こんにちは
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
今回の事例は、1型糖尿病により障害厚生年金3級が認定された方のケースです
最近、1型糖尿病罹患者の方から障害年金のご相談を受ける事が増えてきました
その大半が、私が1型糖尿病罹患者である事をご存じの方です
「IDDM 障害年金 社労士」
で検索すると私がヒットするみたいですね
今回受給が決まった方も、私が1型糖尿病罹患者である事をご存じの方でした
受給決定後にご依頼者さまから送られてきたメッセージ
「同じご病気の方にサポートしていただき、大変救われました。」
嬉しい事この上ないお言葉です
同じご病気の方のお力になれて良かったと心底感じた瞬間でした
さて、障害年金の請求を検討されている1型糖尿病罹患者の方が増えてきたという現状を鑑みまして・・
今日のブログは、糖尿病単体で障害年金を請求する際の留意点についてお伝えしていきたいと思います
障害年金上、糖尿病単体で請求する場合、代謝疾患の認定基準により審査されます
下記に、代謝疾患の認定基準を抜粋します。
この次のいずれかとは・・
上記いずれかに該当すれば、3級と認定されます
ポイントは、3級が障害厚生年金にしかない等級であるという事です
障害年金の種類には2種類ありまして
それが、障害基礎年金と障害厚生年金
こちらを振り分けているのは、初診日に加入していた年金制度による違いです
初診日に加入していた年金制度が厚生年金の方は障害厚生年金、
国民年金加入中(年金未加入の20歳前・60歳以上65歳未満の方も含む)の方は障害基礎年金です
(参考記事:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いは何ですか?)
私の通院歴を例にとると・・
私が1型糖尿病を発病した時期は小学校2年生の頃。
初診日は小学校2年生時になります
こちらを上記「年金制度」に当てはめますと、初診日は年金未加入の20歳前
従って請求する年金の種類は障害基礎年金となります
障害基礎年金で請求を行われる方の場合、2級以上に該当しなければ障害年金の支給を受ける事が出来ません
3級相当の障害状態では受給権を得る事が出来ないのです
認定基準上、症状・検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定すると規程されてはおりますが・・
実際のところ、糖尿病単体で請求する場合、3級に認定される事がほとんどです
糖尿病性合併症(人工透析導入後か、それ以外の併発したご病気)で2級以上に認定された方はいらっしゃいますが・・
基本的に糖尿病単体で請求を行い、2級以上に認定されるのは厳しいと考えます
(ちなみに私も障害基礎年金での請求になるため、障害年金の支給を受けておりません)
障害基礎年金で受給権を得るのは、障害厚生年金よりもハードルがかなり高くなるという事を押さえておいていただければと思います
今日のまとめ
糖尿病単体で請求する場合、3級に認定される事がほとんど
3級で障害年金の受給権を得られるのは、初診日において厚生年金に加入していた方に限られる
以上が今日のブログでお伝えしたかった事になります
ざっくり説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか
専門用語も随所に登場したので分かりにくいところもあったかと思います
もし今日のブログで気になる点・不明点などありましたらお気軽にご連絡くださいね
障害年金を検討されている同病の方に必要な支援が届く事を願っております・・
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