こんにちは
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、慢性腎不全により障害厚生年金2級が認定された方のケースです
本請求のポイントは2つ
人工透析と障害年金の関係
ご依頼者さまは慢性腎不全により人工透析療法を受けられています
障害年金と人工透析の関係ですが、人工透析をされている方は、障害年金上少なくとも2級には該当してきます
以下、認定基準(腎疾患による障害)の内容を抜粋します。
このように、人工透析を施行療法中の方は、2級の障害状態に該当すると規定されています
社会的治癒の成立
本請求2つめのポイントが社会的治癒
社会的治癒は初診日に大きく影響してきます
社会的治癒は社会保険制度上の請求者への救済制度
前の傷病の初診日と再発受診日の加入している年金制度が異なる場合など・・
社会的治癒を主張した請求の検討を行う場面はいくつかありまして
社会的治癒が認められると、同一傷病で再び状態が悪化し医療機関を受診した場合は、再発後に医療機関を受診した日が初診日となります
ご依頼者さまの場合、前の傷病で医療機関を受診されてから通院空白期間が約8年に渡って存在
空白期間中に就職され請求時点も継続して就労されていました
治療投薬を必要としていない
通常の日常生活が可能な状態であった
上記2点、また医療機関から取得した書類(血液検査の結果・受診状況等証明書・診断書)の内容を総合的に鑑み、社会的治癒成立の可能性があると判断
再発後に受診した日を請求上の初診日として請求を行いました
その結果は・・
主張した内容が認められ、無事障害厚生年金2級の支給が決定
ふー
良かった
社会的治癒は、法律上明確な判断基準が示されていません
請求事案ごと、個別に審査される事になっています
主張しても認められない事があるため、社会的治癒を主張して請求を行う際は特に慎重な判断が要求されます
本件は希望通りの結果となり安堵しました
病状が社会復帰(通常の日常生活)可能な状態となり、かつ治療投薬を原則として必要としない期間が数年単位で継続する場合、社会的治癒が成立する可能性がある
社会的治癒が成立する可能性がいかほどあるか、取得書類の内容・ご病歴等から慎重に判断する事が必要
以上が本請求のポイントとなります
ご参考になさってくださいませ
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社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社
社会保険労務士 吉田 まい
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