デジタルヘルス

D to P with D(患者が医師といる場合のオンライン診療)

背景・問題意識

第1回検討会において 、情報通信機器等を用いて遠隔から医師が手術 をすることの扱いについて、問題提起がなされたため 、こうしたケースを含め、患者の側に医師がいる場合のオンライン診療について、本指針 における位置付け、課題等について整理・検討することとする。

遠隔からの外科手術がオンライン診療に含まれるか否か

オンライン診療の定義は、「遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為」とされているところ 、医師がオンラインで外科手術等の治療行為を遠隔から行うことも「処方等の診療行為」に含まれ、 この定義に 該当するため、本指針 が対象とする射程 に含まれるもの。

現行の指針に則り実施可能とする場合の課題等

  • 本指針の策定時、外科 手術等の治療行為をオンラインで行うことは想定されて いなかった。現行の指針は、治療として外科 手術を 行う 場合等に 最低限遵守する事項等を規定しておらず、現時点において、オンライン診療で遠隔から外科 手術等の治療を 行うことは、安全性等の観点 から検討が必要であると 考えられる。
  • D to P with D の形態も認められると考えられるところ、手術室の患者 の側 に主治医等がおり、仮に情報通信機器等に不具合があった場合等において も、手術の安全な継続等が担保されること、通信の遅れが発生しないことを確認することなど 、一定の要件の下、オンラインでの外科手術等を認めることを 検討してはどうか。
  • その他、希少性が高い疾患等に係る専門医が遠隔地にしかいない場合等において、D to P with D の形態で診察・診断等を行うことも想定され、その場合の要件も併せて検討する必要がある。

D to P with D の診療形態における原則

  • 患者の側にいる医師は、従来より当該患者を対面診察含め診療している主治医等であること。
  • 情報通信機器を用いて診療する医師は、あらかじめ、主治医等 より十分な情報提供を受けること。
  • 診療の責任の主体は、原則として従来から診療している医師にあるが 、 情報通信機器の特性を勘案し、 問題 が生じた場合の責任分担等についてあらかじめ協議しておくこと。

情報通信機器を用いた遠隔 から の高度な技術を有する医師による手術等

<適用対象>

  • 高度の特殊な技術を要するなど、遠隔にいる医師でないと実施が困難 な手術である手術等であること 。
  • 患者の体力面などから、当該遠隔にいる医師の下への患者の搬送・移動等が難しいこと。(具体的な対象疾患や患者の状態などの詳細な適用対象は、各学会などが別途ガイドラインなどを作成して実施すること。)

<提供体制>

  • 情報通信機器について、手術等を実施するに当たり重大な遅延等が生じない通信 環境を 整え、事前に通信環境の確認を行うこと。
  • 仮に一時的に情報通信機器等に不具合があった場合等においても、患者の側にいる医師により手術の安全な 継続が 可能な体制を組むこと 。

情報通信機器を用いた遠隔 から の高度な専門性を有する医師による診察・診断等

<適用対象>

  • 希少性の高い疾患 等 、専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患であること。
  • 遠方からでは受診するまでに長期間を要する等、患者の早期診断のニーズを満たすことが難しいこと。

<提供体制>

  • 患者は主治医など 患者の状態を十分に把握している医師とともに、遠隔地にいる専門家の診療を受けること。
  • 患者の側にいる医師と遠隔で診療を行う医師は、事前に診療情報提供書等を 通じて連携をとっていること。

参照

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000495281.pdf

-デジタルヘルス

© 2024 RWE