新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の求職要件が厳しすぎるので是正すべき! | 総合支援資金と緊急小口資金申請での新潟県社会福祉協議会との戦いの記録

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このブログはコロナによる特例貸付の申請をさせてもらえなかった私が新潟県社協と散々やり取りした結果なんとか貸付を勝ち取った迄の経緯を書いています

求職要件が厳しすぎます!

新潟県のサイトには下記の通り記載があります。

次のいずれかに該当すること
イ)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

 

これをすべてやれと言う事でしょうか?

生活に困っている人の理由はさまざまです。

これらのうちどれか一つでいいという事ならまだ理解できますが、すべてをやれというのは不可能です。

 

実際、厚生労働省の問い合わせに電話したところ、すべてを満たす必要はないと回答がありました。

さらに、原則、とあるように、必須ではないとのこと。

しかしこの点はおそらく市の担当者は必須だと言ってくると思います。

 

しかし原則とは、
特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
であり、絶対条件ではありません!

 

月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける、については、

自立相談支援機関相談確認書(様式第4号別紙) の書類の中にも、

※この確認書の送付をもって、自立相談支援機関の面接等の支援を受けたことといたします。

と記載がありますので、こちらは郵送でも構わないわけです。

 

これらの点を踏まえ、条件はすべて必須なのかどうか、市の担当者とのやり取りを正確に記録して下さい。

そしておかしいと思ったらすぐに厚労省へ電話および政治家へ相談、新潟県へ問い合わせ等を行って下さい。

 

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