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日本人のお父さんを探してください!
現状可能な対応は、フィリピン、ケソン市のマリガヤハウスというボランティア団体を紹介するぐらいです。
フィリピン人子の出生証明書に、日本人父の署名があり、日本人父のファミリーネームの登録がされて、日本人父のファミリーネームを子が名乗っているケースもあります。
フィリピン人母は、このことで、来日が可能と思っているようですが、あくまでも、父のファミリーネームを名乗ることを許諾することだけで、日本の戸籍法の認知には、あたらないです。
この場合、日本人父が子の出生証明書に署名する際に、身分証明書が必要ですが、その際に、パスポートを提示しています。
そのパスポート発行記録を日本の外務省で、開示ができれば、日本人父の本籍地、住所地が、判明します。
それが、可能なのは、日本の弁護士さんだけです。
弁護士さんが、弁護士会を通じて外務省へ開示請求をすることになります。
しかし、すべてが開示されているようではないようです。
日本の弁護士さんの協力が不可欠です。
勿論、日本の弁護士さんとの面談が不可欠ですし、弁護士報酬も必要になります。
フィリピン人子が、来日できれば対応は可能ですが、日本人父が発見できるかは、不明です。
フィリピン専門行政書士 岩崎博明
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