道府県ごとに違うことまでは連絡はなかったと思う。

精神障害者保健福祉手帳を持っている僕でも、交付後すぐは知らなかった。

受付の人が迷うのもわかる。

障害者手帳について調べてみた。

家に帰ってから、障害者手帳について調べてみた。

厚生労働省のHPから引用。(HP中段にに記載あり)

障害者手帳の様式について(事業者の方へ)
障害者手帳の色、形状、レイアウト等の具体的な仕様については各自治体で定めているため、自治体ごとに様式が異なります。
厚生労働省では、各自治体の障害者手帳の見本を収集し、画像データを保管しております。
障害者手帳所持者に対し料金割引等のサービスを実施している事業者で、画像データの提供を希望される場合は下記までご連絡ください。

<お問い合わせ先>
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課 人材養成・障害認定係 
TEL:03-5253-1111(代表)(内線3029)

出典:厚生労働省ホームページ 福祉・介護障害者手帳 障害者手帳の様式について(事業者の方へ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

この厚生労働省のHPを読んで思った事。
あのさ~、障害者手帳のコレクションなんかしていないで、手帳の様式を統一してよ~と思いながら、手帳の見本を集めデータ管理をしている仕事に従事している人がいると思うと、障害者手帳が統一されてしまう事によって、その人の仕事が無くなってしまうのかな・・・・と複雑な気持ちになった。

僕の気持ちがグルグルし始めたので終わります。

おしまい、

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