【試験勉強】労働安全衛生法>目的は2つある。え?衛生は目的ではない??
労働安全衛生法の目的について。
「目的(法1条)」を確認してみませう。
「安心」、いつも心に持っていたい感情です。
ではひさしぶりに、このスタイル。
以下の条文の空欄、ポイントを読みつつイメージを。
◆目的(法1条)===
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための [ A ] の確立、[ B ] の明確化及び [ C ] の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の [ D ] を確保するするとともに、 [ E ] の形成の促進することを目的とする。
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このなかに、目的が2つ、手段が3つが隠れています。
いや、隠してはいませんね、、、
◆ポイント===
では目的から。
- 職場における労働者の安全と健康の確保
- 快適な職場環境の形成の促進
そして手段は。
- 危害防止基準の確立
- 責任体制の明確化
- 自主的活動の促進の措置
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では、空欄の穴埋めの答え合わせ。
A~Cは手段で、DとEは目的になります。
- 空欄A:危害防止基準
- 空欄B:責任体制
- 空欄C:自主的活動
- 空欄D:安全と健康
- 空欄E:快適な職場環境
ここで間違えやすいのは、、空欄D。
労働安全衛生法だから、「安全と衛生」が選択肢にあったら、選んでしまいそうです。しかし、、衛生ではなく、「健康」なので気を付けましょう。
◆おまけ(用語の定義)===
前に一度取り上げてた記事があったので、参考までに。
使用者と事業者の言葉の違いを確認しておきましょう!
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◇後記◇
さて寝ます。