2022/08/06 | フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

フィリピン人との国際結婚手続㊙︎裏技

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名古屋市南区のフィリピンサリサリストア内で行政書士事務所を営んでいます。
依頼人はフィリピン関係者ばかりです。
相談は090-3708-8027(年中無休)
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本日は、三河地方のフィリピン人依頼人に面談、在留資格更新許可申請の受託。

8月8日に、申請予定です。

明日も午後から三河地方へ行きます。
婚姻手続き、在留資格取得の受託予定です。


京都での相談の依頼がありました。

京都からフィリピン人3人で、名古屋へお越しになると言うので、こちらから行くことにしました。

9日か10日の予定です。


11日には、大阪から日本人男性が、お越しになります。


12日は、フィリピン人同士の婚姻手続きアシストの予定です。

15日は、実家がお寺の年番ですので、朝からお寺さんへ行きます。


ドライブレコーダーの記録内容の確認を行いました。

スマートホンにて、確認できました。


外国人手続きのひとつを、委任状にて委任代理人ができるかを、ウェブ上で確認していました。

入管や行政書士のウェブ上では委任状があっても委任代理人はできないとの記載がありました。

某行政書士のウェブ上では、委任状があれば委任代理人でもできるとの記載がありました。

ぼくも委任状があれば、委任代理人でも可能だと思いますし、できています。


うちは、ブログの内容に関しては、正確にと心がけておりますが、手続き、状況は日々かわりますから、ご留意ください。


フィリピン専門行政書士  岩崎博明

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