こんにちは晴れ
社会保険労務士のまいですニコニコ


弊社HPの障害年金請求事例を更新しましたひらめき電球

障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細は上矢印リンク先ページをご覧ください)


今回の事例は、慢性腎不全により障害厚生年金2級が認定された方のケースです星

本請求のポイントは2つ!!


 

ポイント①
人工透析と障害年金の関係


ご依頼者さまは慢性腎不全により人工透析療法を受けられています星

障害年金と人工透析の関係ですが、人工透析をされている方は、障害年金上少なくとも2級には該当してきますビックリマーク

以下、認定基準(腎疾患による障害)の内容を抜粋します。
 

人工透析療法施行中のものは2級と認定する。 

なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

 


このように、人工透析を施行療法中の方は、2級の障害状態に該当すると規定されていますメモ


 

ポイント②
社会的治癒の成立


 

本請求2つめのポイントが社会的治癒星

社会的治癒は初診日に大きく影響してきます!


 

■社会的治癒とは・・ 傷病により医療機関を受診したものの、その後受診もなく社会復帰などの通常の日常生活が可能な状態が数年単位で存在した場合に、一旦治癒したものとして前後の傷病を分けて取り扱う事ひらめき電球
参考記事:社会的治癒


 

社会的治癒は社会保険制度上の請求者への救済制度星

前の傷病の初診日と再発受診日の加入している年金制度が異なる場合など・・
社会的治癒を主張した請求の検討を行う場面はいくつかありましてひらめき電球

社会的治癒が認められると、同一傷病で再び状態が悪化し医療機関を受診した場合は、再発後に医療機関を受診した日が初診日となりますビックリマーク

ご依頼者さまの場合、前の傷病で医療機関を受診されてから通院空白期間が約8年に渡って存在時計

空白期間中に就職され請求時点も継続して就労されていましたスーツ


四角グリーン治療投薬を必要としていない
四角グリーン通常の日常生活が可能な状態であった


上記2点、また医療機関から取得した書類(血液検査の結果・受診状況等証明書・診断書)の内容を総合的に鑑み、社会的治癒成立の可能性があると判断ひらめき電球

再発後に受診した日を請求上の初診日として請求を行いましたメモ

その結果は・・
 

主張した内容が認められ、無事障害厚生年金2級の支給が決定!!

ふーDASH!
良かった照れ照れ

社会的治癒は、法律上明確な判断基準が示されていませんもやもや

 

請求事案ごと、個別に審査される事になっていますメモ

主張しても認められない事があるため、社会的治癒を主張して請求を行う際は特に慎重な判断が要求されますビックリマーク

本件は希望通りの結果となり安堵しました照れ


 

星今回のまとめ星

                        

人工透析施行療法中の場合、原則2級に該当するひらめき電球

病状が社会復帰(通常の日常生活)可能な状態となり、かつ治療投薬を原則として必要としない期間が数年単位で継続する場合、社会的治癒が成立する可能性があるひらめき電球

社会的治癒が成立する可能性がいかほどあるか、取得書類の内容・ご病歴等から慎重に判断する事が必要ひらめき電球



以上が本請求のポイントとなりますひらめき電球

ご参考になさってくださいませ星

 

 

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