企業勤務社労士ではありますが普段は社労士業務を一切せず、別のお仕事をしててときたま何かあった時に「ちょっと」と呼ばれる程度の「おそらく日本一やることのない勤務社労士」であろうこの私ですが、いざ事があったら徹底的に今までの知識をフル回転させて戦ってやろうと思うことが「2つ」あります。
それは何か。「タバコ休憩中の賃金カット」と「タバコ休憩中の労災」について話題や問題になった時です。一般的には「休憩じゃねえか」と片付けられてしまいがちですがとんでもない。タバコ休憩は休憩とは名ばかり、労働時間です。
例えばタバコ吸いに行こうとして滑ってコケて骨でも折ったとします。労災ですから書類書くからハンコくださいと総務に出した時、鼻で笑って「休憩だろ」と言われた時とかですね。火を吹く猫がごとく歯向かうことでしょう。
なぜ労働時間なのかはめっちゃ簡単に言うと、自由利用が許されていない以上休憩ではないことと、喫煙は生理現象です。トイレと同じですね。
と、まあ喫煙者が吠えるパターンですがこれ実際に判例がありますので興味のある方はご参照ください。
ただし、逆の立場に回ることもまた可能です。タバコ休憩は労働時間ではないという立場ですね。詳細は私が喫煙者である限り封印はしておきますが。
こんなことでしか本気にならない勤務社労士です。たとえ突然「お前クビ」と言われても「はい。予告手当ください」で終わらせるレベルです。忠誠心がないんですね基本的に。