不動産のオーナー様方々が、大手法人に不動産を売却したり、貸したりした場合、ある日突然、その法人名であったり、法人から依頼された業者様から、オーナー様のマイナンバーの提供をお願いしますとご連絡が入る場合があります。

 

詳細は、国税庁の資料をご覧下さい。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

 

不動産取引の取引先の法人、不動産業者である個人は、所得税法等により、法定調書に不動産の売主様、貸主様のマイナンバーを記載することが義務付けられております。

 

それでは、絶対にマイナンバーを提供しなければいけないかという疑問が生じますが

個人情報保護法によって守られていますので、マイナンバー提供を拒否する権利がございます。

 

これにより、取引先はマイナンバーを調査して提供しなければいけない義務があるのに

反して、提供者は個人情報保護により、提供を拒否することが出来る状態になっております。

 

ご判断はオーナー様に委ねます。

 

また、これに便乗したマイナンバー取得詐欺犯罪のようなものも想定出来ますので、マイナンバー提供を求めている方が本当にその取引先かどうか、重々ご確認下さいませ。

 

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