結婚式場のコロナ対策

結婚式を挙げたいけど
コロナウィルスの影響を心配されている方は
多いと思います。

徐々に感染者数も減少しているとはいっても
やはり多くの方が集まる披露宴などは
集団感染の恐れもあり、非常に怖いですよね。

また式の延期やキャンセルに伴う
お金の問題も頭を悩ませる部分だと思います。

そこでこのコンテンツでは
結婚式場のコロナ対策や料金問題について
どのような取り組みがなされているのかを
ウエディングプランナーの資格を持つ
私の視点から
詳しくご紹介したいと思います。

結婚式場のコロナ感染対策は?

結婚式場と一言でいっても
全国に数多くあり
加入している協会などもバラバラな為、
コロナ感染対策も式場により
微妙に異なっていたりします。

しかし基本となる対策については
「公益社団法人 日本ブライダル文化振興協会」
という団体が出している
新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」
コチラを参考にしている式場が
ほとんどになります。

なのでココでは
「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」
を基に、結婚式場の感染対策とは
どのような事を行っているのかを
ご紹介したいと思います。

具体的には以下の提言がされています。

1 結婚式場におけるリスク評価 結婚式は、来場者が予め特定されていること、来場・利用時間が限定されている等の特徴があるが、各結婚式場では、提供しているサービスの内容に応じて、新型コロナウイル ス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染について、従業員や顧客の動線や接触 等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討すること。
結婚式場において想定されるリスクは次の通り。

「接触感染」
パブリックスペース:テーブル・椅子・エレベーターのボタン・エスカレーターのベルト・ トイレ等
披露宴会場等:ドアノブ・テーブル・椅子・電源等スイッチ等
バックヤード:ドアノブ・エレベーターのボタン・お皿・グラス・シルバー等

「飛沫感染」
パブリックスペース:特定多数の参列者による混雑時の人と人との距離 披露宴会場等:換気の状況、席次への配意、余興内容等大きな声を出す場面の把握、入場・退場時の行列、混雑

2 感染防止対策 「共通」
・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく感染拡大防止策を徹底すること。
・ 人と人との間隔はできるだけ2mを目安に(最低1m)確保するよう努める。
・ 従業員及び関連スタッフに対し、基本的な感染症対策「感染源を絶つこと」「感染経路を絶つこと」「抵抗力を高めること」について、徹底させること。
・ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、同居家族や身近 な知人に感染が疑われる方がいる場合、過去14日以内に政府から入国制限、入国後 の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航並びに当該在住者との濃厚接触が ある場合、発熱や風邪の症状のある場合には、参列はご遠慮いただくよう、事前にご案内すること。
なお、検温を行い、来場者に発熱等の症状がみられる場合(37,5 度以上の場合や 37.5 度未満でも平熱より高いことが明らかな場合)は、来場を制限する。
・ 参列者の来場時間や退場時間等を予め把握し、感染防止のため、参列者が密にならな いよう係員による誘導等を行うこと。特に結婚式や披露宴終了後に出入口やロビー等 で密ができないよう注意すること。
・ 施設内複数個所(玄関、会場入口等)に手指の消毒設備を設置すること。
・ 参列者の来場時には、マスクの着用を求め、ロビー、控室、式場等においては、常にマ スクを着用してもらうこと。なお、マスクを持参していない参列者には、マスク配布等を行うこと。
・ 従業員及び関連スタッフについてもマスク(マスクが難しい場合は、適宜フェイスシールド等)を着用すること。
・ 屋内の施設内では、機械換気等を含め適切な換気を徹底すること。
・ 出入口等に消毒液を設置するとともに、消毒液が無くならないよう適宜補充すること。
出入口、トイレ等ウイルスの付着が考えられる箇所については、適宜消毒を実施すること。参列者、従業員にこまめな手洗いを推奨すること。
・ 参列者及び従業員等に、新型コロナウイルス接触確認アプリ COCOA のダウンロードを推奨もしくは、各地域の通知サービスの活用を促すこと。

「挙式場」
・参列者は、隣席との十分な間隔を開けること。
ただし、本ガイドラインによる感染防止策の徹底及び以下に掲げる対策を遵守する場合 には、定員での使用を妨げないものとする。
1マスク着用の徹底
2参列者には会話を控えるよう要請する
3大声を発する参列者に個別に注意する体制を整えること
4ゴスペルや雅楽の演奏については、演者と参列者等と2mの間隔をとること。それができない場合には、演者から飛沫が拡散しないための適宜の方法(透明の遮蔽物を設ける等)を行うなど、飛沫感染対策を行うこと。
5参列者が参加しての合唱等は行わないこと。

「披露宴会場」
・ 披露宴会場は、出来るだけ広めの会場を手配し、席の間隔は、飛沫感染が防げる十分な間隔を開けること。
・ 提供する料理は、個人盛りとし、大皿盛りは避けること。
・ お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けること。
・ 使用するお皿・グラス・シルバー類は使用前の消毒、使用後の洗浄を徹底すること。
・ テーブル、いす等は披露宴開始前に清拭消毒をすること。
・ 披露宴会場等ドアの開閉は、原則として従業員が手袋を着用のうえ行うこと。
・ 余興を行う際は、参列者と十分な間隔を保ち、大声を発する余興等については、控えてもらうこと。
・ マイクについては、使用の都度、消毒又は差し替えを行うこと。
・ 迎賓、送賓を行う場合は、人が密集しないよう、係員による誘導を行うこと。

(※)「十分な間隔」とは、1m 以上、可能なら 2m 以上を目安とし、少なくとも隣の席とは 1 席程度の間隔をあけることをいう。

「写真」
・ 集合写真を撮影する場合は、直前までマスクを着用し、会話を控えてもらうこと。 ・ スナップ写真を撮影する際には、密集となることのないポーズとすること。

「ロビー・控室」
・ テーブル、ソファー、ドアノブ、エレベーターのボタン、エスカレーターのベルト等、不特定多数の者が触れる可能性のある個所については、定期的な清拭消毒を実施する

こと。
・ 他の結婚式参列者と重なることのないようなタイムスケジュール、動線に配意すること。
・ ロビー、控室等は、参列者が密になることのないようレイアウトし、マスクを着用してもらうこと。

「トイレ」
・ 便器内は、通常の清掃で良い。
・ ドアノブ、蛇口、手洗いシンク等は、定期的に清拭消毒を行うこと。
・ トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示すること。
・ ハンドドライヤーは止め、ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備すること。
・ 手を洗う場所には液体せっけん、手指消毒剤等を設置すること。

「清掃・消毒」
・ 界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。不特定多数が触れる可能性のある個所については、始業前には清拭消毒を行うが、手が触れることがない床や壁は、 通常の清掃で良い。

「バックヤード」
・ 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにすること。
・ 休憩スペースは、常時換気することに努めること。
・ 共有する物品(テーブル、椅子等)は、定期的に消毒すること。
・ 休憩スペース等を使用する場合は、入退室の前後に手洗い、手指消毒などをすること。

「従業員」
・ 従業員及び結婚式に係わる関連スタッフは、始業前及び実務開始前の検温、体調確認を徹底し、体調不良者については、他者と接することの無いよう配慮し、自宅で静養させる等の措置をとること。
・ 従業員及び結婚式に係わる関連スタッフは、始業前及び実務開始前に手洗い又は手指消毒を徹底すること。
・ ユニフォームについては、こまめに洗濯を行い、清潔に保つこと。

「ゴミの廃棄」
・ 鼻水、唾液などのごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛ること。 ・ ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用すること。
・ マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手を洗うこと。

「打ち合わせ」
・ 顧客の要望によりオンラインでの打ち合わせが可能な環境を整えること。
・ 新規接客においても、リモートでのご案内等の環境を検討すること。
・ フェア等のイベント開催にあたっては、予め混雑しない様、日程、時間、人数を調整すること。

「その他」
・ 美容室等、新郎新婦の体に直接触れる場合は、手洗いをよりこまめにするなどにより、接触感染対策を行うこと。
・ 高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高いことから、サ ービス提供側においても、より慎重で徹底した対応を検討すること。
・ 万が一発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、参列者の名簿を 管理すること。
・ 従業員が濃厚接触者となった場合は、14 日間の「自宅待機」とすること。
・ 従業員が感染した場合、当該従業員の濃厚接触者を特定し、「自宅待機」とすること。
・ 対象の職場については、保健所と相談のうえ、速やかに消毒等の措置を行うこと。
・ このガイドラインは、結婚式に係わる、パートナー企業、納入事業者等にも説明し、準拠を求めること。
・ 営業再開にあたっては、新郎新婦に事前に十分な説明を行い、理解を求めたうえで、結婚式を実施すること。

このように
従業員のマスクやフェイスシールドの着用徹底、
ゲストへもマスクの着用を要請しています。

また手の触れる部分の消毒の徹底、
定期的な換気も。

そして万が一、
体調不良のゲストや従業員がいた場合には
入場の制限や出勤させないことなども
記されているのが分かると思います。

そして式場によっては
大人数のゲストが集まる披露宴ではなく
挙式のみ結婚式、
家族婚、
フォト婚、
オンライン結婚式
などを設定している所もあります。

それぞれの意味については
以下を参考にしてみて下さい。

キャンセル料や延期料金は?

ではお金の問題は
どのようになっているでしょうか?

結婚式のキャンセルや延期に関わる
料金トラブルは
裁判沙汰にもなっていたりしますからね。

コチラも公益社団法人 日本文化振興協会が、
挙式・披露宴会場における改訂モデル約款」
というものを公表しています。

その中にある
「自然災害の発生、指定感染症の流行、その他不足の事態の特則」にて、
コロナなどのウイルスが流行した場合の
式場の対応が書かれています。

多くの結婚式場では
このモデル約款を参考にして
自分達の式場で約款を作成しています。

なのでコレを見てもらうと
あらかた式場の料金対応が分かるようになると
思います。

では早速、モデル約款を見ていきましょう。

自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態の特則

■本特則の位置づけ
本特則は「挙式・披露宴会場における改訂モデル約款」(以下、「本約款」といいます。)第12条第3項に基づく別紙であり、お客様の挙式・披露宴が地震、台風、大雨、水害等の自然災害の発生(以下、「自然災害の発生」といいます。)や新型インフルエンザやコロナウイルス等感染症の大流行(以下、「指定感染症等の流行」といいます。)、その他不測の事態によって、開催の可否に疑義が生じた場合の取扱いを定めたものです。

■自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態に対する特則条文

第1条 [基本的な考え方] 自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他挙式・披露宴開催の可否に疑義が生じた際には、本約款上の規定にかかわらず、本特則の規定が適用されます。本特則はお客様、参列者及び当会場スタッフの生命及び身体の安全確保を目的に設定されたものですので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

第2条 [自然災害の発生、指定感染症等の流行に関する本特則適用の判断基準と取扱い] お客様の挙式・披露宴の開催日時が、自然災害の発生、指定感染症等の流行が以下のいずれかの条件
(以下、「判断条件」といいます。)を満たした場合に、本特則が適用されます。

1 台風等の接近に伴い、気象庁より、施設の所在地を対象に警戒レベル4に相当する防災気象情報が発表された場合(自然災害のうち台風等危険が予測できる災害)

2 自然災害発生による被害の発生(施設の損壊に限られません。)、又は予知警報等を受け、施設の場所、交通条件、周辺環境又は開催時間等を踏まえ、円滑かつ安全な挙式・披露宴の開催に支障をきたす場合

3 指定感染症等の流行に対し、国が定める法令や自治体の条例等に基づき、施設の利用に対する休業又は休業に準ずる要請・指示・命令等が出た場合


第2条 判断条件のいずれかを満たした場合の取扱いは、以下のとおりといたします。

1 前項において挙式・披露宴の開催が不可能と当会場が判断した場合は、開催日程を変更することとし、予定日の挙式・披露宴は中止されます。お客様は当会場がお示しする候補日の中から、会場が指定する期日までに新たな開催日程をご指定下さい。

2 日程変更がなされた場合には、本約款第7条の規定にかかわらず、既に発注、その他手配が完了 している別表の商品等を除き、お客様に日程変更料のご負担は生じません。
ただし、別表の商品において日程変更後も利用できるものは除きます。

3 お客様が、会場が指定する期日までに新たな変更日を指定せず、又は指定した後に本契約を解約する場合には、本契約は終了し、お客様には本約款第6条及び第7条により算出される解約料を減額した金額をご負担いただきます。

「挙式・披露宴会場における改訂モデル約款」 (BIA)公益社団法人日本ブライダル文化振興協会 発行 ブライダル業界におけるモデル約款見直しに関する調査研究報告書より抜粋

3 当会場は、国や自治体の協力依頼や業界が定めるガイドラインが発出される場合には、事前にお客様にご説明の上、これに沿った挙式・披露宴を実施いたします。

4 判断条件を満たしていなくても、指定感染症等の流行の条件を満たす見込みが高まったと当会場が 判断した場合には、事前にお客様にご説明の上、以下の各事項その他の必要な対応を実施することができるものとします。
・施設スタッフによるサービス提供時のマスク着用 ・お客様及び参列者に対しての手洗い及び消毒の推奨 ・来館者への検温の実施、発熱者の入館の拒否又は退去の依頼 ・その他施設内の衛生環境維持に必要な措置

第3条 [その他] 前条に直接該当しなくとも、自然災害の発生、指定感染症等の流行、その他不測の事態等によって挙式・披露宴の開催に支障をきたすと当会場が判断した場合には、前条の規定に準じた取扱いを決定し、 該当するお客様に対して協議の上、実施いたします。それ以外の場合は、本約款の規定が適用されます。

こんな感じでちょっと難しい書き方をされていますが、
要は万が一災害や感染症が発生して
結婚式が開催できない事態になった際には、

  • 挙式や披露宴は式場側の判断により中止される
  • 式場側の示す候補日の中から、開催日を指定する
    (そうすれば日程変更料の負担はない)
  • 手配完了している商品など一部商品代金だけは
    どうしても料金は掛かってしまう
  • もし変更日の指定がなかったり契約を解約したい場合には、
    算出された解約料が掛かる

ということが書かれています。

ちなみに解約料は
式場により変わってきますが、
例として以下が掲載されています。

BIA モデル約款における解約期日別解約料金(例)

1.解約期日365日前まで:(申込金の 25%又は3万円のいずれか低い額)
2.解約期日364日前以降180日前まで:(申込金の50%及び別表の商品代金)
3.解約期日179日前以降150日前まで:(申込金の全額及び別表の商品代金)
4.解約期日149日前以降120日前まで:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額(サービス料を除く)の(20%)
5.解約期日119日前以降90日前まで:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額(サービス料を除く)の(25%)
6.解約期日89日前以降 60日前まで:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額(サービス料を除く)の(30%)
7.解約期日59日前以降 30日前まで:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額(サービス料を除く)の(35%)
8.解約期日29日前以降 10日前まで:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額(サービス料を除く)の(40%)
9.解約期日9日前以降前日まで:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額(サービス料を除く)の(45%)
10.挙式・披露宴当日:別表の商品代金・解約料、及び衣装解約料、並びにお見積額の全額(サービス料を除く)
11.既に発注、その他手配が完了している別表の商品等については、その料金を頂戴いたします。→別表は各式場が作成する

この解約料はあくまでも例なので
全ての式場で
この料率が適用される訳ではない事は
ご理解下さいね。

まとめ

今回のコンテンツでは、
結婚式場でのコロナウィルスの対策や
キャンセル解約料等について
ご紹介してきました。

緊急事態宣言が解除されて
結婚式も開催されるようになってくるとは
思いますが、
やはり主催する夫婦やそのご両親の皆さん、
招待されているゲストの方も
まだ心配な部分も多いと思います。

ただ式場側もこのまま結婚式自体が減少すると
業界自体が消滅してしまいますので、
ウェディング業界が一丸となって
このコロナの危機を乗り越えようとしているのが
お分かりになると思います。

そうでなくてもコロナ蔓延前から
少子化や披露宴を挙げない夫婦が多い状態だったので、
指を加えて傍観している訳にはいかないんですね。

なので心配な部分も多いとは思いますが、
よく皆さんと話し合いながら
また万が一のことも考慮しながら
結婚式の計画を進めていってもらえればと思います。


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