2022年1月2日日曜日

GARMIN が 60%OFF! という初夢をみた

ハロー皆様

instagram を眺めていたら
GARMIN Varia RTL515 が 60%OFF
という AliExpress の広告を見ました。

ずいぶん安いな!
と思って見に行くと

140,241円のところ、60%OFF で56,096円。
と。

あれ?

国内公式サイトでは

26,180円 (税込)

Amazon .JP では
26,180円

60%OFF ではなく 114%ON でした。

こんな広告、いいの!?

日本には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律があります。
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

「有利誤認」ってやつですね。
次のような二重価格表示は不当表示に該当するおそれがあります。
比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

うーんと。
比較対照価格が不当だということは間違いないのですが、
「他の事業者より有利と誤認」?
販売価格自体は「不利」ですよねwww
さてさて。

なお、この法律が、AliExpress に及ぶのかどうか?
それは国会で。

令和二年三月十六日提出 質問第一二〇号
提出者 丸山穂高
海外の事業者及び海外にサーバーを置いた事業者による日本人向けのバナー広告については、こうした措置命令の対象となるか。

令和二年三月二十七日受領 答弁第一二〇号
内閣総理大臣 安倍晋三
(前略)
当該表示をした事業者の所在地にかかわらず、景品表示法第七条第一項に規定する措置命令又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導の対象になり得るものと解している。

おお!
適用されるようです。

でもまぁ、総理に訊くことじゃないよね丸山くん。

ではまた。





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