おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

根保証 など

2024-04-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

本日の マンション管理関連試験 オリジナル問題 

本日の マンション管理士過去問学習です

 




民法第三編債権保証債務に関しての以下の条文(全文あるいは一部)について

下線部が誤っている肢は何個あるか。


(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、口頭での合意でも、その効力を生じる

 
 

(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを
包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することはできない
 
 

(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であ
って保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、
主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務に
ついて約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を超えても、その履行を
する責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなくとも、その効力を生じる
 
 
 
 

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求の有無にかかわらず、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償
その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が
到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 


 

全肢において 下線部は誤りですので 正解は4個 

以下の条文を 参照ください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によって
されたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる
 
 
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証
人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関す
る利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又
は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めにつ
いて準用する。
 
    
   (保証人の責任等)
     第四百四十六条 
      保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
    2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
    3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書
      面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者
は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その
他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来
しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
     
     参 考
     (主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
      第四百五十八条の三 
      主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、
      債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨
      を通知しなければならない。
    2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主た
      る債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延
      損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保
      証債務の履行を請求することができない。
    3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 

 



Aが所有する甲マンションの 301 号室をBに対して賃貸し、CがBの委託を受けてBのAに

対する賃借人の債務についてAとの間で書面によって保証契約を締結した場合に関する次の
記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効
である。


2 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


3 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが
極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効
である。


4 AとCとの保証契約が令和2年5月1日に有効に締結された場合、法人でな
いCがAに対してBの賃料支払状況に関する情報を求めたときは、Aは遅滞な
くこれをCに提供しなければならない。





 根保証とは 一定の範囲に属する将来の不特定の債務の保証 です

〔賃借人が賃貸人に対して負う一切の債務〕という場合なども 根保証契約 の例 です


1 について                      正しい
 
  民法465条の2第2項は 令和2年4月1日以降に締結の保証契約に適用がある
  ので 本肢の保証契約には適用されないことになり 肢の保証契約は有効(法人で
  ないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したとき
であっても)

  である
  (平成29法四四本条改正)
 
 
 
2 について                      誤 り
 
 法人であるCが保証人となるものであって個人根保証契約ではないので 肢の契約は無効
 とならない

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                       正しい
 
 法人でない者が保証人になるので個人根保証契約となり 極度額の定めを契約書面に
 記載しておらず無効となる

下記 446条2、3項 ・465条の2 2,3項 を 参照ください
 
 
 
 
4 について                       正しい
 
 CはBの委託を受けての保証人であるので AはCから請求があったときは遅滞なく肢に
 おける情報を提供しなければならない

下記 458条の2 を 参照ください
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
           記
 
(保証人の責任等)
第四百四十六条 
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面
によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
 
 
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)
であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務
の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びそ
の保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度
として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度
額の定めについて準用する。
 
 
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二 
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債
権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害
賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち
弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 

本日の過去問は

2020年度 問 14 です

根抵当 の範囲は 
さほど 改正点がなかったのですが
 
根保証 など保証部分
は改正点が多いですね

担保価値によって 債権を担保する的担保

保証の信用によって 債権を担保する的担保
とにおける

法的保護の 必要・手厚くすべき程度 からの差異 でしょうか ・・・

 

                       

                          はたけやまとくお事務所 


ある思い

2024-04-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》




年度末・年度初めどきは アーダコーダ と なんとなく 落ち着かないものですね・・・

 

(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ、
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓
練、昇進、職種
及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ、かつ、性
別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職
業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われな
ければならない。
 
 
平成二十七年法律第六十四号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律〔  女 性 活 躍 推進法  〕
の  第2条 です
 

実務上での
ある私的な付き合いの会合の場で遭遇した条文ですが
自身にとっては
二三度読んだぐらいでは ? と頭を傾けそうな文辞ですが
以下のような 操作をナントカしたうえで 勝手に整理して眺めてみたりしたのでした 
 
(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ
、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓

練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ
、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職

業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない
 
 
青字部分を中心に抜き出すと〕
女性の職業生活における活躍の推進は、格差の実情を踏まえ、女性に対する機会の積極的な提供及び
その活用を通じ
、職場における慣行が
及ぼす影響に配慮して、個性と能力が発揮できるようにする
とを旨として、行われなければならない。
と 自身流の小細工?をして
全体の流れは ナントナク つかめたような気がしたのでした
 
 
この種の条文などに触れるたびに思うことは
《 マンション管理組合の役員に モットモット 女性が増えてくれないものかなー 》という思い です

 
勝手な言いぐさでスミマセンが どうも 男性には 
プライドのありすぎ ・ サマザマな レベル?への執着 ・ 過去の人生における地位からの
名残りにこだわるようなような節 が ときに ある ・ 些細と思えるようなことからの組織の亀裂が
想定外に膨れ上がるというようなことが 男同士間には なぜか 多々 あるのでは ・
協調という命題は登場しても 真の協調への途は 総じてナゼカ険しい ・・・ などなど

女性の方が 実務力 というか 問題処理力がある というか イザコザにいつまでも執着していない
で実利という振り子で判断していく技を使うのが上手なのでは というか 役員に向いていそうだな と 
思えることが 自身の経験上では 多い・・・ ような・・・


 
個人的には 女性受験者が マンション管理士・管理業務主任者試験 で より増えていくことを期待して
いるのですが・・・(公式な 男女受験者の相対率がいかほどか 知っていないのです が・・・)

 
 
いつになっても "男尊女卑" といういまわしい言葉が 組織というもののどこかにこびりついているよ
うな ?
女性の力を もっと もっと 世に フリーマーケット  じゃなくて  フ リ マ ケ ー
そんなことを マンション管理実務関連本を眺めていて 思ったりした 本日 午前 です
 
 
 
 
それにしても
春らしい陽気に ナカナカ なってくれない 当地です
雨風が強く 新入生の子たち カワイソウ
皆さんのところは いかがですか・・・
 
                  
               
 
                      
            
                           
                     はたけやまとくお事務所        

役員が転出

2024-03-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令和6年度マンション管理士試験の申込受付期間の前倒しに関して 掲載されています

 

公益財団法人マンション管理センター|マンション管理士試験 (mankan.org)

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習です



                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合に
おいて、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取
扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものは
何個あるか。




外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選
任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選
任してその職に当たらせる。


外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事と
して理事会に参加し、議決権を行使することができる。



外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点
からの2年間となる。



外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議
で選任することができると、規約に規定することはできない。

 

1 一個

2 二個

3 三個

4 四個



 

ア について                     不適切

後任の理事長の選任まで 副理事長が理事長の職務に当たる


下記 39条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 本肢の場合は[ 任期の満了又は辞任によって退任する]場合ではないので
 引き続き理事の職務を行うことはできない


下記 36条 を 参照ください

 

 

ウ について                     不適切

 補欠の役員の任期は 前任者の残任期間となる


下記 36条 を 参照ください

 

 

エ について                     不適切

 

 組合員である役員が転出・死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には
 組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると 規約に規定
 することもできる(コメントに 肢の扱いのことが示されている)


下記 36条関係コメント を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                                条文に省略があることがあります          

(役員の任期)
第36条 
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。

 

第36条関係コメント

④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。

 

(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


本日の問題は

令和元年度 問28を参考にしています

 

全肢不適切であり 正解は 4

 

            

            

                         はたけやまとくお事務所  

 


絶対にミスしてはいけない問題というものがある

2024-03-17 | マンション管理関連試験等サポート   

 

資格試験(試験というものが享有していることで 
                資格試験に限ること ではないのですが)

おおかたの受験生が答えられない問題での正解で 結果が決まる

あるいは

おおかたの受験生が正解すべき問題での処理で 結果が決まる

自身には 後者での対応のミスの数の差で 結果が決まっているのでは と 思わ
れてなりません

 

難解な問題は 誰にとっても難解で 一種の運で決まっているような感さえ覚える  

容易な問は 誰にとっても 合格のための絶対獲得の対象となるもの

イマサラ あたりまえと言えそうなことで もうしわけありません が 記させて

いただきました

 

アッサリした文章での出題であっても

[この言葉は なぜに ここに ワザワザ 登場しているのだろう・・・?] と

意識して 問題文と格闘することがタイセツなことではないか と 自身は考えて

います

 

 

 

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 



管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)に
よれば、適切でないものはいくつあるか。


ア 
未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕がある
ので、その一部を管理費に充当した。


イ 
管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。


ウ 
地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるため、
修繕積立金を取り崩した。


エ 
修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を
取り崩した。


1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ



ア について                      不適切

 所定の特別の管理に要する経費に充当するのが 修繕積立金である
 ので 通常の管理に要する経費には充当しない


下記 28条 を 参照ください

 

 

イ について                      適 切

 条文ソノママからの出題です


下記 61条 を 参照ください

 

 

ウ について                      不適切

 肢における保険料は 管理費を充当しなければならない


下記 27条 を 参照ください

 

 

エ について                      適 切

 肢における経費は 原則として修繕積立金から取り崩すことになっている


下記 32条 関係コメント を 参照ください



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                            条文に省略があることがあります

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)


(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次
の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条にお
いて「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及び
ごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適
当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住
環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

 

 

(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を
求めることができる。

 

 

第32条関係 コメント
長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等の
ための劣化診断(建物診断)に要する経費の充当については、管理組合の
財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
ただし、修繕工事の前提としての劣化診断(建物診断)に要する経費の充
当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として
修繕積立金から取り崩すこととなる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は

2020年度 問27 です

適切でないものは ア・ウ なので

正解は 2

 

                           はたけやまとくお事務所   

                    


GPT

2024-03-16 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

《 人工知能が 自ら学びながら 人に 知識を与える

 人によって知識倉庫に蓄えられたものをそこから搬出し 広く 人間というものに届ける という

 こと

 だけではなく その届けられる知識は その各々の知能自体でも学ぶことを進化させつつ 人に

 えてやる 

 という レベル の ものなのだ 》

 

 おおよそ 上記あたりのことを知り なんとも言えない不気味さを覚えざるを得ない 人の中の

 ひとり

 である自身をボンヤリ眺めながめる・・・などして 2024年3月16日 という 土曜日の

 午前 を

 過ごしてしまっていました

 

 

 そんなふうな時間を過ごしながら 中学生の頃から 日本という国の歴史事件のなかで 常に

 おもいをひかれる

 二つのこと を思い そのドラマのなかでの人とは ということを想いながら 2・26事件の

 ことの [叛乱]と 赤穂浪士事件 の [忠臣蔵] を なぜか とても観たくなって 5時

 間ほど 昭和の映画を観続けた のでした

 そうした行動をとらせた心 は GPT というものと見比べての 〈人の知〉 であること と 

 は

 ほんとうのところ どういうことに尽きるのだろう というような ことだった気がしています

 (自身 いつになっても 青臭い というより 幼子 だなー)

 

 要するに 〈人〉 というものを ジックリ みたかった というような意味合い での行い 

 なのだろう か ?

 

 

 

 後者の 案内には 次のようなものがあります

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

脚本の八住利雄が、殿中刃傷の背景を独自に解釈した東宝創立30周年記念作品。
赤穂城を決死の覚悟で明け渡した大石内蔵助の葛藤を描いた「花の巻」と、吉良邸へ
の討ち入りを果たした46人の赤穂浪人を描いた「雪の巻」からなる・・・・今作を観
れば忠臣蔵の全貌と面白さが解る決定版。監督は『宮本武蔵』『無法松の一生』で知
られる稲垣浩。     (C)1962 東宝

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

脚本の八住利雄氏が 独自に解釈した作品

との言葉が登場していますが たしかに 他の[忠臣蔵 ・ 赤穂浪士]ものとは

流れのそこここに 独特さがありますね

[赤穂城断絶] と この作品は 多くの 忠臣蔵 もののなかでも 独特の個性

を持っているのでは と 自身には 思われます

 

 

前者 については 次のような説明もなされたりしています

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[叛乱](1954) 劇場公開日: 1954年1月3日.
二・二六事件に至る陸軍部内の葛藤相剋を描いた立野信之の直木賞受賞作品「叛乱」
を原作に菊島隆三が脚色、佐分利信 が 監督した。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

2・26事件関係の映画も 多くありますが

[忠臣蔵]の映画は さらに多く サマザマな視点からのものがあり興味がつきません

 

双方の事件の人間ドラマ 今まで何度観たのか    記憶も定かでないほど 何度も 

何度も・・・

DVDも欲しくなって いくつか 持っています

 

 

稲垣監督の[忠臣蔵]を観ての今日の感想は 人というもの という思いからのあらた

めて思い知らされたこと

と 元禄の 色 彩 

ということでした

いわゆる 端役の方の衣装についても 一つ一つ時代考証に気を使い その色彩の扱い

の繊細さ 凄さ に あらためて 感動したりしていました(今まで気付かなかったセリ

フの意味合いも含め 見るたびに 印象が異なることも 映画観賞の 有意 ありがたさ 

であるように思われます)

 

 

というようなことで

知識 と 人の知能 ということの違いあたりも思いながら IT とのかかわりを見つめて

いきたいものだなー と 思ったことでした

 

 

 

・・人の知 というものには  温 冷 感  が あるはず なのでは と 思ってみた

りして・・

 

そんなふうな 午前中だった 

今日という 一日

                                    

 


もはや 春半ば に なってしまって・・・

2024-03-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 


本日の マンション管理士試験過去問学習です

その他試験受験者の方も マンションにお住いの生涯学習者の方も よろしければ 眺めて

みてください

 


                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  


Aがその所有する甲マンションの 301 号室をBに賃貸し、CがBの賃料支払債務について
連帯保証した場合に関する次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。

1 
Bが賃料の支払を怠り、Aから保証債務の履行を請求されたCは、Aに対
し、まずBに対して賃料支払の催告をするよう請求することはできない。


2 
AB間の賃貸借契約において賃料債務についての遅延損害金の定めがない場
合には、AC間の連帯保証契約において保証債務についてのみ遅延損害金を
定めることはできない。


3 
Bの賃料支払債務が時効により消滅した場合、Bが時効の利益を放棄しても、
Cは自ら賃料支払債務の消滅時効を援用し、保証債務を免れることができる。


4 
AがCに対して保証債務の履行を請求し、その時効の更新が生じても、Aと
Bが別段の意思表示をしない限り、Bに対する時効更新の効力は生じない。




1 について                          正しい

 Cは連帯保証人なので 肢における請求はできない


下記 452条 を 参照ください

 

2 について                          誤 り

 肢において 保証人は その保証債務についてのみ 違約金又は損害賠償の額を約定できる
 (448条との関連で 問題があるようにも考えられそうだが 保証債務の目的または態様
  自体がかえられるのではなく 単に その履行を確実にすることが考えられているにすぎ
  ないので という説明が 基本書等ではなされている)


下記447条 を 参照ください

 

 

3 について                           正しい

 主たる債務がなければ保証債務は成立できず 主たる債務が消滅なら保証債務履行請求権も
 また消滅する(保証債務の付従性)
 肢において 保証人であるCは主たる債務の消滅時効を援用できる(145条)
 CがBの賃料支払債務の消滅時効を援用して主たる債務である賃料支払債務を消滅させると 
 付従性によって
保証債務は消滅し Cは保証債務を免れることができる


下記 145条 を 参照ください

 

4 について                          正しい

 民法に特別な定めがないかぎり 連帯保証人について生じた事由は債権者及び主たる債務者が
 別段の意思を表示していないならば 主たる債務者に対しその効力を生じない(458・441)
 債権者が連帯保証人に対し保証債務の履行を請求してもその効力は主たる債務者には及ばないの
 でAとBが別段の意思表示をしないかぎり Cに対する履行の請求によってはBに対し時効の更
 新の効力は生じない

 繰り返しになりますが 改正後も連帯債務規定は準用されていますが(458条)その内容は
 改正前と異なっています
 連帯保証人が請求を受けても その効力は原則として主たる債務者には及ばず(458・441)
 効力を拡張しておくには事前の合意が必要となっています【441条ただし書】ので Cに対する
 請求の効力を主債務者Bに対してもというのならば事前にAとBの間での合意が必要です


下記 458・441条 を 参照ください

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

            

                            条文に省略があることがあります

 

(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利
の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をす
ることができない。
 
 
第四款 連帯債務
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表
示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同
時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯
債務者の債務は、その効力を妨げられない。

(連帯債務者の一人との間の更改
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務
者の利益のために消滅する。

(連帯債務者の一人による相殺等
第四百三十九条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が
相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度にお
いて、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(連帯債務者の一人との間の混同
第四百四十条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済を
したものとみなす。

(相対的効力 の 原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き連帯債務
者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対
する効力は、その意思に従う。
 
 
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

 
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主
たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重
されない。
 
 
 
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催
告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限
りでない。

 
 
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定
は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 



 

 

以前から当ブログに載せさせていることですが

民法改正後 それなりの月日を経ていますが 基本中の基本 といえるような

改正箇所についてさえ 未だ 改正前の知識のまま という方も おられます

以下のことなど シッカリと掴まえておられますか ?

 



(  連 帯 債 務 に関する見直し等 の いくつか のこと)

       ・・・改正のものを(・・)と示しています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

: 連帯債務者の1人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対しても 
  その効力を生ずる434)

            〈次のような問題が生じていた
    連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても 他の連帯債務者は当然
    にはそのことを知らず いつの間にか履行遅滞に陥っていたなどといった不測の損
    害を受けるおそれがある


: 連帯債務者の一人についての免除 消滅時効の完成も その連帯債務者
  の負担部分については 他の連帯債務者にも効力が生ずる437・439)

            〈次のような問題が生じていた〉 
      免除をした結果 他の連帯債務者に対して請求することができる額が減少するが
      これは免除をした債権者の意思に反するおそれがある
      ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても 全ての連帯債務者と
      の関係で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず 債権者の負担
      が大きい

  

 


ということで・・・・
(改正されたところの 概要)
は 以下のようなこと


・連帯債務の 絶対的効力事由 を 削 減 する

 連帯債務者の一人に対する履行の請求は 他の連帯債務者に対してその
  効力を生じない434削除         441

・ 連帯債務者の一人についての免除・消滅時効の完成も他の連帯債務者
  に効力が生じない437・439削除 ・  441

   ※  本来は連帯債務者Aに生じても他の連帯債務者Bに効力が生じない事由
    (相対的効力事由)に関し 債権者Cと他の 連帯債務者Bにおいて Aに
     その事由が生ずればBにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示
     していたときは Aに生じた事由のBに対する効力は その意思に従う
                               (441但書


連帯保証人についても 同様の改正
(保証人に対する履行の請求は 主債
務者に対して効力を生じない 458参照)

  

(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条 
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する
 

   
(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十八条 
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益
のために消滅する。
 
(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を
援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
 
(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百四十条 
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をした
ものとみなす。

(相対的効力の原則)
第四百四十一条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない
ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯
債務者に対する効力は、その意思に従う





 

本日の学習問題は

令和3年度 問 16 

                       はたけやまとくお事務所          


知 への近づき

2024-03-11 | ■ 生涯学習

 

 

知識 とはいっても サマザマなものがあります(当然ですが)

考えてみる ということから あまりにも遠ざかったままの方と懇談していて

認知症のことなど思い 気になってしまうことがあります

近しい者数人の イロイロな認知症場面を経験しているので 《あのとき 場

合によっては たとえ半強制的にであっても 知と触れ合うチャンスを少しで

も多く 設定しておけばよかったかも・・・》と 反省することが あります

ラジオを手に入れ ドラマを聞くおもしろさを勧めてみた

大文字の小説本を すすめてみた

小学校時代の計算問題を 一緒に解いてみたりした

ほんの短距離でもいいから 散歩をすすめてみた

アレもコレも 心に浮かぶものを 次々 試してみたけれど・・・・ 

どんなときでも興味を示しダイスキだった洋画(チャールトン・ヘストン の 

ベン・ハーのビデオ)にさえも 興味を示さなくなっていくのを眺めて 諦めに

似た とても悲しい心になったことなど あった その 近しい者との日々

病院にもいったが ナンダカハッキリシナイ 所見さえ示さないような医師に

ガッカリしてしまうやら 腹立たしくなるやら 【一言でも ハッキリと

不満というか不可解さをぶっつけておけばよかった・・・治してくれと迫ってい

るわけではない

どのような症状なので このように対処していこう とかなんとか・・自身の

所見を 示すぐらいはできるだろうが・・・なんだか仕事から逃げているような

? グズグズとハッキリシナイ医師だったなー 】

そういったことにも 今も 自身を責めている自身がいたりする

 

 

 

《生涯学習》という言葉を使っては 堅苦しい思いをさせてしまいそうなので

生活における疑問点などあれば ともに考えてみましょう 式の 懇談などする

こともある( つまるところ 生涯学習の一片 なのであるけれども )



 

 

 

マンション管理士受験者でもある管理組合員さんを含んだ5人さんと 学習を兼ね 懇談をしたりした

 

夫婦の一方の死亡(離婚の場合 と 異なること)

・ 生存配偶者が婚姻によって氏を改めた者である場合、そのままの氏でもよいし、婚姻前の氏に
  復することの選択もできる。

・ 戸籍係へ姻族関係終了の届出をしなければ、姻族関係(夫婦の一方と他方の血族との間の関係)
  は当然には消滅しない。

     婚姻中の氏のままで姻族関係を終了させることも、婚姻前の氏に復しながら姻族関係を
     存続させることもできる(氏のあり方と 姻族関係のあり方とは 別問題。
     嫁入り前の旧姓に戻ったのだから旦那さんの血族との縁を切ったのだろうと解する方が多
     いけれど、氏の戻り、即他方の血族との間の関係終了、と理解してしまうのは間違い。)

     死亡した配偶者の親族の側からは、姻族関係を終了させることはできない。

     再婚も姻族関係の終了とは無関係(前婚での姻族関係をそのままにしての再婚も可)。
     

・ 子があるとしても、親権者や監護者の決定は必要ない。生存配偶者が単独で親権を行使する。

・ 財産分与の適用はなく、相続人として死亡配偶者の財産について相続権を持つ。

 


(生存配偶者の復氏等)
第七百五十一条 
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
 
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条 
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、
前項と同様とする。

 
 

 


 
『巷には サマザマな人間模様がある』
配偶者であった者の両親の世話を、事情があり、離婚後もし続けていた、などという場面もあった

りします。夫とは縁が切れた妻であっても、夫であった者の親とは円滑にでき続け、結婚中と変わ

りない関係が永く続き、その親の財産の維持又は増加について特別の寄与をし続けたというような

ことも 巷にはないわけではありません。


        
民法には 寄与 という文言が登場の 次の二つの制度があります

上記のような妻だった者は、夫の親が被相続人になった場合に、以下の制度によって益を得りえる

者でしょうか ?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


寄与分
第九百四条の二 
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続
開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相
続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ
てその者の相続分とする。

 
第十章 特別の寄与
第千五十条 
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加
について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に
該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄
与料」という。)の支払を請求することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
前者を 〈寄与分制度〉
後者を 〈特別の寄与制度〉
といったりします

 
残念ながら どちらの対象にも該当しません
共同相続人   でも
被相続人の親族 でも
ありませんので 
(死別したが 姻族関係は消滅していない者なら 1050条の適用があり得ましょうが
 離婚した者ですので 姻族関係は消滅であり 親族にはなり得ませんので)
 

                             
                                   

                はたけやまとくお事務所

 


相続人に不動産を贈与していた件

2024-02-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〈遺産分割協議〉における実務の場面では さほど紛れる進行にはならないのが

通常です が 『〇〇は大学院まで進学できた』『 □□は 家を建ててもらった』

などの言が登場し そうした折の説明に サマザマな相続法上の理論の解釈を求め

られても シッカリと誤解を解きつつ 納得していただいたつもりの合意?がアヤ

フヤなまま進めてしまうようなことが無いよう努めないと 隠れていた難解な相続

法上の論点が繰り返され ・・・ 意外な争いに進展してしまうことがあります
(亡くなった者の生前の資産収入・社会的地位からすれば

その程度の教育は普通だろうという場合は 学費の支出は
扶養の範囲であって 特
別受益にならないと解釈されるこ
とが以前より多くなっていますが)

そのなかでも モットモ 注意しなければならないのは 《遺留分》 についての

説明ではないかと 思っています

この範囲は そうとうな分量で 大きな改正 が なされています

 

 

 

本日の 各種受験用オリジナル問題の学び です



Ⅹは令和5年12月に死亡し、相続人として子Y・Zがいる。
Xの遺産は、2000万円であり、債務はない。
Xは、ℤに対し、死亡の一年前に、A土地(相続開始時評価額3000万円)を
贈与したが、Yはその事実を知っている。
この場合の遺留分に関しての以下の肢について、その正誤を答えなさい。

1 Yは遺産から1000万円取得するが、それでもYの遺留分は侵害されている。

 

2 Yが遺留分が侵害されているとして遺留分の主張をしたならば、A土地の共有
  持分権を当然に取得することになり、その共有持分に基づく登記請求権は物権
  的請求権として消滅時効にかからないことになる。

 

3 Yは、遺留分の主張をして、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、Zに請
  求できる。

 

4 遺留分権利者が取得するのは、常に金銭債権であるので、それは民法の一般の
  債権と同様の消滅時効の規律に服することになる。

 



 

1 について                            正しい

 (3000+2000) × 1/2   × 1/2   = 1250

 であり Yは1000万円取得しても 250万円 侵害されている
 〈子として遺留分権利者であり 子が二人なので 同等に分けられる〉


下記 1042・1043・1046条 を 参照ください

 

 

2 について                             誤 り 

 肢は 改正前(減殺の請求権)の理論であり 改正後は(遺留分侵害額の請求権)
 となり遺留分権利者が取得するのは金銭債権である                          


下記 1046条 を 参照ください

 

 

3 について                             正しい

 改正後は 遺留分権利者が遺留分の主張(遺留分侵害額請求権の行使・形成権)を
 すれば受贈者等に対する金銭債権を得るということなので 正しい内容である


下記 1046条 を 参照ください

 

 

4 について                             正しい

 Yは金銭債権を取得することになるので その金銭債権は債権の消滅時効の規律
 に服する


下記 166条 を 参照ください

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

              記          条文に省略がある場合もあります

第三節 消滅時効
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

 

第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための
財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定によ
り算定したその各自の相続分を乗じた割合とする

    (法定相続分)
    第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
    二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の
      相続分は、三分   の一とする。
    三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の
      相続分は、四分の一とする。
    四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
      ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉
      妹の相続分の二分の一とする。
    
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価
額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
 
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたもの
についても、同様とする。
 
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、
「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
」とする。

 
(遺留分侵害額の請求
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分
の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭
の支払を請求することができる
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第
三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権
利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継す
る債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈が
あったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過し
たときも、同様とする。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                       

学びの目的などもサマザマ

2024-02-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

区分所有法の改正への動きのことも マンションでお暮しの方 その予定の方にとって

は 特に

話題になっているように思われます

改正があるかも ということは 当然 その必要があるから ということが背景にある

(サマザマなマンション管理運営関係課題があるかもしれない)はずですから 『マン

ション暮らし の 実態とは ドノヨウナモノダロウ ?』 と 気になるであろうこ

とは アタリマエ なのでしょう・・・ が・・・

 

購入を検討中の方 ですが

資金関係のことについてが 最大の学びの目的であって マンション暮らしの実務という

べきようなことへの関心・検討は いまひとつ熱意が 少なすぎる ような ?

『資金のこともタイセツ だけれど ある意味 同等に検討がなされるべきことは マン

ション生活の実務のこと かも・・・ ?』

そうした気持ちも いつのまにか ウヤムヤ に(実際の購入シーン間近ともなるとさほ

ど マンション生活情報確認に熱が入るわけではないまま ? 大きな建物マンション暮

らしへのアコガレみたいな

ものがエネルギーになって 前進 もっと前進 と 手続きが走り出す)

 

『もうすこし 検討をきちんとしてから 買うべきだったナー』と 重い反省もあった

りする

 

 

 

区分所有法 ・ 標準管理規約 ・ 民法 ・ 各設備 についての学び といっても

必ずしも受験者さんに専属のことではない

いずれの日にか訪れる管理運営役員になる そのときのための準備 自己研鑽 という

方も

多い(知的興味の醸成という手法を 特に知的健康維持の手法と捉える ということか

らの

生涯学習

の科目が タマタマ マンション関係への興味から 区分所有法・民法となった とい

うことだった という方もおられる〈もっとも これらの方は おおよそ いずれ 受

験者となることが多い・・・生活の糧を得る実務家を意識しての挑戦者など として〉)

たしかに 定年後の方においても なんらかの知の学び を意識している方は 暮らしの

なかにボンヤリ・無気力・退屈で身をもてあます感 が みられない ように 自身には

思える

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問の学び です

 



                     

                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述につき、標準管理
規約(単棟型)による適切/不適切を答えなさい。ただし、甲マンションの規約には外部専
門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア 
Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、B
はAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

イ 
Aが区分所有する105号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組
合の役員となることができる。

ウ 
Aが区分所有する105号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とし
た場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することと
なる。

エ 
Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出てい
ない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所
定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

 



 

ア について                     不適切

 BはAとの関係で 
 ・親等の親族
 ・同居していない
 ので Aの代理人として総会に出席して議決権を行使することができない


 下記 46条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 Cは 組合員ではないので 管理組合の役員になることができない


下記 35条 を 参照ください

 

 

                  

ウ について                       不適切

 共有者をあわせて一の組合員とみなされる
 議決権行使者一人を選任しての行使となるので 持分に応じての各々の行使とはならない


下記 46条 を 参照ください 

 

  

 

 

エ について                        適 切

 管理組合に対し届出のない組合員に対しては その内容を所定の掲示場所に掲示すること
 をもって 総会の招集通知に代えることができる


下記 43条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                        

                           条文に省略があることがあります

 

(役員)
第35条 
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。

 

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの
とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組
合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ
れに代えることができる。

 

 

(議決権)
第46条 
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
  様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の問題は

2018年度 問27 です

個数問題 として 出題されていました
〈個数は合っていた としても 各肢の解釈も正しかったとは限りません
 から そのことを確かめる意味でも 学びにおいては一問一答 で当た
 っておくべきと思われます〉

 

                               

        はたけやまとくお事務所

   


規約のこと

2024-02-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地に 今日も 雪が降っています 

北国に 25年ほど暮らしていた(登別・函館・室蘭)ので 雪道での歩き方は知っている

つもりですが

凍結時には シッカリと 思い出して歩かなければ と 戒めています

お気をつけて 過ごされますよう・・・

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  


区分所有法の規定による、規約に関する次の記述についての正誤を答えなさい。


1 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることが
できるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及
び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。


2 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)によ
り、これを作成しなければならない。


3 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部
の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設
定することができる。


4 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の
保管者とすることができる。

 




1 について                            誤 り

 本肢で示されている共用部分のほか 専有部分・建物敷地・附属施設の管理又は使用に関する
 事項について規約を定めることができる


下記 30条 を 参照ください

 

 

2 について                            正しい

 30条5項にあるとおりです


下記 条文 を 参照ください

 

 

 

3 について                            誤 り

 規約によっても 肢にある建物の部分を専有部分とすることはできない


下記 4条 を 参照ください

 

 

 

4 について                            誤 り

 管理者がある場合は 管理者が保管する


下記 33条 を 参照ください

 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                            条文に省略があることがあります

 

(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

 

(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この
法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

 

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している
区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の問題は

令和3年度 問6 です

本試験では 〈・・・正しいものはどれか〉と問われていました

肢2 を選択するのは それほどエネルギーを費やさなかったであろう

事が推測されます が もし 個数問題だとしたなら 受験者正解率は

どれほどであったでしょうか・・・

 

いわゆる 力を伸ばす良問は アッサリ解答可能の肢の群れに紛れてヒ

ッソリとしている

ことが多いように思われます

受験期間が長くなっている方は特に 過去問での学びにおいて その問

題での正解は ということが重要なことなのではなく 出題問全肢につ

いての自分の解釈が正しいかどうかがタイセツなのだ ということを意

識しての学びを徹底すべき と 考えます(あたりまえのことであって

イマサラ なにを言うのか ということで 恐縮ですが

・・・・本試験においても 必ず全肢に相対しなければならないという

ことでは モチロンありません けれど・・・時間が余っている場合は

念のため 絶対だと思っての回答の肢であっても 他肢との比較考量を

なすべき と 思います・・・ウ ッ カ リ ということがあります

ので)

             

               はたけやまとくお事務所