こんにちは
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
今回の事例は、両側性感音難聴により障害厚生年金3級が認定された方のケースです
本件、審査請求を行った事により障害厚生年金3級に処分変更されるという少し特殊な経過を辿りました・・
詳細は上記リンク先をご覧いただきたいのですが、本件は、最初の請求で障害手当金が決定しています
障害手当金・・あまり聞き慣れない言葉ですよね
障害手当金とは、初診日時点で厚生年金加入中の方が、障害厚生年金3級の程度より軽い障害が残った場合に、一時金としてもらえる制度をいいます
こちらは厚生年金保険法にしか設けられていない制度のため、障害基礎年金での請求になる方は対象になりません
(参考記事:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いは何ですか?)
障害手当金を受給するにはいくつか条件があるのですが、
その内の1つであるこちらの条件が、本件には深く関わってきます
聴覚の障害の認定基準上、障害手当金に該当する状態について、
と規程されています
ご依頼者さまのご状態は、請求日時点において、右耳27dB、左耳97dB
左耳の聴力レベル値が80デシベル以上のため、障害手当金の障害状態に該当しています
さて、ここまでご覧いただいた方は不思議に思うはずです。
●
そう
ここが、本請求の最大のポイント
これは、前述した傷病が治っていることが影響しています
障害手当金は傷病が治っていることを条件に支給されるとお伝えしましたよね
では、障害手当金相当のご状態の方で傷病が治っていない(症状が固定していない)場合はどうなるのでしょう
その答えは障害認定基準に規程されています
これをかみ砕いて説明すると・・
障害の程度が障害手当金相当の状態であっても、症状固定していなければ障害手当金は支給されず、障害厚生年金3級として支給される
ということになります
最初の請求で障害手当金が決定されたと書きましたが、保険者側は症状固定したと判断してこのような決定を下したと考えられます
しかしながら提出した診断書からは症状固定と判断出来る記載は見受けられませんでした
ご依頼者さまの傷病名は【両側性感音難聴】
請求時点では左耳だけではなく右耳の聴力レベルも低下していました
また、診断書の<傷病が治ったかどうか>についてチェックする欄には、治っていない(症状のよくなる見込:無)にマルがつけられていました
上記2点により症状固定していない事を主張した上で、障害厚生年金3級を求める審査請求を行いました
その結果が・・処分変更
障害手当金は妥当な処分ではないと判断され、障害厚生年金3級の受給権が発生しました
審査請求の結果が届いたのは初回請求から約1年経過後
長期戦となってしまいましたが、最終的に障害厚生年金3級が認められて良かったです
安堵しました
本請求、実は診断書作成依頼時にもちょっとしたトラブルが発生
担当医に診断書の作成を依頼したのですが・・
「あなたの今の耳の状態だと該当しないから診断書は書けない。」
と冷たく言い放ち、診断書の作成を断られてしまいまして
おそらく医師は障害者手帳の基準で判断したと思われます
ご本人から障害年金の事を説明していただいたのですが、聞き耳を持ってもらえず
このままでは埒が明きません
そこで、私から医師へ障害者手帳と障害年金は基準が異なる事・片耳高度難聴でも障害給付を受けられる可能性がある事を説明した文書を添付して再度の依頼
その結果、なんとか理解していただけて、診断書を作成してもらう事が出来たという経緯がありました
このような様々な問題を乗り越えての今回の決定
非常に感慨深いものがあります・・
(障害基礎年金での請求になる方は対象外)
障害手当金相当の障害状態でも、症状固定していなければ障害厚生年金3級に該当する
医師が障害者手帳の基準と混同して診断書作成を拒否する事がある
(その場合、障害者手帳と障害年金の基準は異なる事を説明しなければならない)
以上が本請求のポイントとなります
ご参考になさってくださいませ
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