福祉と許認可申請の専門家 行政書士 平松智実のブログ

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建設業許可の要件緩和まであと1か月!

2020-08-30 23:00:50 | 取り扱い業務

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

令和2年10月1日から建設業許可の要件が緩和されます。今まで建設業許可を取得することのできなかった方も取得できるようになるかもしれません。今回緩和されるのは「経営業務の管理責任者の要件」つまり建設業に関する経営経験についての要件です。

 

今までは建設業に関する経営経験が5年以上ある者が取締役又は事業主であることが必要でしたが、今回の建設業法の改正で建設業に関係のない業種の経営経験であっても、建設業の経営業務の補佐した経験のある者を等を相応の地位に配置することで、経営業務の管理責任者の要件を満たすことができるようになります。

 

建設業の経営経験が5年以上ないと建設業許可が取得できない現状から比べると格段に許可要件を満たしやすくなります。

 

ただ、逆に言えば、経営業務の管理責任者の要件以外は今まで通りに満たすことが求められるということでもあります。建設業許可の取得を検討されていましたら、その他の要件を満たすことができるか、満たすにはどうすれば良いかを今のうちに確認しておくと良いと思います。

 

その他の主な要件は以下の4つです。

①専任技術者の要件

 取得する業種ごとに決められた資格や実務経験など

②財産の要件

 一般建設業許可であれば500万円以上の預金残高又は純資産合計が500万円以上

③営業所の要件

 適切な営業所があること

④欠格要件に該当しないこと

 

また、経営業務の管理責任者の要件が緩和される今回のタイミングで社会保険への加入が許可の要件として追加されるのでご注意ください。

 

建設業許可の申請は作成しなければならない申請書、添付書類の量が他の許可に比べて格段に多いため、とても手間がかかります。建設業許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください!

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

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