今回の記事は、政府が6/14に閣議にて2022年度版の「男女共同参画白書」で決定した人生100年時代における結婚と家族の変化に関しての記載になります。
「
男女共同参画白書」の詳細は、内閣府ホームに公開されていますので興味があれば確認してみて下さい。
まず、現在の日本では、未婚率の上昇、共働き夫婦の増加など結婚や家族での現状が変わっ
てきております。
旦那さんが働き、奥さんが家庭を守る言う家庭環境は変わってきており、女性が働きやすい環境を整える為、配偶者控除などの各種制度の見直しが必要と提言されています。
いわゆる、「もはや昭和ではない」ではないと言う考えの様で、専業主婦優遇と言われる配偶者控除などを排除する傾向にあります。
現在、専業主婦で配偶者控除などの恩恵をうけている第3号被保険者にしてみれば耳の痛い話になります。
それでは、以降に無職の妻(専業主婦)と共働き世帯での推移がどのようになっているのかを見ていきます。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
専業主婦は駆逐され共働き世帯が増加する
まずは、無職の妻と共働き世帯での推移がどのようになってきているのかを見ていきます。
昭和60年(1985年)で無職の妻と共働きの夫婦の世帯数を比較すると
■無職の妻:936万世帯
■共働き :718万世帯
と無職の妻がいる世帯が多く旦那さんが外で働き、奥さんが家庭を守っていくと言う世帯が支流でした。
しかし、時代は流れて令和3年(2021年)になると
■無職の妻:1,177万世帯
■共働き :458万世帯
と共働き世帯がと突出していることが分かり、逆に、無職の専業主婦が半減していることが分かります。
昭和のような「旦那さんが外で働き、奥さんが家庭を守る」と言う家族スタイルでなく、夫婦で収入を得ることで生活するスタイルが増えていることが分かります。
それでは、無職の妻がどんどんと駆逐されフルタイムで働く奥さんが増えているのかを以下に見ていきます。
フルタイムで働く女性は増えてはいない
先ほどのグラフを見ると共働き夫婦が増加している為、フルタイムで働く女性が増えたのかと言うとそうでもありません。
令和3年(2021年)の共働き世帯(64歳以下)の女性の就業時間での割合を見てみると
■週35時間未満のパートの妻
691世帯
■フルタイムの妻
486世帯
となっており、共働き世帯と言っても短時間での雇用形態を選ぶ女性が多いことが分かります。
こちらも昭和60年(1985年)と比較すると
■パートの妻(週35時間未満)
228世帯
■フルタイムの妻
461世帯
フルタイムで働く女性の世帯数は、461→486万世帯(25万)と微増となるが、パート妻の場合、228→691万世帯(+463万)と約3倍に増加していることが分かります。
さらに、夫婦と子供からなる世帯での奥さんの職業状態の割合を見てみます(データは、平成17年(2005年)と令和3年(2021年)での比較となります)。
非労働人口(無職)での割合が平成17年度と令和3年で比較すると平成17年度が高いことが分かります。
特に25歳~34歳での無職の女性の割合は、62.2%と半分以上が非労働人口(無職)であることが分かります。
しかし、令和3年のデータを見ると非労働人口(無職)の割合(25歳~34歳)を見ると
■62.2%→32.4%
と推移しており16年の間に非労働人口(無職)の方が半減し、
■パート(週0~29時間)
の世帯数が約2倍に増えたことになり働く女性が増えたことになります。
しかし、パート(週30~34時間)やフルタイムで働く女性の割合は、微増のみであることを考えると、子供のいる夫婦では、女性が働く労働環境は
■短時間労働(パート)
で就業を望む女性が多くいることになります。
政府としては、「もはや昭和ではない」と言うことで配偶者控除の見直しを行いたいようですが、データを見る限り、
■男性が外で収入を得て
■女性は家庭を守りながら短時間労働で収入をえる
と言う働き方の方が多くいることが分かります。
共働き世帯でも配偶者控除などの恩恵をうけている
平成29年(2017年度)の就業調整(配偶者控除などの制度を受ける為)を行っている女性の割合が非常に高いことが分かります。
特に年収毎の女性の割合を見てみると下記の収入に就業時間が抑えられていることが分かります。
●100万円未満の割合が最も57.5%と高い
100万円未満は、所得税や住民税が非課税となります
●150万円未満の割合が54.4%と2番目に高い
103万円未満では、配偶者控除が適用
130万円(一部106万円)未満では、社会保険が免除
150万円未満では、配偶者特別控除が適用
上記のことから、共働き夫婦が増えていると言っても、配偶者控除などの各種制度を受ける共働き夫婦の割合は非常に高いことが分かります。
女性の給与が少ない理由
今までに記載した通り「配偶者控除などを受けたい」「国民年金を納めたくない」と考える方がおり、就業時間を抑えることで収入をある一定のラインで抑えることをしています。
その為、日本政府がいくら最低賃金を上げたとしても、
■社会保険料(国民年金や健康保険料)を納めたくない
と考える奥さんは、働く時間をさらに抑止するだけなので女性の収入を増やすと言うことには役になりません。
例で例えると130万円ぎりぎりの女性が、最低賃金が上がったことで、今まで通りの就業時間で働けず、働く時間を減らすことで年収を130万円ぎりぎりにすることになります。
要するに、雇用する側にしてみれば、賃金を上げた結果、短時間労働者(パート)の働く時間が減ることになり、さらに労働者不足になります。
不足した労働者分の働きは、社員にしわ寄せされ労働条件が悪化しブラック化することになります。
社員にしてみれば、「パート主婦て何なの!」と考える方が増えるのも事実です。
また、女性の年収は、男性と比べると非常に少ない状態となっており、2020年度の平均年収を男女別で見てみると
■男性:540万円
■女性:296万円
と圧倒的に女性の年収が少ないことになります。
これは、世界的に見て非常に珍しく世界からは、まだ、日本と言う国は女性差別がはびこる国と考えられているうちの一つになります。
その為、女性の働き方を抑止させてしまう配偶者控除などの制度を見直すことで女性の年収を増やすことを行いたいようです。
しかし、配偶者控除などの恩恵をうけている女性からしてみれば大きなお世話なのですが、世界的に見れば、
■男性と女性で年収の格差
がここまであるのは、珍しく打開をしたいと言う考えもあるようです。
政府としては、女性の収入向上を目指し、従業員が300人を超える企業に対して、男女間の賃金の格差の開示を義務化するようですが、そもそも
■就業時間を減らすことで収入を抑えたいと言う考えの方多くいる
のも事実であり、企業に対して男女間の格差を開示することに意味があるのかは全くの疑問です。
男女の給与の差を開示しろと言うのであれば、
■労働時間も含めて公表
しなければ全く意味がないと考えます。
正直、日本政府としては、専業主婦優遇と言われる第3号被保険者や配偶者特別控除を廃止することで、税収面でのメリットを受けたいだけなのかもしれませんが。。。
私には考えが良くわからないのですが、配偶者控除の範囲で働きたいと考える女性に対して、
■もう昭和ではない
と言う考えから配偶者控除などを廃止するのはどうなのかとは考えます。
しかし、旦那さんの扶養で短時間勤務(パート)での生活スタイルも良いのですが、老後は国民年金しか受給できません。
令和4年4月からの受給額(満額受給)は、64,816円となりかなり少ない金額になります。
旦那さんと末永く老後も過ごす、さらに、旦那さんの厚生年金がある程度受給でき、企業年金もあるなどの好条件であるのであれば、問題はありません。
しかし、夫婦で受給できる年金も少なくとも貯蓄もそれほどないと言うのであれば、かなり、老後は切り詰めた生活を強いられる可能性があります。
今は良いのかもしれませんが、ある程度、子供が大きくなったらフルタイムで働き、厚生年金に加入し、余剰金は、投資に回すなどは考えていく必要があると考えます。
これからも、物価は上昇していくものと考えられます。
銀行にお金を入れておいたとしても金利と物価上昇率を考えれば、銀行にお金を預けても損をするだけです。
世の中には、折角の、一般NISA、つみたてNISA、iDeCoの制度があるので、是非とも投資をしてみてはどうでしょうか。
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「投資はギャンブルだ」「金持ちのやるものだ」「投資するお金がない」など色々と考えはあるかもしれません。
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お金は寝かせて増やしなさい
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本のタイトル通りですが、「お金は寝かせて増やす」素晴らしい言葉です。
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運用を始めた時は、元本割れを起こしますが、長期で運用を行えば複利の効果で資産が増え長期的に考えればとても良い運用方法と私は考えています。
皆さんは、どのように思いましたか?
コメントがあれば、よろしくお願いします。
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