こんにちは晴れ
社会保険労務士のまいですニコニコ


弊社HPの障害年金請求事例を更新しましたひらめき電球

障害ねんきんナビ札幌事例紹介

今回の事例は、両側性感音難聴により障害厚生年金3級が認定された方のケースです星

本件、審査請求を行った事により障害厚生年金3級に処分変更されるという少し特殊な経過を辿りました・・

詳細は上記リンク先をご覧いただきたいのですが、本件は、最初の請求で障害手当金が決定していますひらめき電球

障害手当金・・あまり聞き慣れない言葉ですよねうーんうーん

障害手当金とは、初診日時点で厚生年金加入中の方が、障害厚生年金3級の程度より軽い障害が残った場合に、一時金としてもらえる制度をいいますひらめき電球

こちらは厚生年金保険法にしか設けられていない制度のため、障害基礎年金での請求になる方は対象になりませんビックリマーク
(参考記事:「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違いは何ですか?


障害手当金を受給するにはいくつか条件があるのですが、

初診日から5年以内に傷病が治っていること(症状が固定していること)

 

その内の1つであるこちらの条件が、本件には深く関わってきますビックリマーク


聴覚の障害の認定基準上、障害手当金に該当する状態について、
 

■障害手当金 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの。
(一耳の平均純音聴力レベル値が 80 デシベル以上のもの)


と規程されています本

ご依頼者さまのご状態は、請求日時点において、右耳27dB、左耳97dB

左耳の聴力レベル値が80デシベル以上のため、障害手当金の障害状態に該当していますひらめき電球


さて、ここまでご覧いただいた方は不思議に思うはずです。
 

障害手当金に相当する障害状態なのに、なぜ障害厚生年金3級と認定されたの?

 

そうビックリマーク
ここが、本請求の最大のポイント星

これは、前述した傷病が治っていることが影響していますビックリマーク

障害手当金傷病が治っていることを条件に支給されるとお伝えしましたよねひらめき電球

では、障害手当金相当のご状態の方で傷病が治っていない(症状が固定していない)場合はどうなるのでしょうはてなマークはてなマーク

その答えは障害認定基準に規程されています本

 

■第2障害認定に当たっての基本的事項「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する



これをかみ砕いて説明すると・・

障害の程度が障害手当金相当の状態であっても、症状固定していなければ障害手当金は支給されず、障害厚生年金3級として支給される

ということになりますビックリマーク


最初の請求で障害手当金が決定されたと書きましたが、保険者側は症状固定したと判断してこのような決定を下したと考えられますうーん

しかしながら提出した診断書からは症状固定と判断出来る記載は見受けられませんでしたもやもや

ご依頼者さまの傷病名は【両側性感音難聴】

請求時点では左耳だけではなく右耳の聴力レベルも低下していましたひらめき電球

また、診断書の<傷病が治ったかどうか>についてチェックする欄には、治っていない(症状のよくなる見込:無)にマルがつけられていましたひらめき電球

上記2点により症状固定していない事を主張した上で、障害厚生年金3級を求める審査請求を行いましたビックリマーク


その結果が・・処分変更!!

障害手当金は妥当な処分ではないと判断され、障害厚生年金3級の受給権が発生しました!

審査請求の結果が届いたのは初回請求から約1年経過後時計

長期戦となってしまいましたが、最終的に障害厚生年金3級が認められて良かったですニコニコラブラブ

安堵しました照れ照れ


本請求、実は診断書作成依頼時にもちょっとしたトラブルが発生アセアセ

担当医に診断書の作成を依頼したのですが・・

「あなたの今の耳の状態だと該当しないから診断書は書けない。」
と冷たく言い放ち、診断書の作成を断られてしまいましてタラー

おそらく医師は障害者手帳の基準で判断したと思われますもやもや

ご本人から障害年金の事を説明していただいたのですが、聞き耳を持ってもらえず汗汗

このままでは埒が明きませんビックリマーク

そこで、私から医師へ障害者手帳と障害年金は基準が異なる事・片耳高度難聴でも障害給付を受けられる可能性がある事を説明した文書を添付して再度の依頼病院お願い

その結果、なんとか理解していただけて、診断書を作成してもらう事が出来たという経緯がありましたビックリマーク


このような様々な問題を乗り越えての今回の決定星

非常に感慨深いものがあります・・キラキラ
 

星今回のまとめ星

                        

障害手当金は初診日時点で厚生年金加入中の方のみ対象となるひらめき電球
障害基礎年金での請求になる方は対象外)

障害手当金相当の障害状態でも、症状固定していなければ障害厚生年金3級に該当する
ひらめき電球

医師が障害者手帳の基準と混同して診断書作成を拒否する事があるひらめき電球
(その場合、障害者手帳と障害年金の基準は異なる事を説明しなければならない)


以上が本請求のポイントとなりますひらめき電球


ご参考になさってくださいませ星

 

 

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