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引き続き、飲食店開業~経営について書いていきます
まず、開業スケジュールを立てる
優先度の高いもの、時間のかかるものから準備していく
出店の地は周囲の状況をよくみて考える
の3点が大事だということを書きました
今回、飲食店等営業許可申請について書きます
飲食店等営業許可は、最寄りの保健所が窓口となります
飲食店等営業許可には、大きく分けて2種類あって、飲食店営業と喫茶店営業です
飲食店とは、食品を調理するか、または、設備を設置して客に飲食させる形態のお店を言います。すし、麺類、居酒屋、キャバレー、弁当・仕出し屋、料理を提供する旅館などをいいます。
喫茶店とは、設備をもうけて、酒類以外の飲み物、茶菓子を客に提供する形態をいいます
自分の出したい店が喫茶店に該当するかどうかは、提供する品物で判断します。
喫茶店の調理は「調理をせずに飲食物を提供する」ことをいいます。
既製品のパンなどを購入して、皿にのせてコーヒーなどと一緒に提供するような形態です。
店内で調理をする場合は「飲食店」という取扱になります。
調理といえる行為は、ある程度食材を切ったり焼いたりすることですが
既製品の氷蜜を使ったかき氷、既製品のパンを焼くだけのトーストは、喫茶店許可で対応が可能です。(製氷業者の作った氷を使用してのかき氷販売のみは特に許可不要です)
かなり限定された食べ物しか出せないので、喫茶店許可はあまり使われません。
この写真のようなケースは飲食店ですね
また、手作りケーキを出す場合は「菓子製造業許可」もあわせて必要になります。
大まかな飲食店業許可に加えて、さらに細分化した「菓子製造、乳製品製造、漬物製造業…」などの許可を取得しなければならないということです。
が、形態により、飲食店業許可のみで良いとされる場合もあります
アイスクリームを製造し販売するにはアイスクリーム製造業許可が必要ですが、飲食店がアイスクリームを作って出す場合は飲食店許可だけで足ります。
手作りケーキを販売するのみは菓子類製造ですが、店内で食べるケーキ屋さんは飲食店営業許可が必要です。
保健所と十分に相談したうえで、必要な許可を準備しておきましょう
かならず、工事や賃貸借契約の前に、保健所か行政書士に相談してください
というのも、工事を始めてから許可申請が下りないことが判明したケースや、敷金保証金を払って内装に手を付け始めてから、飲食店許可が下りないことが判明し駆け込んでこられる方が少なからず見えるからです。
実際の飲食店営業許可申請に要する期間自体は、2週間もあれば済みます。保健所によりますが、3日程度で営業許可を発行してくれるところもあります
また、貯水槽を使用している場合は、水質検査をクリアしなければ飲食店許可が下りません
新築や増築の場合は、飲食店許可申請書一式を先にダウンロードしておいて、天井や床、壁、防虫設備、照明設備等の基準をクリアするように新築、増築する必要があります
新築の場合はたいてい施工業者を頼ると思いますので心配はいりませんが、増築の場合ですと、自分で増築して…という方も見えます。DIY感覚で増築して、お店を出す場合は要注意です。
設備基準は、各都道府県によって異なりますが、おおむね以下の通りとなっています
・清潔な場所に出店すること
・建物は鉄筋、鉄筋コンクリート、石造り、木造りモルタル、木造りなどであること
・店内の区画は壁、板などで区切ること
・店内の明るさは50ルクス以上であること
・店内に煤煙、蒸気排除などの換気設備があること
・床はタイルやコンクリート、石材など耐水性があり、排水がよく、清掃しやすいこと
・天井も同様に清掃しやすいこと
・内装の壁は、床から1mまでは厚板など耐水性材料で腰張りしなければならない
*腰張りとは、壁の上部分とは違う素材を壁の下部分に張り付ける事です
・作業場の外に清潔な更衣室があること
・防虫、防鼠設備を備えていること
などです
居ぬきのケースなら、それほど気にする部分ではありませんが、やはりDIYで自分で作った小屋などで出店するときは要注意です
FAX0596-65-6577