被災地で自販機壊し器物損壊罪?

 

1月20日の読売新聞朝刊に、石川県の被災地の高校校舎内の自販機が複数の男女により壊され、北陸コカ・コーラが被害届を提出したという記事がありました。

 

この高校はどうやら指定避難場所にはなっていなかったそうですが、100人ほどが避難していたとのこと。

 

読売新聞が挙げた記事には、壊されて無惨な姿になった自販機の写真が、、、

 

 

ちなみに、

 

被災地で飲み物がなく、このままでは器物損壊や窃盗よりも甚大な損害が出てしまう、、、という危機的状況であれば、その危機を避けるためにやむを得ずした器物損壊や窃盗行為は、処罰の対象にならない可能性があります。

 

 

いわゆる「緊急避難」というものになります。

 

 刑法 第37条1項
  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

 

参照記事

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240120-OYT1T50051/

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所