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2021年03月23日

介護報酬改定 通所介護の入浴加算を下げるのは何故ですか




2021年介護報酬改定で入浴加算が変わりました

通所介護のサービスでとても人気な「入浴加算」。利用の90%が入浴サービスを希望され受けています。算定するにあたり、入浴介助を適切に行うことが出来る人員と設備、利用者の介助(観察含む)を行う場合に算定されます。今までは単価が50(500円)単位でした。

2021年4月より入浴加算の単価が40(400円)になります。そして新たに入浴介助加算(U)が追加されます。これは利用者が自宅で入浴できるように個別に指導をおこなっていく、という目的があります。この新加算を取得するための要件が中々難しいように見えます。

新加算の要件と金額は

要件を簡単にまとめると

医師・理学療法士・作業療法士・介護福祉士・介護支援専門員等が自宅訪問し、入浴環境を評価。福祉用具貸与も踏まえた環境整備に係る助言を行うこと

居宅を訪問し評価した者と連携し、身体・浴室の環境を踏まえて個別の入浴計画を作成すること

・計画をもとに利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと


以上を実施することで単価が55(550円)単位となります。通所介護の介護福祉士が自宅に赴き個別入浴計画書を作成。自宅の環境に近い状況を通所内の入浴場に作り指導を行えば15単位増加(以前の一律50(500円)単位から比べると5(50円)単位の増加)となります。



そもそもなお話

入浴介助に関わらずですが、介護をするにおいて「責任」が発生するケースは「施設側が事故が起きるかもしれな事を予見できたにも拘わらず、事故が起きた・回避できなかった」場合に「過失」となり「安全配慮義務違反」となります。これは要介護の方はほとんど該当します。もちろん完全な過失かどうかは利用者の状況や入浴に対する希望、個別計画の内容にそって行われていたのか等もありますので全てが施設の責任ではありません。

それでもそもそも入浴介助はリスクが高く、多くの通所介護施設が職員1人でせいぜい1人か2人同時進行が限界です。入浴介助に1人、脱衣場に1人配置と考えて、1回の入浴単価が50(500円)単位です。2021年4月からは40(400円)単位です。この金額とサービスに係る責任のバランスは取れているのでしょうか。今回の報酬改定では介護の先行きに不安を感じます。

介護報酬改定記事:「CHASE」加算(科学的介護推進加算)


posted by ヤマ at 09:41 | Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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