雇用保険(失業保険)の就職促進給付~再就職したらお金がもらえる~

失業中に雇用保険の基本給付(失業手当)を受け取っている人が早期に安定した職業に就くもしくは事業を始めると再就職手当というご褒美がもらえます。

より早く再就職すると給付率が高くなるなどの再就職を促す制度です。

就業手当

・受給資格者が職業に就いた場合であって、

・所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して就業をした場合に、

就業日ごとに基本手当日額の30%相当額が支給される。

※再就職手当の対象となる就職を除く。

再就職手当

受給資格者が安定した職業(1年超の雇用見込みのある職業等)に就いた場合であって、

<所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合>

支給残日数の60に基本手当日額を乗じた額の一時金

<支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合>

支給残日数の70に基本手当日額を乗じた一時金

が支給される。

就業促進定着手当

再就職手当の受給者が再就職後6月間定着した場合に、離職前の賃金から再就職後賃金が低下していた者について、低下した賃金の6月分が支給される(再就職手当支給前の支給残日数の40%(再就職手当の給付率が70%の場合は、30%)が上限額。)。

常用就職支度手当

障害者、45歳以上の再就職援助計画対象者等が安定的な職業に再就職した場合であって、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者について、支給残日数の40%に基本手当日額を乗じた額の一時金が支給される。

※再就職手当を受けられる場合を除く。

移転費

公共職業安定所(ハローワーク)及び職業紹介事業者(の紹介した職業に就く等のため、住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族の移転に要する費用が支給される。

求職活動支援費

公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、交通費及び宿泊料が支給される。

※面接の際の子どもの一時預かり費用等も支給する。

コメント

  1. […] ⇒詳しくは、就職促進給付 […]

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