半分野良猫な社労士の憂鬱

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「直近改正」の対応は大丈夫?

社労士試験と言いますか、社労士業界は特に法改正などが多い分野です。特に試験だとこの「直近改正」が試験に出されて、未対応の受験生を苦しめることがあります。

 

では「直近改正」とは何なのでしょうか

 

はっきり言ってしまうと、文字通りここ1年間の法改正(施行)です。と、言ってしまえば身も蓋もありません。なぜこの対策が難しいか、怠る人が出てくるかをお話します。

 

社労士試験の出題範囲はその年の試験告示日(2022年度試験は2022年4月15日)です。この日までに「施行」された改正点までが試験範囲になります(「改正」ではなく「施行」です)。つまり4月1日施行の法律は試験範囲に入りますが、4月16日施行は入りません。

 

で、なぜ対策を怠る人がいるかというと、市販テキストやスクールのテキストは前年の10月くらいに作られ販売されます。つまり半年以上前の情報なわけです。と言うことは何かが施行されるごとにテキストを追加補記していないと、それは古い情報になります

 

これはスクールであればスクールから、市販テキストであれば出版社HPで更新情報として公開されますが、それを参照していないと「直近改正を知らない」ということが起こりえます

 

メディア等を通じて情報を仕入れる人もいますが、メディアでは改正情報と施行情報がごちゃまぜですので選別が難しいです。

 

「直近改正は試験に出ない」というジンクスを信じている人もいるかもしれませんが、出ない保証はどこにもありません。テキストは最新の状態に保っておくことが直近改正対策になります。

 

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