税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

判決はAらがパワハラと主張した97件中95件はパワハラではないと認定(2022年4月28日高知地裁判決)

2022.4.29 高知新聞の報道

高知さくら会計としてのコメント

税理士法人高知さくら会計を被告とする訴訟に対する判決についての所感

1、原告らは、97件のパワハラを受けたことによる損害賠償請求と、原告らのうちAさんは、さくら会計がAさんを班長から降格処分とされたことが違法であるとして、班長手当の支払を請求しました。

2、高知地方裁判所の判決は、上記97件のうち95件はパワハラと認めませんでした。パワハラと認めなかった95件の中には、そもそも原告らの主張する事実が認められないと認定されたものと、原告らの主張する事実は認められるが、それらには違法性がなく、パワハラではないと判断されたものがあります。Aさんに対するパワハラは1件も認められませんでした。

3、判決は、Aさんは業務遂行過程において、班長としての能力に疑義があったと認定したうえで、職員の全体会において、Aさんがさくら会計の代表者の意見を一方的に否定したり、就業規則の変更について不正確な理解に基づく誤った発言をしたり、議論の途中であるのに、2度にわたり、結論に関する挙手を求めたりする等、問題のある言動をしており、班長として扇動的言動をとったのであるから、Aさんを班長から降格させたのは、正当な人事評価であると判断しました。

4、さくら会計としては2件についてパワハラと判断されたことに不満はあるものの、全体としてさくら会計の主張が認められたものと考えています。

以上