リートリンの覚書

日本書紀 巻第二十九 天命開別天皇 十 ・設斎をする ・貸税 ・風神と大忌神を祀る



日本書紀 巻第二十九 
天命開別天皇 十

・設斎をする
・貸税
・風神と大忌神を祀る



夏四月五日、
僧尼二千四百余りに請うて、
大きな設斎(せつさい)をしました。

八日、
勅して、
「小錦上の
当摩公広麻呂(たぎまのきみひろまろ)、

小錦下の
久努臣麻呂(くののおみまろ)の二人は、
朝の参ってはならぬ」
といいました。

九日、
詔して、
「諸国の貸税(いらしのおおちから)は、
今から以後、

百姓を明察(めいさつ)し、
先に富貧を知り、
三等から簡定(かんてい)しなさい。

なお、
中戸(ちゅうこ)以下に應(こたえ)、
貸しなさい」
といいました。

十日、
小紫(しょうし)の
美濃王(みののおおきみ)、

小錦下の
佐伯連広足(さえきのむらじひろたり)を
遣わして、

風神を竜田(たつた)の立野(たつの)に
祠(まつ)らせました。

小錦中の
間人連大蓋(はしひとのむらじおおふた)、

大山中の
曾禰連韓犬(そねのむらじからいぬ)を
遣わして、

大忌神を廣瀬の河曲に祭らせました。



・設斎(せつさい)
灌仏会と孟蘭盆会と考えられている
・貸税(いらしのおおちから)
=たいぜい・令制以前の出挙(すいこ)の異称。いらしのいね。
(出挙(すいこ)とは、古代に行われた稲粟(とうぞく)、銭、財物の利息付き貸付。一種の高利貸
・明察(めいさつ)
はっきりと真相や事態を見抜くこと
・簡定(かんてい)
選び出すこと。 暦などを選んで定めること
・中戸(ちゅうこ)
令制で、戸の等級の一つ



(感想)

(天武天皇4年)

夏4月5日、
僧尼2400人余りに請願して、
大きな斎を設けました。

8日、
勅して、
「小錦上の当摩公広麻呂、
小錦下の久努臣麻呂の二人は、
朝廷に参内してはいけない」
といいました。

参内禁止とは。

この二人。
いったい何をやらかしたのでしょうか?
詳細が知りたいですね。

9日、
詔して、
「諸国の貸税は、
今から以後、

百姓の真相や事態をはっきりと見抜き、
先に富貧を知り、
上、中、下戸の三等級から
選んで定めなさい。

なお、
中戸以下に応えて、
貸与しなさい」といいました。

10日、
小紫の美濃王、
小錦下の佐伯連広足を派遣して、
風神を竜田の立野に祠らせました。

小錦中の間人連大蓋、
大山中の曾禰連韓犬を派遣して、
大忌神を廣瀬の河曲に祭らせました。

・竜田大社
奈良県生駒郡三郷町立野に鎮座する
・大和国広瀬神社
奈良県北葛城郡河合町に鎮座する

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました。


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