旦那さんが亡くなった場合、専業主婦はどれくらいの年金を受給できるのかはご存知でしょうか。
会社勤めの旦那さんが亡くなった場合、第3号被保険者であった専業主婦が受給できる年金額は、生前旦那さんが受給していた年金額をそのまま受給はできません。
そのため、実際に遺族厚生年金を含め年金を受給した時に
■こんなに少ないとは思わなかった
■これでは生活が出来ない
と考える方が多くいるようです。
それでは、実際にどれくらいの遺族年金を受給できるのかと言えば
■旦那さんの老齢厚生年金部分の3/4
を受給することになります。
■82,371円
を受給できるとのことです。
しかし、上記金額は、あくまでも受給できる遺族年金の平均額になるため、全ての方が受給できる金額ではありません。
実際にいくら受給できるのかを見ていきます。
●受給できる遺族年金は?
生前、旦那さん受給していた年金額が16万円の場合で考えると
■年金の内訳
老齢基礎年金:6.5万円
老齢厚生年金:9.5万円
受給できる遺族厚生年金は、
■老齢厚生年金:9.5万円の3/4
の金額となり、7.125万円(非課税)を受給することができます。
●奥さんが受給できる年金額は?
仮に奥さんが受給できる老齢基礎年金が6.5万円の場合、
■合計:13.625万円
老齢基礎年金(6.5万円)
遺族厚生年金(7.125万円)
を受給することができます。
上記の金額はあくまでも受給例のため、実際に受給できる年金額は、
■旦那さんが受給していた老齢厚生年金額
■本人が受給する年金額
によっても異なりますが、意外と受給できる年金額は少ないと考える方が多くいるのかもしれません。
しかし、自営業の夫婦で考えた場合は、18歳以下の子供(障害がある場合は20歳未満の子供)がいなければ遺族基礎年金は受給できません。
そのため、受給できる年金額は、自分が受給する老齢基礎年金のみとなるので自営業の夫婦は、何ら頭の対策が必要と考えます。
それでは、厚生年金加入者であった旦那さんが亡くなった場合、遺族年金だけで生活が可能なのかを以降に見ていきます。
詳細は、以下に記載します。
以降は目次です。
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目 次
前回の記事
遺族年金で老後の生活は可能?
■14.5万円
が必要となります。
令和3年度に受給する遺族年金額が約8.2万円と考えた場合、奥さんが受給する老齢基礎年金に未納が無ければ約6.5万円の年金を受給することができ合計で、
■14.7万円
を受給することができます。
上記の「65歳以上の単身無職世帯の家計収支」を見ると14.5万円を考慮すれば月額に赤字も発生せず何とか生活が行なえるはずです。
また、男女での平均寿命についてはそれぞれ異なり、約6年の違いがありますので旦那さんと奥さんが同い年の場合、6年間旦那さんより長生きをすることになります。
そのため、あまり無茶な生活をしなければ、月額に赤字となることもないので問題はないのかもしれません。
しかし、上記の金額は、あくまでも、遺族年金の平均受給額や奥さんが受給できる年金額に対して未納期間が無い場合を想定した金額です。
受給する年金額が少ない(未納がある)、遺族年金が平均受給額よりも少ない場合は生活費を見直す必要があるため
■自分が受給できる年金額
■旦那さんが受給する遺族厚生年金
に関しては、よくよく確認して下さい。
また、受給する年金は、今後2割~3割は減額されると言われていますので、今は、問題ない金額であっても、将来、自分が受給する時には、年金額も減額されている可能性があります。
そのため、安易に自分は問題ないと考えず、ある程度は、準備が必要かもしれません。
それでは実際に専業主婦が受給できる年金額がどれくらいなのかを見ていきます。
専業主婦が受給する年金はいくら?
専業主婦の年金受給額に関しては、専業主婦になる前に会社に勤めており厚生年金に加入していた場合など条件がことなるため、いくら受給できるのかは人それぞれです。
20歳~60歳になるまで第3号被保険者(専業主婦)であった場合を考慮すると、受給できる年金は、老齢基礎年金のみとなります。
そのため、20歳~60歳になるまでの間、未納期間が無いのであれば、2023年(令和5年)4月からは
■66,250 円※
を月額受給することが可能となります。
※あくまでも2023年(令和5年)4月からの受給額であり、毎年受給額は変更されますので注意して下さい。
上記にも記載しましたが、専業主婦になるまでの間に、厚生年金に加入し、且つ、未納期間が無い場合は、上記の金額以上を受給することが可能となります。
そのため、過去働いた分の厚生年金受給額を確認したいのであれば
■誕生月にやってくる「ねんきん定期便」
■日本年金機構「ねんきんネット」
から確認が可能ですので自分の年金受給額がいくらなのか不明であれば確認して下さい。
旦那さんの老齢厚生年金に関しても上記と同様の方法で確認ができますので自分が受給できる遺族年金が心配であるのであれば確認して下さい。
自分が受給できる年金額を確認し、これでは生活がままならないと感じるのであれば、今のうちから
■厚生年金に加入する
■つみたてNISAで運用
■iDeCoに加入
ことを検討する必要があります。
老後のお金はそれほど心配しなくて良い?
よく、老後は2,000万円が不足するなどと老後不安を煽る記事が目に付きますが、実際は、そこまでお金に心配しなくても問題はありません。
余程受給する年金額が少ない
■学生時代に年金を納めていない
■国民年金に未納期間がある
■厚生年金の加入期間が少ない
などが無ければ、老後でお金に心配する必要はそれほどないと考えています。
過去の記事でも記載していますが、老後の生活費は
■収入>支出
と言う生活を行うことで老後破綻することはありません。
正直、収入に見合わない生活をしていれば、老後破綻することになり、それは、現役時代でも同じです。
そのため、「収入>支出」の生活が出来ているのであれば、老後生活をそれほど悲観することはありません。
旦那さんが亡くなっても同じような生活水準では、支出が多くなってしまうので問題となりますが、ある程度生活を切り替えることができれば、問題はありません。
そのため、「収入>支出」の生活が行なえるのであれば、老後破綻におびえる必要は全くないと言うことは理解して下さい。
扶養から抜けた場合の注意
実際に受給する年金額が少ないため、今のうちから旦那さんの扶養か抜け、厚生年金に加入すると言う方もいるかもしれませんが、厚生年金に加入したほうが得をするのかと言えばそうでもないので、今一度、下記の記事も確認して下さい。
●併給調整と言う制度
まず、年金には一人一年金と言う考えがあります。
簡単に説明すると、同じ年金を2つ以上受給することができないと言う制度であり、これを併給調整と言います。
要するに何が言いたいのかと言えば
旦那さんが亡くなった場合、自分が受給する老齢厚生年金と遺族厚生年金は同じ厚生年金と言う扱いとなり、同時に受給することができません(一人一年金と言う考えのため)。
そのため、簡単に受給できる遺族年金を記載すると
受給条件
■奥さんの年金受給額:10万円
老齢基礎年金:6.5万円
老齢厚生年金:3.5万円
■旦那さん
遺族厚生年金:7.125円
受給額
■10万円+3.625万円※(非課税)
※7.125万円-3.5万円
を受給することになります。
遺族厚生年金は非課税のため、老齢厚生年金を受給している奥さんではトータルで受給する金額が少なくなります。
また、遺族厚生年金に関しても、毎年同じ金額を受給できるのかと言うとそうでもなく毎年受給額は変更(賃金や物価により)されます。
このことを考えると本当に厚生年金に加入したほうが良いのかは正直疑問を感じます。
ある程度の貯蓄は必要
老後は夫婦で生活している場合は問題ないのかもしれません。
しかし、旦那さんが亡くなってしまった場合、受給できる年金額が想定よりも少ないと判明してからではどうしようもありません。
そのため、ある程度は、自分が受給できる年金額や遺族年金の額は知っておく必要はあります。
また、男性と女性の平均寿命を考えた場合、確実に女性が長生きします。
厚生労働省が公開している令和3年簡易生命表から見ると
■男性:81.47歳
■女性:87.57歳
となっており、女性が6.7歳長生きすることになります。
さらに、旦那さんが年上の場合、6.7年以上女性は長生きすることになります。
そのことを考えると、旦那さんにもしものことがあった場合、どうすべきか考えておくことも重要です。
夫婦の年齢差が無いのであれば、6~7年は、自分の年金と遺族年金で生活が可能かを考える必要があります。
そのため、いざと言う時のためにある程度、資産運用を行うのか年金を増やしておく必要があり、老後の資産運用を検討しているのであれば
■つみたてNISA
■iDeCo
で資産運用を行うことをおすすめします。
松井証券で取り扱う投資信託は、ノーロード(購入時手数料無料)と低コストを意識した商品でラインナップされています。投資信託を始めたいと言うのであれば、松井証券で口座開設を行ってみてはどうでしょうか?
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正直、収入の少ない専業主婦であるのであれば、手数料の高いiDeCoよりもつみたてNISAで資産運用が得になります。
2024年以降は新NISA制度が始まるので、今のうちから証券会社の口座を作成することをおすすめします。
つみたてNISAにて長期で資産運用を行うことで資産が増えると言われていますので老後が心配と言うのであれば、是非とも証券口座を作成し投資を始めるべきです。
年金を増やす方法
上記でも記載しましたが、どう考えても女性が長生きすることになります。
そのため、もしものことを考えどのように老後の収入源を増やすべきかを考えることをおすすめします。
第3号被保険者である専業主婦が受給する年金額を増やそうと考えた場合、以下の方法が最も手っ取り早いと考えています。
実際に行おうとした場合は、
■奥さんが受給する老齢基礎年金を繰下げる
ことが重要と考えます。
これは、旦那さんが受給できる年金額がある程度無いと非常に苦しい生活になりますが、奥さんが年金を受給できるまでは、
■つみたてNISA
■iDeCo
で投資をした資金を切り崩すことでなんとか老後の生活が行なえるようにしてください。
仮に、奥さんが受給する老齢基礎年金が6.5万円の場合
■5年繰下げた(70歳)場合
9.23万円
■10年繰下げた(75歳)場合
11.96万円
を受給することが可能です。
上記の繰下げは、あくまでも老齢基礎年金の受給額を増額させたのみであり、一人一年金と言う併給調整が行われたりはしません。
そのため、受給する老齢基礎年金が増額されても、遺族厚生年金が減額されることはないので、年金受給額を増額させたいのであれば、
■奥さんの老齢基礎年金を繰下げる
■年金を受給できない期間は資産を切り崩す
ことで、仮に旦那さんが亡くなっても老後破綻はしなくなると考えます。
一番いいのは、夫婦仲良く生活できることが良いですが、平均寿命を考慮すると、男性が早く亡くなることは統計データからもわかります。
そのため、老後の生活を考えた場合は、女性が長生きすることを考えどのような生活で乗り切るべきなのかは、考えておく必要がある思われます。
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