三重 ペット行政書士 奥野よしゆき行政書士のブログ

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生活に役立つ法律、動物取扱業許可申請の情報をお伝えします。

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いつも閲覧ありがとうございますおねがい

 

 

引き続き、飲食店開業~経営について書いていきます

 

 

 

 

まず、開業スケジュールを立てる

優先度の高いもの、時間のかかるものから準備していく

出店の地は周囲の状況をよくみて考える

 

3点が大事だということを書きました

 

 

 

 

 

今回、飲食店等営業許可申請について書きます

 

 

飲食店等営業許可は、最寄りの保健所が窓口となります

 

 

飲食店等営業許可には、大きく分けて2種類あって、飲食店営業喫茶店営業です

 

 

飲食店とは、食品を調理するか、または、設備を設置して客に飲食させる形態のお店を言います。すし、麺類、居酒屋、キャバレー、弁当・仕出し屋、料理を提供する旅館などをいいます。

 

 

 

喫茶店とは、設備をもうけて、酒類以外の飲み物、茶菓子を客に提供する形態をいいます

 

 

 

自分の出したい店が喫茶店に該当するかどうかは、提供する品物で判断します

 

 

喫茶店の調理は「調理をせずに飲食物を提供する」ことをいいます。

 

 

既製品のパンなどを購入して、皿にのせてコーヒーなどと一緒に提供するような形態です。

 

 

店内で調理をする場合は「飲食店」という取扱になります。

 

 

調理といえる行為は、ある程度食材を切ったり焼いたりすることですが

 

 

既製品の氷蜜を使ったかき氷、既製品のパンを焼くだけのトーストは、喫茶店許可で対応が可能です。(製氷業者の作った氷を使用してのかき氷販売のみは特に許可不要です)

 

 

 

かなり限定された食べ物しか出せないので、喫茶店許可はあまり使われません。

 

 

この写真のようなケースは飲食店ですね

 

 

また、手作りケーキを出す場合は「菓子製造業許可」もあわせて必要になります。

 

 

 

大まかな飲食店業許可に加えて、さらに細分化した「菓子製造、乳製品製造、漬物製造業…」などの許可を取得しなければならないということです。

 

 

が、形態により、飲食店業許可のみで良いとされる場合もあります

 

 

 

アイスクリームを製造し販売するにはアイスクリーム製造業許可が必要ですが、飲食店がアイスクリームを作って出す場合は飲食店許可だけで足ります。

 

 

 

 

手作りケーキを販売するのみは菓子類製造ですが、店内で食べるケーキ屋さんは飲食店営業許可が必要です。

 

 

保健所と十分に相談したうえで、必要な許可を準備しておきましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

工事や契約の前に、保健所か行政書士に相談を

 

 

かならず、工事や賃貸借契約の前に、保健所か行政書士に相談してくださいニコニコ

 

 

 

というのも、工事を始めてから許可申請が下りないことが判明したケースや、敷金保証金を払って内装に手を付け始めてから、飲食店許可が下りないことが判明し駆け込んでこられる方が少なからず見えるからです。

 

 

 

実際の飲食店営業許可申請に要する期間自体は、2週間もあれば済みます。保健所によりますが、3日程度で営業許可を発行してくれるところもありますびっくり

 

 

また、貯水槽を使用している場合は、水質検査をクリアしなければ飲食店許可が下りませんびっくり

 

 

 

 

新築や増築の場合は、飲食店許可申請書一式を先にダウンロードしておいて、天井や床、壁、防虫設備、照明設備等の基準をクリアするように新築、増築する必要があります

 

 

 

新築の場合はたいてい施工業者を頼ると思いますので心配はいりませんが、増築の場合ですと、自分で増築して…という方も見えます。DIY感覚で増築して、お店を出す場合は要注意です。

 

 

 

設備基準は、各都道府県によって異なりますが、おおむね以下の通りとなっています

 

 

 

・清潔な場所に出店すること

・建物は鉄筋、鉄筋コンクリート、石造り、木造りモルタル、木造りなどであること

・店内の区画は壁、板などで区切ること

・店内の明るさは50ルクス以上であること

・店内に煤煙、蒸気排除などの換気設備があること

・床はタイルやコンクリート、石材など耐水性があり、排水がよく、清掃しやすいこと

・天井も同様に清掃しやすいこと

・内装の壁は、床から1mまでは厚板など耐水性材料で腰張りしなければならない

*腰張りとは、壁の上部分とは違う素材を壁の下部分に張り付ける事です

・作業場の外に清潔な更衣室があること

・防虫、防鼠設備を備えていること

 

 

 

などです

 

 

居ぬきのケースなら、それほど気にする部分ではありませんが、やはりDIYで自分で作った小屋などで出店するときは要注意ですびっくり

 

 

 

 

 

 

 

 


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いつも閲覧ありがとうございますおねがい

 

 

わたしは、動物取扱と建設業、相続関係の行政書士業務が主ですが、飲食店系の勉強もしてきました。

 

 

そこで、飲食店開業についてのアドバイスなども含めて、当分の間、飲食店経営をメインにブログを作っていきます。

 

 

 

 

 

コロナ問題で、多くの飲食店が廃業に追い込まれている状況です、この状況を逆手に(?)とって、私はこう思っています

 

 

「コロナ問題が終わったら、一気に飲食店の需要が増える」グラサン

 

 

 

廃業により店舗数が減ってしまったこともありますし、コロナがなくなった反動で、国民的に「さぁ、マスク外して気兼ねなく外食しよう!」となると予想しています

 

行政もおそらく、そのように手を打ってくるでしょうニヤリ

 

 

 

 

そこで、今からマスターできる「飲食店経営の手引き」を紹介していきます

 

 

 

 

まずは計画的に

 

 

どんなお店でもそうですが、始める前にまず、開業スケジュールを立てて調査しておくことをおすすめします

 

 

どこの場所で、どんなお店を出したいか?

資金がいくら必要か?

準備期間がどのくらい必要か?

資格が必要か?資格を取るための期間は?

営業許可が必要か?その期間は?

 

などです

 

 

開業スケジュールを作るときは、重要度や難易度の高いものから順に挙げていくようにします

 

 

 

許可や資格などは最重要で、申請や取得に時間もかかり、ゴールデンウィークや年末年始にかかってしまうと予定より一か月近く遅れてしまうケースもありますので注意します

 

 

 

資金についても重要です。融資が不要であれば特に気にしなくてよいですが、自己資本だけで開業するのが難しい場合は創業補助金等を利用するのが一般的です。この補助金の申請にも時間を要します。

 

 

 

 

スケジュールが組めたら、優先順位、難易度、時間のかかるものから進行していきます

 

 

 

 

食品衛生責任者の講習はだいたい毎月開催している

 

 

 

飲食店経営を始めるには食品衛生責任者資格を取る必要があります

 

 

 

 

栄養士や調理師をお持ちの方は、食品衛生責任者資格は不要です

 

 

 

 

食品衛生責任者資格は、都道府県が開催する養成講習を受ければ取れます

 

 

 

毎月、どこかの市では開催されていることがほとんどで、三重県では松阪、四日市で2月25日に、3月9日に鈴鹿、3月10日に桑名で行われます

 

 

 

受講料1万円で、事前予約が必要になります

 

 

県内のどこの市の講習を受けても構いません

 

 

 

 

 

 

どんなところに店舗を出すべきか?

 

 

 

店舗用建物は居ぬきを使ったほうが良いですが、自分の設置したい場所に空き店舗があるとは限りません。その場合は建築することになります。

 

 

*居ぬきとは…内装等に軽く手入れ、補修をして、新たに店舗として使うことをいいます。空き店舗を賃貸するケースはコレに該当するかと思います

 

 

居ぬきのメリットは、換気設備や防火設備などがすでに備わっているケースが多いことです。飲食店経営では換気や防火の基準が定められており、基準に満たないときは開業許可がでません。

 

 

デメリットは、自分の作りたい店舗とは多少食い違ってくることです。100%自分好みのお店を持ちたければ新築しなければなりません。

 

 

 

新築する場合は、都市計画法の規定などにも注意をしなければなりません。

 

 

たとえば

低層住居専用地域であれば、2階建て以下で延べ床面積が150㎡以下の小売店、飲食店という規定がありますし、住居地域では3000㎡以下のものに限られパチンコ店は禁止、工業専用地域では飲食店の出店不可など。

 

 

 

 

 

また、飲食店経営許可では、換気扇の高さや通気口の高さなども基準があり、内壁や天井の素材も定められています

 

 

 

居ぬきの場合はそれほど気にする必要はないかと思いますが、確認だけは必ずしましょう。

 

 

 

許可基準については後日詳しく書きますウインク

 

 

 

どんなところで店舗を出せばよいか?という疑問もあると思います

 

 

 

店舗を出す以上、利益を得なければなりません。

 

 

 

 

一般的に、映画館や銀行、スーパーの周辺などは「大型飲食店」が向いています。

 

 

 

 

外出したときに、一度よく見てください。銀行や映画館、モールなどの傍には「床面積の広いチェーン店」が多いです。

 

 

商業団地になっているようなところも大型飲食店向きです。

 

 

たとえば、トヨタや日産、マツダなどの自動車店が並んでいるようなところ。

 

 

大手カラオケボックス、大手ユニクロ、大手西松屋などの大手企業の店舗が並んでいるところも、大型飲食店が向いています。

 

 

 

そういった大手の間にはさまれて、個人食堂で長年包丁を握っている方もいますが、そういったお店は、その大手チェーンが来る前からのお店で常連客がついているから成り立ちます。

 

 

 

 

個人経営で新規参入していくには、あまりに目立たないので厳しくなります

 

 

 

 

個人として出す場合には、駅前、駅裏などのビル下などが飲食店に向いています。

 

 

でも、そういったところは賃料も高くなかなか手が出せません。そういうときは、住宅街のなかでできるだけ大通りに面した場所に店舗を構えると良いです。

 

 

 

 

住宅街付近にお店を構える場合は、喫茶店や軽食が良いです。

 

 

あまり臭いのきついお店は住宅街的にNGですし、昼食に入ってきてくれる主婦層をターゲットにすべきですからてへぺろ

 

 

 

市役所や郵便局など公共施設のそばは、麺類系の飲食店がおすすめです。

 

 

「市役所の人は麺類が好き」これは鉄板です(あくまで個人の感想です)ニヤリ

 

 

 

たぶん、市役所の周りはラーメン屋やうどん屋が多いと思います。一度よく見てください。

 

 

 

 

 

我々、仕事柄、庁舎や市役所によく行くのですが、昼時にいくと必ず、ラーメン屋の出前がきています。(あくまで個人の感想です)ニヤリ

 

 

 

 

市役所等周辺に麺類の飲食店がなければ、チャンスです

 

 

 

 

地域性や周辺施設の状況により、生き残りやすい飲食店というのがだいたい偏ってきますので、周囲をよく調べて、その中で穴場になるところを探して出店しましょう

 

 

 

 

 

 

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今日は、震災等による災害から原発事故に発展したケースとして東日本大震災を例にあげて、その中でのペット避難所を書いていきます

 

 

 

 

現実に直面された方々にとっては異論もあると思いますが、あくまで一例ですのでご理解ください

 

 

 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、過去に経験したことのない大規模な地震と津波で甚大な被害が生じ、続発した原発事故では、緊急避難が必要であるとして、多くの動物たちが取り残されてしまいました。

 

 

 

飼い主と同行できたのは、1万頭のうち373頭のみ

 

 

 

 

 

学校飼育をされていた動物たちも、多くが餓死しましたえーん

 

 

 

災害直後に十分な動物救護活動ができなかったことは、人と動物の環境に大きな損害が生じ、のちの復興に大きな負担となりましたショボーン

 

 

 

また、ペットと避難したとしても、避難所に入ることができず、ペットと車中生活をしてエコノミー症候群で飼い主が死亡する事件もありました。

 

 

これを受けて、被災動物救護ガイドラインが作成されました真顔

 

 

ガイドラインでは、同行動物登録票や診療記録簿、返還誓約書やボランティア誓約書などの様式もあります。一度ご覧ください。

 

 

 

 

 

 

東日本大震災時のペット避難の取り組みを一部紹介します

 

 

 

 

 

埼玉県加須市では、「旧騎西高校」を避難所として、弓道場をペット専用避難室として開放し、動物愛護団体の善意により弓道場にエアコンが設置されました

 

 

 

 

新潟市では西総合スポーツセンターの屋内ゲートボール場をペット専用避難所として開放しました。

 

 

 

 

いわき市では学校の避難スペースとなっている教室を、ペット飼育者と非飼育者とを教室ごとに区分けしました。

 

 

 

 

このように、屋内でのペット避難をすすめる避難所もあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~原発被害とペットについて~

 

 

原発被害によりペットを置き去りにせざるを得なくなり、餓死させてしまった飼い主らへ対しての、和解手続きがすすめられています。

 

 

成立した和解事案をいくつかご紹介します

 

 

 

ペットの世話のために要した交通費月2万5000円の18か月分を避難費用として認めた

 

 

 

飼い猫を置き去りにせざるを得なくなった家族一人について5万円の損害賠償を認めた

 

 

 

ペット死亡について世帯に10万円の給付を認めた

 

 

 

などです。みなさんはこの事案を見て、どう感じましたか?

 

 

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今日は、狂犬病の予防接種についての知識を書いていきます

 

 

 

 

 

狂犬病予防法という法律があり、飼い主は犬の登録と予防接種をしなければならないと定められています。また、これを怠った場合は20万円以下の罰金が科せられます。

 

 

 

 

狂犬病なんだから、うちのは関係ないわね」

というわけではありません。も狂犬病にかかりますびっくり

 

 

したがって、飼い猫にもこの法律は適用されます。

 

 

というより、全てのほ乳類は狂犬病にかかるとされています。

 

 

 

 

 

 

 

狂犬病に犬がかかると、どんな症状になるのかというと

 

一般的には「極度に攻撃的になる」と言われていますが、他にも「麻痺が生じ動けなくなる」という症状もあります

 

 

 

ヒトに感染するとヒトはほぼ死亡しますガーン

 

 

 

最近の狂犬病被害といえば、平成18年の事件ではないでしょうか

 

 

フィリピンに旅行に行った日本人男性が、旅行先で犬にかまれ狂犬病を発症して亡くなられたという事件です

 

 

フィリピンでは年間1500頭近い狂犬病発症(犬限定)が確認されています!日本に住んでいると馴染みのない病気ですが、アジア諸国ではまだまだ重大な病気です

 

 

 

 

 

狂犬病予防接種率が7割を下回ると、ヒト狂犬病発症の可能性があると指摘されています

 

 

自分の身や近隣住民の安全を守ると同時に、狂犬病により死亡する動物たちを守るためにも、予防接種は必要です

 

 

 

 

ただ、狂犬病がない日本にいるから、可能性の低いことで、愛犬、愛猫に怖い思いをさせるのは可哀そうという飼い主の気持ちも、私はすごくよく分かりますショボーン

 

 

 

しかし、狂犬病が発症していない日本ということは、他の人たちや保護団体がきちんと予防接種をしてくださっているということでもあります

 

 

日本は国土が狭いですから、ひとたび広まればあっという間に全国規模になってしまいます

 

 

未来の日本の、安全なペット飼育環境のためにも、ひとりひとりが予防接種を心がけていかなければと思いますショボーン

 

 

 

 

 

 

我が家のねこちゃんが突然

 

 

 

なんて狂暴化しないようにしましょうゲロー

 

 

 

 


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今日は、ペットフードについて書いていきます

 

 

平成20年にペットフード法(ペットフード安全法)ができました

 

 

 

平成19年まではペットフードについては無規制の状態でした。が、同年3月に、ペットフードに有害物質(メラミン)が含まれていたとして、アメリカ、カナダで、多くのわん、にゃんが死亡する事件が起きました

 

 

 

 

 

その後、問題になったペットフードが、わが国でもすでに流通済みガーンであったことが判明

 

 

 

 

 

急ぎ対応策をとることをせまられ、農林水産省と環境省により「ペットフード安全研究会」が発足し、平成20年3月に「ペットフード法」が上程され、同年6月11日に成立、同月18日に交付がされました

 

 

 

 

 

アメリカでの事件を受けてからおよそ1年で新法が成立しましたびっくり

 

 

このペットフード法自体が賛否両論ですが、当時の首相であった、安倍晋三氏(~平成19年9月)、福田康夫氏(平成19年9月~平成20年9月)の政治手腕はやはり素晴らしいものであったと思います

 

 

 

実際の法律施行に関しては、成立から1年の周知期間を設けて、平成21年6月に施行となりました(当時の首相は麻生太郎氏)

 

 

 

 

ペットフード法の中身については…疑問符がつくところもありますが…えー

 

 

 

 

どんな疑問符が付くのかというと

 

 

「犬・猫限定」ということ

 

 

 

 

ペットフード法は、正式名称を

「愛がん動物の飼料の安全性の確保に関する法」といいまして

 

 

 

このタイトルにある愛がん動物とは、「飼われている犬・猫をいう」とされています

 

 

 

熱帯魚や爬虫類、カワウソやハムスターなどは対象外なんですねえーん

 

 

 

ペットフード法にはどんなことが書かれているのか、概略を抜き出すと

 

・原材料名と原産国をしっかり記載すること

 

・ペットフードの輸入業者と製造業者の届け出

 

・ペットフードの輸入業者と製造業者と販売業者には帳簿作成

 

・有害物質混入が発覚したときは、大臣による同商品の回収・廃棄措置

 

 

などがあります

 

 

 

今の犬猫フードは、人間用の食品よりもさらに詳しく原材料名が書かれていますよね!

 

 

 

 

 

さらに、原材料名以外にも、正しい給与方法や摂取量なども記載がありますが、これらの多くは実は「業界による自主表示」となっています

 

 

成分表示のたんぱく質量なども自主表示です

 

 

 

少しでもペットに合ったものを選んでもらいたいという、業界の配慮ですおねがい

 

 

 

市販のフードは危険!という内容のHPやブログをよく見かけます。すべて安全とは言い切れませんが、こういった、業界の自主努力もあることを分かって頂きたいと思いますおねがい

 

 

 

 

 

 

 

 


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