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職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

事務連絡
令和3年6月25 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について

平素より大変お世話になっております。

先般、6月1日付けで「職場における積極的な検査等の実施手順」をお示ししたところですが、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、「職場における積極的な検査等の実施手順」を別紙のとおり改訂いたしますので、ご留意いただくととともに、管内地方公共団体、関係団体等への周知をお願いいたします。

職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)

1.事業所内に診療所が所在する場合

(1) 利用に向けた事前準備

  • 事業所内の診療所や健康管理部門が連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備する。
    ※ただし、職域におけるワクチン接種に協力している事業所についてはその限りではない。
  • 体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。
  • 事業所内の診療所が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。事業所内の診療所において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。
  • 事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリ(※)の導入を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請する。
    (※)典型的な事例として「健康観察CHAT」の概要を例示として添付しますのでご参照ください。また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPにおいても、民間事業者等が開発・提供している健康観察アプリを紹介しておりますので、併せてご参照ください。https://corona.go.jp/health/
  • 従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(2) 検査の実施

  • 出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、その従業員に対し、社内診療所等において、医療従事者の管理下で抗原定性検査等(※)を実施する。

※検査方式はPCR検査でも可能。

(3-1) 陽性判明時

  • 現場の医師が確定診断まで行う場合には、患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
  • 現場の医師が確定診断を行わない場合には、PCR 等検査を用いて確定診断を行える医療機関を紹介する。当該医療機関で患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
  • いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。
  • 更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。

(3-2) 陰性判明時

  • 医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

  • 所属部局が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
  • 上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。

① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。

② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連絡参照)

2.事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)

(1) 職場での検査実施に当たっての基本的な考え方

  • 職場での抗原簡易キットの使用は、医療機関の受診に代わるものではなく、抗原簡易キットの使用によって受診が遅れることがないようにする。
  • 出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、医療機関を受診することが基本となるが、直ちに受診をすることができない場合には、以下の手順に従い、職場において被検者本人の同意を得て抗原簡易キットを使用することが可能。ただし、従業員の具合が悪い場合は検査結果にかかわらず医療機関を受診するなど必要な対応をとること。
  • 抗原簡易キットは、体外診断用医薬品であり、抗原簡易キットを使用した検査のための検体採取や結果の判定についても可能な限り医療従事者の管理下で実施することが望ましい。

(2) 利用に向けた事前準備

  • 連携医療機関(新型コロナウイルス感染症の診療・検査及び患者の診断を行うところに限る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備しておく。連携医療機関がない場合は新たに地域の医療機関と連携して対応する。
  • 抗原簡易キットの選定・保管・使用に当たり、あらかじめ連携医療機関から技術的助言を受けておく必要がある。
  • 出勤前に既に症状を自覚している場合には、出勤せずに医療機関を受診することとし、また、事業所内の有症状者が、その場で検査を実施せずとも直ちに医療機関を受診できる場合には、検査の実施を待たずに速やかに受診する。
  • 事業者は、本人の同意を得た上で検査を管理する従業員(※)を定め、抗原簡易キット等による新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査を実施するに当たって必要な検体の採取、判定の方法、その他の注意事項に関する研修を受けさせ、研修の受講を確認し、その名簿を作成し、保存する。なお、職場に医療関係資格を有する者がいる場合には、当該従事者により検査の管理を行うことを検討する。

【新型コロナウイルス感染症の検査に関する研修資料】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html

(上記ページの中にある「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」及び「理解度確認テスト」参照。なお同ガイドラインは職場での検査を含め、医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査全般に関するガイドラインとなっている。)

(※)「検査を管理する従業員」とは、検査の実施に関して必要な事項・注意点を理解し、実際に検査を行う際に被検者への指示や検査結果の判定等を行う従業員のことをいう。

  • 事業者は、検査を管理する従業員がいることや連携医療機関の名称などについての確認書(別紙3)を医薬品卸売販売業者に提出し、抗原簡易キット(別紙4参照)を入手する。抗原簡易キットは事業所において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。
  • 事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリの導入を検討(1.(1)参照)したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請。
  • 従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(3) キットを利用した検査の実施

  • 出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、あらかじめ検査に関する研修を受けた従業員の管理下で検査を実施すること。
  • 飛沫の飛散などにより検査を管理する従業員やその他の従業員への感染の拡大を生じさせないような設備環境を整えた上で、抗原定性検査の実施に関する研修で示されている手順に従い適切に検査を実施すること。(詳細については上記(2)にリンクのある研修資料を参照のこと)

(4-1) 陽性判明時

  • 検査結果が陽性だった場合には、事業所の責任者が被検者に連携医療機関を紹介する。
  • 連携医療機関の医師が診療・診断を行い、患者と診断されれば、当該医療機関から保健所に届出する。
  • いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4-2) 陰性判明時

  • 偽陰性の可能性もあることから、医療機関の受診を促す。また、症状が軽快するまで自宅待機とし、その後医師の判断で解除するなど、偽陰性だった場合を考慮した感染拡大防止措置を講じる。

(5) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

  • 所属部局が中心となって、検査結果の判定から確定診断までに時間を要する場合にはその後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
  • 上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。

① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。

② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連絡参照)

3.事業所内に診療所が所在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)

(1) 利用に向けた事前準備

  • 連携医療機関(新型コロナウイルス感染症の診療・検査並びに患者の診断及び保健所への届出を行うところに限る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備しておく。連携医療機関がない場合は新たに地域の医療機関と連携して対応する。
  • 体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。
  • 連携医療機関が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。連携医療機関において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。
  • 事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリの導入(1.(1)参照)を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請。
  • 従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(2) 検査の実施

  • 出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、連携医療機関を受診し、抗原定性検査等(※)を受ける。

※検査方式はPCR検査でも可能。

(3) 陽性判明時

  • 連携医療機関の医師が確定診断を行う。患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
  • 当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。
  • 更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。

(3-2) 陰性判明時

  • 医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

  • 所属部局が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
  • 上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。

① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。

② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連絡参照)

 

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