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①在留資格変更許可申請2件、短期滞在査証→特定活動、老親扶養、日本人の配偶者→定住者。
②在留資格更新許可申請1件。→完了。
③在留資格認定証明書交付申請2件、連れ子の呼び寄せ、日本人の配偶者の呼び寄せ。
④認知による日本国籍取得手続き2件。
⑤認知による日本国籍取得手続受託中未申請1件。
⑥帰化1件。
フィリピン専門行政書士 岩崎博明
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