おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、ブルガダ症候群により障害厚生年金3級が認定された方のケースです
ご依頼者さまはブルガダ症候群により初診日から2ヶ月経過後にICD(植込み型除細動器)を装着されているのですが・・
これは、障害年金上、障害認定日の特例に該当します
(参考記事:「障害認定日」について)
原則の障害認定日は、初診日から1年6ヶ月を経過した日
但し、心疾患で、ICD(植込み型除細動器)・心臓ペースメーカー・人工弁など、特別な治療・施術を受けた方は注意が必要です
上記処置を施された日によっては、原則の障害認定日が当てはまらない事もあるからです
具体的には・・
初診日から1年6ヶ月を経過する前に手術を受けた方
こちらに該当する方は、原則の【初診日から1年6ヶ月を経過した日】が障害認定日とならず、【手術を受けた日】が障害認定日となります
障害認定基準で心疾患の障害認定日を規定している箇所を抜粋しました
規定の通り、初診日から1年6ヶ月を経過する前に手術を受けた場合、手術日が障害認定日となります
障害認定日の考え方は上記の通りです
(20歳前傷病の方は、障害認定日の考え方が別途異なります。
該当する方はお問い合わせくださいませ。)
本事例も初診日から2ヶ月経過後にICD(植込み型除細動器)装着術を受けておりますので、特例に該当
障害認定日請求(遡及請求)を行うに至りました
心疾患の場合、初診日からあまり時間を経過せずにICD(植込み型除細動器)や心臓ペースメーカー等を装着するケースが多く見られます
前述してきた通り、手術を行われた日によっては、直ぐに障害年金の請求を行う事が可能になります
該当する方は、なるべく早くお手続きを進めるようになさってくださいね
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社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社
社会保険労務士 吉田 まい
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