【情報共有】住民票の閲覧制限(支援措置)の取扱いについて

政府の方針により、住民票の閲覧制限(支援措置)の取扱いに変更が生じうるため、情報共有いたします。
下記のとおり、概要を分かりやすくまとめておりますが、毒親相談会にお申込いただいた上で、私に質問頂いても構いません(LINEの連絡先は下記です)。
 
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【続報】2021年12月22日(水)更新

2021年12月21日(火)に、
「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」が
閣議決定されました。

(掲載場所)https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html#taiouhoushin_r031221

先日、会議において対応方針案が議論されました、
という文脈で解説した際の文章からは、変更ございませんでした。

おおむね(※)、上記URLのページに掲載された
「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」に記載のとおり
住民票閲覧制限に関する変更が行われるものと思われます。


(※)「おおむね」についての補足
変更の詳細については、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」に記載の
令和3年12 月14 日付け総務省自治行政局住民制度課長通知 を確認する必要がありますが、
現在、内閣府HPや総務省HPに、該当の通知が掲載されておりません。
(内閣府HP)https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/2021/index-r3.html
(総務省HP)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
       https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html

今回の総務省通知は、総務省の課長が自治体宛に事務的に送付した通知なので、
総務省HPには掲載されない可能性があります。
したがって、地方分権改革の成果を広報している内閣府のHPか、
(まれにあるのですが)通知を参考掲載している自治体HPを見る必要があります。
現在、自治体においても、当該通知を掲載しておりません。
そのため、内閣府が例年行っている3月時点のフォローアップ(4月頃公表)において
総務省が自治体に連絡した通知を確認したいと考えております。
(通知を確認しましたら、確認結果について情報共有いたします)





【既報】2021年11月掲載

●概要
下記のURLの会議の資料4のp.54以下をご参照ください。
今年中に住民票の閲覧制限について、総務省から自治体に通知が出され、順次、自治体によっては、支援措置の取扱いに変更が生じる可能性があります。
(URL)https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/kaigi47gijishidai.html


●変更の背景
内閣府(中央官庁の一つ)において、地方分権改革(地方自治制度の改革の一つで、中央政府の【権】力を【分】ける、というイメージです)が進められております。
地方分権改革の一環として、現在、「提案募集制度」という、地方公共団体が中央官庁に「制度をこう改めて欲しい」と提案する政策が行われております。

本年は、下記会議の参考資料1(1/2)(管理番号53、111、119)のとおり、支援措置に関わる地方公共団体から提案がありました。
(URL)https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/kaigikaisai/kaigi45gijishidai.html
上記提案を踏まえ、内閣府が関係省庁と調整をした文書の現時点版が、概要に記載した資料です。

提案募集は、春に地方公共団体が内閣府に提案を行い、内閣府が関係省庁と制度改正について調整し、制度改正の結果について、例年、12月に、閣議(総理大臣と全大臣が出席する会議)で閣議決定が行われます。
閣議決定がされた文書は、政府全体の方針になるので、制度所管省庁は、決定された制度改正を行っていく必要があります。

したがって、これから1か月、引き続き、内閣府と関係省庁が調整を行い、現在「調整中」となっている資料から「調整中」が取れた文書が、12月に閣議決定され、正式に、制度の改正に向けて動いていくことになります。
したがって、まずは、12月の閣議決定文書、そして、「令和●年(度)」と記載のある部分についてはその年(度)まで、制度改正を確認していく必要があります。


●変更について
上記の背景に記載したとおりの状況なので、今後、内容に変更が生じる可能性がない訳ではないですが、以下のとおり、支援措置について、変更等が生じうる可能性があります。

①支援措置の延長(更新)について
年内に、総務省が地方公共団体に、以下のとおり対応して構わない旨通知する。
・(現行も)代理人による手続もできる
・精神疾患等により市区町村の事務所への出頭が困難な場合は所要の手続を経て、郵送で手続きもできる
※分かりやすいよう書き下しているので、現在は内閣府の文書、総務省の通知発出後は総務省通知を確認する必要があります。また、お住まいの(住民票の閲覧制限をかけている)自治体により、対応が異なり得ます。

②支援措置を受けている方の情報の取扱いについて
関係省庁(警察庁、総務省、厚生労働省)が以下の対応を検討する。
・令和3年度中に、他の市町村にある固定資産(不動産など)に関する情報共有の在り方について検討して地方公共団体に通知する。
・(検討・結論の時期は未定で)支援措置を受けている方の情報共有の在り方について検討する。
※前者は通知の内容を要確認。
後者は今後の検討をフォローアップ(内閣府が行っている定例フォローアップを確認することが簡便だと思料します)。


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