交通事故の任意保険の打ち切り後の治療の認定 解決編 | 司法書士佐藤勇輝の業務日誌

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結果として、打ち切り後の治療費も認定され、自賠責から入金があり、解決です。

本件では裁判による解決はしませんでした。自賠責金額の方が大きいかほとんど変わりません。

自賠の被害者請求をすると、打ち切り後の通院が妥当か等も判断してくれるので、過失がないケースでもおすすめです。

 

本件は、打ち切り後の治療費、慰謝料等で25万円位依頼者の取り分が増加しました。

このケースは弁護士費用特約があったので、依頼人の損失は0でした。

こういう100%金額を増加させられるかわからないケースこそ弁護士費用特約が有用です。

我々に依頼すると、10万円は掛かります。結果わからないけどお金は必ずもらいます。成功すれば25万円増えます。って言っても積極的に依頼はできないですね。

 

ちなみに依頼人は、人身傷害保険に入ってましたが 搭乗中のみ特約にしていました。

ですから今回は打ち切り後の通院費、慰謝料は人傷では出ませんでした。

が、そもそも保険会社は、契約者のことより、利益を優先します。リスクなんか取りません。トンデモナイ!

人身傷害保険の担当者に言われたことがあります。

任意保険会社の打ち切り後は、「任意保険会社も根拠をもって打ち切っているはず。だから打ち切り後からの人傷での対応はできない」と。

間違っても被害者の立場になって全面協力してくれることはないです。

なお、「任意保険会社も根拠をもって打ち切っている」と人身傷害保険会社が言ったケースでも自賠責では、認定されるケースは少なくありません。

 

 

 

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