リートリンの覚書

日本書紀 巻第二十九 天命開別天皇 二十 ・物部連摩呂、新羅から帰国する ・多禰嶋人を饗応する



日本書紀 巻第二十九 
天命開別天皇 二十

・物部連摩呂、新羅から帰国する
・多禰嶋人を饗応する



六年春正月十七日、
南門で射りました。

二月一日、
物部連摩呂(もののべのむらじまろ)が、
新羅から至りました。

この月、
多禰嶋人(たねのしまびと)等を、
飛鳥寺の西の槻(つき)の下で、
饗(もてな)しました。

三月十九日、
新羅の使人の清平(しょうびょう)及び
以下の客の十三人を
京(みやこ)に召しました。

夏四月十一日、
杙田史名倉(くいたのふびとなくら)を、
乘輿(きみ)を
指斥(しせき)した坐によって、
伊豆嶋(いずのしま)に流しました。

十四日、
送使の珍那(ちんな)等を、
筑紫で饗(もてな)しました。
卽ち、筑紫から帰りました。

五月一日、
告朔をしませんでした。

三日、
勅して、
大博士の百濟人の率母に、
大山下位を授けました。
よってもって、
三十戸を封じました。

この日、
倭画師音檮(やまとのえしおとかし)に、
小山下位を授けました。
乃ち二十戸を封じました。

七日、
新羅人の阿飡(あさん)の
朴刺破(ぼくしは)、
從人三口、僧三人が、
血鹿嶋(ちかのしま)に漂着しました。

二十八日、
勅して、
「天社地社(あまつやしろくにつやしろ)の
神税(しんぜい)は、

三つに分け、
これの一つを
供神(ぐしん)に擬(なぞら)えて、

二つ分を
神主に給わるように」
といいました。

この月、
旱(ひでり)となりました。
京及び畿內において
雩(あまひき)しました。



・多禰嶋人(たねのしまびと)
種子島の人
・乘輿(きみ)
=じょうよ・1・天子の乗る乗り物。 天子の車馬。 2・行幸中の天子をうやまっていう
・指斥(しせき)
指さして非難すること。面前で非難すること。律では、天皇に対してこれを行なった場合は、八虐の一、大不敬罪に該当し、斬罪に処せられた
・阿飡(あさん)
新羅の官位のひとつ
・血鹿嶋(ちかのしま)
五島列島
・神税(しんぜい)
古代・中世、神社の修造・祭祀などの経費に充てるため、神戸(かんべ)から徴発した租税
・供神(ぐしん)
神事などのとき、神前に物を供えること
・雩(あまひき)
あまごい。日でりのとき、降雨を神仏に祈願すること



(感想)

天武天皇6年春1月17日、
南門で射礼をしました。

2月1日、
物部連摩呂が、
新羅から帰国しました。

この月、
多禰嶋の人らを、
飛鳥寺の西の槻(つき)の下で、
饗応しました。

3月19日、
新羅の使者の清平
およびその下の客の十三人を
京に召しました。

夏4月11日、
杙田史名倉を、
天皇を面前で非難した罪により、
伊豆嶋に流しました。

14日、
送使の珍那らを、
筑紫で饗応しました。

筑紫から帰りました。

5月1日、
告朔をしませんでした。

3日、
大博士の百済人の率母に勅して、
大山下位を授けました、

よってもって、
食封30戸を与えました。

この日、
倭の画師の音檮に、
小山下位を授けました。

食封20戸を与えました。

7日、
新羅人の阿飡の朴刺破と、
従人三人、僧三人が、
血鹿嶋に漂着しました。

28日、
勅して、
「天社地社の神税は、
三つに分け、

この一つを
神前に供える物のまかないとし、
二つ分を神主に与えるように」
といいました。

この月、
ひでりとなりました。
京および畿内において
あまごいをしました。

明日に続きます。

読んでいただき
ありがとうございました。


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