【宅建業法の一部改正】~ハザードマップによる所在地の説明が義務化されました~
近年の大規模水災害の影響を受けて、宅建業法施行規則の一部が改正され8月28日に施工されます。
不動産取引において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明が義務化されました。
これにより売買・賃貸ともにハザードマップの重要事項説明書への記載および説明が必要となります。
昨今の水災の状況を鑑みますと、当然かと思いますが、その事に気付かづハザードマップを忘れてしまう不動産業者もいると思います。
未だに、ハザードマップを自主的につけていないのも、いかがなものかと思いますが、法的に義務化されてもつけない業者は気を付けてください。
おそらく、いろいろ取引において不備があると思います。
※良い新着物件が出ていたのでお時間がある方はご覧になって下さい。