入管申請で大切なことは、要件を知って要件に適合するか確認すること。
申請行為は、本人で可能。
この前も、フィリピン人女性が日本人と離婚→本人が定住者への在留資格変更許可申請するも不許可→同業者が再申請するも不許可→再度別の日本人と再婚→在留資格変更許可申請。
日本人男性とフィリピン人女性は、以前からの知り合い。
日本人男性が帰ってほしくないとのことで再婚されました。
婚姻手続き、在留資格変更許可申請手続きは、ご自身で、行なっていただきました。
別案件で、横浜で短期滞在ビザ→永住者への変更許可申請も書類作成のみアシストしました。
行政書士 防災士 岩﨑博明
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フィリピン専門の行政書士、名古屋市南区で行政書士業を営んでいます。依頼人はフィリピン関係者ばかりです。
活動範囲は日本全国、フィリピンです。
📱090-3708-8027
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